児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、琴平町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
香川県琴平町役場および住民福祉課社会福祉担当の相談窓口体制
琴平町の連絡先は、〒766-8502香川県仲多度郡琴平町榎井817-10、Tel:0877-75-6700(代表)、Fax:0877-75-6731(代表)です。開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までで、土日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除きます。
社会福祉担当の連絡先は、〒766-8502香川県仲多度郡琴平町榎井817番地10、Tel:0877-75-6723、Fax:0877-75-6721です。
琴平町における相談支援事業と指定相談支援事業所の役割
琴平町では、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言や虐待の防止、権利擁護のための必要な援助を総合的に行う相談支援事業を実施しています。相談支援事業は、障がい者及びその家族の地域における生活を支援し、在宅の障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目指しています。琴平町では専門の相談支援事業所に事業を委託して相談支援を実施しています。精神障がい者の相談支援事業所として、(医)三愛会コミュニティケアセンター指定相談支援事業所はなぞのが案内されています。指定相談支援事業所はなぞのの場所は丸亀市柞原町116、電話番号は0877-21-5712です。身体障がい者・知的障がい者・障がい児の相談支援事業所は、しょうがい者生活支援センターふらっとで、場所は善通寺市文京町2丁目1番4号ZENキューブ(善通寺総合会館)2Fです。しょうがい者生活支援センターふらっとの電話番号は0877-64-0705です。
出張相談の名称は障がい者(児)生活支援相談です。障がい者(児)生活支援相談の日時は毎月第4木曜日の9時~12時で、場所は総合センター1階の相談室です。
障害児通所支援の利用開始までの流れと利用者負担上限月額
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。生活保護受給世帯の月額負担上限額は0円です。低所得(市町村民税非課税世帯)は0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設、ホームヘルプを利用する場合に4,600円です。
一般2の上記以外の世帯は37,200円です。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付体制
身体障害者手帳は、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付され、各種の福祉制度を利用するための証票として香川県から発行される手帳です。身体障害者手帳の申請には、身体障害者手帳交付申請書、身体障害者診断書・意見書(県が指定した医師が作成したものに限る)、本人の写真1枚、マイナンバー(個人番号)が分かるものが必要です。療育手帳は、知的障害のある方が一貫した指導・相談や各種福祉制度上の援助などを受けやすくするために交付される手帳です。療育手帳の申請には、療育手帳交付申請書、本人の写真1枚、調査票(町役場で聞き取りします)、マイナンバー(個人番号)が分かるものが必要です。
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の社会復帰を促進し、自立と社会参加の促進を図るため、各種施策を講じやすくすることを目的に交付される手帳です。精神障害者保健福祉手帳の申請には、障害者手帳交付申請書、診断書(精神障害を理由とする障害年金を受給している場合は証書などに代えられます)、本人の写真1枚、マイナンバー(個人番号)が分かるものが必要です。手帳の申請は、住民福祉課社会福祉担当(〒766-8502香川県仲多度郡琴平町榎井817番地10、Tel:0877-75-6723)が窓口です。
特別児童扶養手当の受給要件・手当額・請求手続き
特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。所得制限について、所得制限限度額一覧で扶養親族等の数に応じた限度額が示されています。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。児童が児童福祉施設等に入所していないこと、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けていないことが支給の条件で、児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではないため併給できます。手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
手当は年3回(12月、4月、8月の11日以降で、11日が金融機関の休業日の場合は、その前日)、支払月の前月までの分が指定口座に振り込まれます。所得状況届は、受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出し、提出しないと手当が支給されません。対象児童に増減があったときや障害の程度が変わったときは額改定届・請求書、受給資格がなくなったときは資格喪失届を提出します。特別児童扶養手当の請求には、特別児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、診断書、郵便貯金通帳(請求者名義のもの)および印鑑などが必要です。特別児童扶養手当の請求手続きの窓口は、住民福祉課社会福祉担当(〒766-8502香川県仲多度郡琴平町榎井817番地10、Tel:0877-75-6723)です。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の支給月額は令和8年4月から16,560円で、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。支給手続は、住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
