障害児通所支援の種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、熊野町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
熊野町の窓口と障害者相談窓口
特別児童扶養手当のお問い合わせ先は、社会福祉課(〒731-4292 熊野町中溝一丁目1番1号)で、電話番号は082-820-5635です。相談内容および個人情報は厳守しますので、安心してご相談ください。
障害者相談窓口の利用時間は、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分です。相談内容は、障害者手帳の申請や制度の利用について、サービスの種類や利用についての情報提供、生活や介護に関する相談などです。
障害児通所支援の内容
児童発達支援は、未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。放課後等デイサービスは、就学中の障害児を対象に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。
保育所等訪問支援は、保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。居宅訪問型児童発達支援は、障害児を対象に、居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
障害福祉サービスは、障害のある人々の自立を支えるサービスです。在宅や通所によるサービス、施設に入所して利用するサービスがあります。利用手続きの流れは、聞き取り調査等、認定審査、障害支援区分認定審査会、サービス等利用計画案提出です。事業者とご自身で契約をしていただきます。
熊野町内の障害児通所支援の事業所
障害福祉サービスの利用をご希望の人は、社会福祉課(電話820-5635)までご相談ください。
児童デイサービス はれのいえ は、熊野町呉地二丁目7番38号(電話 082-854-2011)にあります。児童デイサービスセンター にじのいえ は、熊野町城之堀九丁目9番46号(電話 082-854-5585)にあります。
放課後等デイサービス ららぽーと 熊野 は、熊野町新宮一丁目5番13号(電話 082-855-1775)にあります。熊野町新宮一丁目5番13号の事業所の主なサービス内容は、放課後等デイサービス・短期入所(18歳未満)です。エンジェルサポート広島スクール は、熊野町貴船9番4号(電話 082-847-5774)にあります。熊野町貴船9番4号の事業所の主なサービス内容は、放課後等デイサービス・児童発達支援です。児童発達支援・放課後等デイサービス Lei Aloha は、熊野町貴船9番12号(電話 082-554-7873)にあります。熊野町貴船9番12号の事業所の主なサービス内容は、放課後等デイサービス・児童発達支援です。
就学前障害児の発達支援の無償化
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。無料となるサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援です。居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設です。
無償化の対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」となります。無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。ご利用の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
特別児童扶養手当の対象と申請
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体、知的または精神に、重度または中度の障害があり、一定の介助等の必要がある児童を監護・養育している方に支給されます。身体障害者手帳や療育手帳等の障害者手帳の有無は問いません。支給認定にあたっては、医師が作成した診断書(所定の様式)の審査を受ける必要があります。
申請手続きに必要なものは、認定請求書(所定のもの)、診断書(所定のもの)で診断日から1か月以内のもの、振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)です。療育手帳○A、A(「特別児童扶養手当診断書省略」の印付)をお持ちの場合は診断書を省略できます。ただし、内部障害は手帳交付後1年以内のものに限る。戸籍謄本(発行日から1ヶ月以内のもの)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し(交付されている場合のみ)も必要です。対象児童と請求者が別居している等、個別の状況によって、ほかの書類が必要になる場合があります。
特別児童扶養手当の手当額と支払い
特別児童扶養手当の手当額(月額)は、令和8年4月から、重度(1級)58,450円、中度(2級)38,930円です。手当は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に指定の口座へ振り込まれます。支給の制限として、児童が施設に入所している場合、児童が障害を理由とする年金を受けている場合、所得が一定額以上ある場合は手当が支給されません。
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
障害児通所支援の利用者負担
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。
障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
障害児福祉手当の対象と申請
障害児福祉手当は、重度の身体、知的または精神障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。障害の状態については、所定の診断書により判定されます。
障害児福祉手当認定請求書(様式第1号)と障害児福祉手当所得状況届(様式第3号)の様式があります。必要なものは、預金通帳(本人(児童)名義のもの)、診断書(作成日から概ね1~2か月以内のもの)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の写し(交付されている場合のみ)、本人(児童)の個人番号(マイナンバー)が確認できるものです。
障害児福祉手当の手当額と支払い
障害児福祉手当の手当額(月額)(令和8年4月~)は16,560円です。手当は、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)に指定の口座へ振り込まれます。支給の制限として、児童が施設に入所している場合、障害を理由とする年金を受けている場合、所得が一定額以上ある場合は手当が支給されません。
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
障害福祉サービスガイドブック
熊野町障害福祉サービスガイドブックは、主に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳を持っている人が利用できる制度やサービスの内容を、わかりやすく紹介しています。必要な人には、社会福祉課で配付します。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、熊野町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の手当額と支払い時期を教えてください。
特別児童扶養手当の手当額(月額)は、令和8年4月から、重度(1級)58,450円、中度(2級)38,930円です。手当は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に指定の口座へ振り込まれます。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは何ですか?
申請手続きに必要なものは、認定請求書(所定のもの)、診断書(所定のもの)で診断日から1か月以内のもの、振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカードなど)です。戸籍謄本(発行日から1ヶ月以内のもの)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し(交付されている場合のみ)も必要です。
障害児福祉手当の手当額と支払い時期を教えてください。
障害児福祉手当の手当額(月額)(令和8年4月~)は16,560円です。手当は、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)、2月(11~1月分)に指定の口座へ振り込まれます。
就学前の障害児の発達支援は無償化されますか?
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。無償化の対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」となります。
参考・出典一覧
- 熊野町 特別児童扶養手当
- 熊野町 障害者相談窓口
- 熊野町 障害福祉サービス・地域生活支援事業について
- 熊野町 町内の障害福祉サービス事業所について
- 熊野町 就学前障害児の発達支援無償化に係る事務手続等について
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- こども家庭庁 障害児支援の利用者負担の仕組み
- 熊野町 障害児福祉手当
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 熊野町 障害福祉サービスガイドブック
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は熊野町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
