障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、国富町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
国富町役場と担当課の窓口
国富町役場の所在地は、〒880-1192 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4800番地です。国富町役場の電話番号は、TEL 0985-75-3111(代)、FAX 0985-75-7903です。お問い合わせは、福祉課 児童福祉係 TEL:0985-75-9403です。
特別児童扶養手当の対象と要件
特別児童扶養手当は、20歳未満で、法令に定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または、父母にかわって、児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。受給者(申請者)、または児童が日本国内に住所を有しない場合は、手当の受給(申請)ができません。児童が当障がいを支給事由とする年金を受給している場合も、手当の受給(申請)ができません。児童が施設などに入所している場合も、手当の受給(申請)ができません。特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年8月分から支給)。
特別児童扶養手当の手当額・支給月
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。手当は、申請日の属する月の翌月分からの支給となります。受給資格が認定されると、手当は、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)に受給者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
特別児童扶養手当の申請と届出
福祉課の窓口で認定請求の手続きをしてください。有期再認定請求と所得状況の届出が必要です。氏名・住所が変わったときや受取口座を変更したいとき、証書を無くしたときにも届出が必要です。受給資格が無くなったとき、死亡のときは、届出が必要です。
障がい児福祉手当の対象と手当額
障がい児福祉手当は、20歳未満で、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給します。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分まで(3ヶ月分)の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
障がい児福祉手当が支給されない場合と申請
障がいを事由とする給付を受けることができる時は、支給されません。ただし、特別児童扶養手当との併給は可能です。障がい児入所施設、その他これに類する施設に収容されている時は、支給されません。障がい児福祉手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上である時は、手当は支給されません。福祉課の窓口で申請してください。対象児童が障がい児入所施設、その他これに類する施設に収容されたとき、死亡したとき、政令で定められた障がい年金等を受けるようになったときは、届出が必要です。対象児童の氏名や住所が変わったとき、振込口座を変更したいときも、届出が必要です。
放課後等デイサービスの対象と申請
対象となる子どもは、発達支援が必要な小学生から18歳までの児童です。療育手帳や身体障害者手帳は必須ではありません。開設時間は、授業の終了後または学校の休業日です。主な活動は、自立支援と日常生活の充実のための活動、創作活動、余暇の提供です。具体的な活動内容は放課後等デイサービス事業所にお問合せください。申請先は、国富町役場福祉課 0985-75-9403と各相談支援事業所です。手続きに必要なものは、手帳・診断書・その他発達支援が必要な状況がわかる資料と、印鑑です。
放課後等デイサービスの毎月の自己負担
自己負担の額は、利用した額の1割の額になります。ただし、自己負担には月ごとの上限があり、所得に応じた区分が定められています。
障がい福祉サービスの申請から利用まで
サービスの情報が欲しいときやわからないことがあるときは、社会福祉係へ相談します。障害福祉サービス利用の申請をします。その際に、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。所得に関する書類の提出をお願いすることもあります。認定調査員が聞き取り調査をします。調査結果及び医師意見書をもとに認定審査会で障害支援区分の審査判定を行います。障害支援区分が決定されたら、受給者証が交付されます。受給者証には、支給期間や利用できる回数(支給量)、利用者負担上限額が記載してあります。受給者証を受け取ったら、事業者と契約を結びサービスを利用します。
障がい福祉サービスの自己負担と月額負担上限額
サービス費用の1割が自己負担になりますが、負担上限額の設定・個別減免などの負担軽減措置があります。生活保護受給世帯は、月額負担上限額0円です。町民税非課税世帯は0円です。町民税課税世帯1(所得割が16万円未満)は、9,300円です。町民税課税世帯2は、37,200円です。
療育手帳の交付と届出
療育手帳は、知的障害児・者の保護及び自立更生の援助を図るため、本人又は保護者等の申請により交付されるもので、各種の援護制度を受けるための基本となるものです。後日、県中央児童相談所(県知的障害更生相談所)で心理判定があります。申請から交付まで約60日です。住所・氏名の変更は、認印、居住地変更届、療育手帳です。転出の場合は、転出先の役場へも届け出てください。手帳の再交付は、療育手帳を紛失したり、破損して使えなくなったときです。再交付は、申請から交付まで約25日です。
療育手帳の再判定と障害の程度
交付された手帳に次期判定年月が記載されている人は、その判定年月までに児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定を受けてください。期限を過ぎると手帳が使えなくなることがあります。障害の程度は、重度がA、おおむね知能指数(IQ)35以下です。中度はB1、おおむね知能指数(IQ)50以下です。軽度はB2、おおむね知能指数(IQ)70以下です。
重度心身障がい者医療費の助成
重度の身体障がい者及び知的障がい者の方は、医療機関等で支払う医療費について、助成を受けることができます。身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方が対象です。療育手帳Aをお持ちの方も対象です。身体障害者手帳3級と療育手帳B1をあわせてお持ちの方も対象です。精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方も対象ですが、所得制限があります。登録には、手帳、印鑑、保険証、障がい者本人名義の通帳を持参して、社会福祉係までお越しください。転入された場合は所得証明書も必要になります。入院の自己負担額は、1月1医療機関1,000円で、通院の自己負担額は、1診療報酬明細等につき500円/月です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、国富町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の月額と支給月を教えてください。
特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。手当は、申請日の属する月の翌月分からの支給となります。
障がい児福祉手当の月額と申請先を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。福祉課の窓口で申請してください。
放課後等デイサービスの自己負担はいくらですか?
自己負担の額は、利用した額の1割の額になります。ただし、自己負担には月ごとの上限があり、所得に応じた区分が定められています。
療育手帳の申請から交付までどのくらいかかりますか?
申請から交付まで約60日です。後日、県中央児童相談所(県知的障害更生相談所)で心理判定があります。
障がい福祉サービスの相談はどこにすればよいですか?
サービスの情報が欲しいときやわからないことがあるときは、社会福祉係へ相談します。
参考・出典一覧
- 国富町 特別児童扶養手当
- 国富町 障がい児福祉手当
- 国富町 放課後等デイサービス
- 国富町 障がい福祉サービス
- 国富町 療育手帳
- 国富町 重度心身障がい者医療費
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は国富町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
