障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、黒潮町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
黒潮町の相談窓口、利用計画の作成と利用者負担上限月額
黒潮町本庁の郵便番号は〒789-1992、住所は高知県幡多郡黒潮町入野5893番地です。黒潮町本庁の代表電話番号は0880-43-2111、佐賀支所の代表電話番号は0880-55-3111です。佐賀支所の郵便番号は〒789-1795、所在地は高知県幡多郡黒潮町佐賀1092番地1です。
母子保健に関する本庁の相談窓口は、健康福祉課保健衛生係(電話:0880-43-2836)です。佐賀支所における地域窓口は、地域住民課総合窓口第2係(電話:0880-55-3112)です。
児童扶養手当の手続き(申請)は、健康福祉課 福祉係での手続きとなります。
相談支援事業所 すてっぷの電話は0880-43-1675です。また、幡多希望の家相談支援センター(電話:0880-66-2212)でも相談支援を行っています。
さらに、相談支援事業所くろしお(電話:0880-43-2385)においても相談を受け付けています。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合は、4,600円です。
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、上限月額を超える自己負担は発生しません。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳と援助制度
身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳を持つことで、各種の援護措置を受けることができます。町では、自立生活の基盤を確立するため所得保障の一環として各種の福祉手当制度を設けています。身体障害者手帳は、障がいに該当する方のために援助や各種制度上のサービスを受ける場合に必要な手帳です。
療育手帳は、知的障がい児(者)への援助や各種制度上のサービスを受ける場合に必要な手帳です。精神障害者保健福祉手帳は、精神障がい者への援助や各種制度上のサービスを受けるために必要な手帳です。
障がい者等のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。お問い合わせ先は、本庁 健康福祉課 福祉係 電話:0880-43-2124です。相談は、相談支援事業所 すてっぷ(電話:0880-43-1675)、幡多希望の家 相談支援センター(電話:0880-66-2212)、相談支援事業所 くろしお(電話:0880-43-2385)でも受け付けています。身体障害者手帳をお持ちの方、難病の方を対象に、障がいの程度に応じて補装具(補聴器・義肢・車椅子など)の交付や修理を行います。じん臓障害通院費は、透析療法を受けている方が月8回以上通院した場合に、ひと月あたり5,000円を年2回(4月、10月)支給する制度です。重度心身障害児(者)医療は、医療費の自己負担分(入院時食事療養費を除く)を助成する制度です。重度心身障害児(者)医療の対象は、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2、18歳未満の合併障害の方(重複障害)です。更生医療・育成医療は、日常生活や職業能力を高めるための医療を、国または県が指定する医療機関で受けられるものです。住宅改造支援は、在宅の重度身体障がい児(者)(身体障害者手帳1・2級)を対象に、日常生活をしやすくし、家族の介護負担を軽くするための住宅改造の助成を行います。心身障害者扶養共済制度は、心身障がい児(者)を扶養する65歳未満の保護者が対象です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当
特別児童扶養手当は、20歳未満の身体、知的または精神に重度または中度の障がいがある児童を養育している保護者に支給されます。手当は、対象児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。手当を受給する方には、父母が養育していない児童を監護し、同居する養育者や、未成年後見人(父母よりも優先)も含まれます。
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。相談のお問い合わせ先は、本庁 健康福祉課 福祉係(電話:0880-43-2124)です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。黒潮町における障害児福祉手当は、身体、知的または精神に障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給します。
児童手当・児童扶養手当の対象と手続き
支給対象児童の養育者(監護し、生計を同じくする父または母など)に支給されます。施設入所等の児童についての手当は、施設設置者に支給されます。児童手当の金額に変更があった際は、額改定通知書にてお知らせいたします。児童手当は、公務員の方については、職場での手続きをお願いします。児童手当は、児童の保護者が黒潮町外にお住いの場合、お住いの市町村で手続きをお願いします。
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。支給対象となる児童は、高校生年代までの日本国内に住所を有する児童(18歳到達後最初の3月31日まで)です。児童手当は、原則として、毎年偶数月にそれぞれの前月分(2カ月分)までの手当を合計して、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
児童扶養手当は、手当を受けようとしている人や対象児童が日本国内に住所を有さないとき、児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、児童が里親に委託されているとき、父または母が事実上婚姻関係と同様な事情にあるときは、支給されません。児童扶養手当の現況届は、全額支給停止となっている方も提出が必要です。現況届を提出しないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなります。現況届を提出しないまま2年を経過すると、児童扶養手当の受給資格はなくなります。
心身障がい児(者)福祉手当と医療費助成
黒潮町では、心身障がい児(者)福祉手当として、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A・A1・A2を所持する方、またはその保護者に、年1回10,000円を支給します。重度心身障害児(者)医療では、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2、18歳未満の重複障害の方を対象に、医療費の自己負担分(入院時食事療養費を除く)を助成します。子どもの医療費助成は、町内に住所を有する方を対象に医療費の助成を行っています。
県外受診や受給者証不持参時の払い戻し申請期限は、医療を受けた日の翌月から起算して2年以内が払い戻しの期限となります。
子どもの医療費助成は、令和6年4月1日より、児童の対象年齢が18歳到達となる年度末まで拡大となりました。子どもの医療費助成は、公費負担番号ごとに様式が異なりますので、お持ちの受給者証をご確認ください。
高知県立療育福祉センターと幡多児童相談所などの広域機関
療育福祉センターは、心身の発達の障害や、その心配があるお子さんとご家族のために医療、福祉、相談等の必要な支援を行うとともに、障害のある方の自立を支援する総合的な施設です。
高知県幡多児童相談所は、〒787-0050 四万十市渡川1丁目6番21号、電話0880-37-3159です。
高知県幡多福祉保健所は、〒787-0028 四万十市中村山手通19 高知県幡多総合庁舎1階、代表番号0880-35-5979です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、黒潮町の担当窓口でご確認ください。
黒潮町の本庁・支所の相談窓口の電話番号を教えてください。
黒潮町本庁の郵便番号は〒789-1992、住所は高知県幡多郡黒潮町入野5893番地です。黒潮町本庁の代表電話番号は0880-43-2111、佐賀支所の代表電話番号は0880-55-3111です。母子保健に関する本庁の相談窓口は、健康福祉課保健衛生係(電話:0880-43-2836)です。佐賀支所における地域窓口は、地域住民課総合窓口第2係(電話:0880-55-3112)です。
通所支援を利用する際の保護者の自己負担上限月額はいくらですか?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合は、4,600円です。
特別児童扶養手当の支給対象と黒潮町の申請窓口はどこですか?
特別児童扶養手当は、20歳未満の身体、知的または精神に重度または中度の障がいがある児童を養育している保護者に支給されます。特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。相談のお問い合わせ先は、本庁 健康福祉課 福祉係(電話:0880-43-2124)です。
黒潮町の手当や子どもの医療費助成制度の内容を教えてください。
黒潮町では、心身障がい児(者)福祉手当として、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A・A1・A2を所持する方、またはその保護者に、年1回10,000円を支給します。子どもの医療費助成は、町内に住所を有する方を対象に医療費の助成を行っています。重度心身障害児(者)医療では、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2、18歳未満の重複障害の方を対象に、医療費の自己負担分(入院時食事療養費を除く)を助成します。
参考・出典一覧
- 黒潮町公式ホームページ トップ
- 黒潮町役場 各課の連絡先一覧
- 黒潮町役場 本庁・支所案内
- 黒潮町 障がい支援(手帳・手当・障害福祉サービス等)
- 黒潮町 児童福祉
- 黒潮町 子どもの医療費助成
- 黒潮町こども家庭センター
- こども家庭庁 障害児の利用者負担について
- 高知県幡多児童相談所
- 高知県幡多福祉保健所
- 高知県立療育福祉センター
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は黒潮町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