琴平町障害者(児)福祉年金・医療費助成・自立支援医療
琴平町では、本町に居住する障害者及び障害児に障害者(児)福祉年金を支給することにより、福祉の増進を図っています。障害児の対象者は、年齢が20歳未満で障害者手帳(身体・療育・精神)を交付されている児童で、かつ町内に1年以上住所を有する児童の保護者です(基準日11月1日現在)。障害児の年金額(年額)は、身体障害の程度が1級から6級、知的障害の程度が○AからB、精神障害の程度が1級から3級で、年額15,000円です。琴平町では、出生から満18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子どもを対象に、子ども医療費助成制度を実施しています。
子ども医療費助成では、香川県内の医療機関を受診された場合、受給資格者証とマイナ保険証または資格確認書を提示すれば窓口での支払いは不要です(保険診療分のみ・入院時食事療養費負担額は除く)。子ども医療費助成のお問い合わせ先は、子ども・保健課医療・子育て支援担当(Tel:0877-75-6705)です。重度心身障害者等医療費助成制度の助成対象者は、琴平町内に住所を有し、身体障害者手帳1~4級や療育手帳マルA、A、マルBの交付を受けている方などです。重度心身障害者等医療費助成制度のお問い合わせ先は、子ども・保健課医療・子育て支援担当(Tel:0877-75-6705)です。自立支援医療は、指定の医療機関で医療を受けた場合に必要な経費の一部を負担する制度です。自立支援医療の自己負担は原則1割負担で、世帯の所得により自己負担上限額があります。自立支援医療に関するお問い合わせ先は、住民福祉課社会福祉担当(〒766-8502香川県仲多度郡琴平町榎井817番地10、Tel:0877-75-6723)です。
香川県西部子ども相談センターおよび広域専門機関との連携
香川県西部子ども相談センターは、18歳未満の子どもの福祉に関する問題について相談に応じる機関(児童相談所)で、電話番号は0877-24-3173です。香川県西部子ども相談センターへの相談は、費用は無料で、相談内容の秘密は堅く守られます。香川県中讃保健福祉事務所の安全・安心対策班の電話番号は0877-24-9962です。
香川県発達障害者支援センター「アルプスかがわ」の利用できる方は、発達障害のある本人とその家族、および関係機関です。アルプスかがわの相談・支援は無料で、来所もしくは訪問でのご相談は予約制のため、あらかじめ電話等でご連絡ください。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、琴平町の担当窓口でご確認ください。
琴平町で障害児通所支援や手帳の申請について相談する窓口はどこですか?
社会福祉担当の連絡先は、〒766-8502香川県仲多度郡琴平町榎井817番地10、Tel:0877-75-6723、Fax:0877-75-6721です。手帳の申請は、住民福祉課社会福祉担当(〒766-8502香川県仲多度郡琴平町榎井817番地10、Tel:0877-75-6723)が窓口です。
障害児通所支援を利用する際の保護者の自己負担上限月額はいくらですか?
生活保護受給世帯の月額負担上限額は0円です。低所得(市町村民税非課税世帯)は0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設、ホームヘルプを利用する場合に4,600円です。一般2の上記以外の世帯は37,200円です。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
琴平町の特別児童扶養手当の対象者と支払月について教えてください。
特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。手当は年3回(12月、4月、8月の11日以降で、11日が金融機関の休業日の場合は、その前日)、支払月の前月までの分が指定口座に振り込まれます。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
琴平町の障害児向けの福祉年金や医療費助成について教えてください。
琴平町では、本町に居住する障害者及び障害児に障害者(児)福祉年金を支給することにより、福祉の増進を図っています。障害児の対象者は、年齢が20歳未満で障害者手帳(身体・療育・精神)を交付されている児童で、かつ町内に1年以上住所を有する児童の保護者です(基準日11月1日現在)。障害児の年金額(年額)は、身体障害の程度が1級から6級、知的障害の程度が○AからB、精神障害の程度が1級から3級で、年額15,000円です。琴平町では、出生から満18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子どもを対象に、子ども医療費助成制度を実施しています。
参考・出典一覧
- 琴平町公式ホームページ トップ
- 琴平町 組織一覧
- 琴平町 福祉課
- 琴平町 相談支援事業
- 琴平町 療育手帳
- 琴平町 身体障害者手帳
- 琴平町 精神障害者保健福祉手帳
- 琴平町 特別児童扶養手当
- 琴平町 障害者(児)福祉年金支給事業
- 琴平町 子ども医療費助成制度
- 琴平町 重度心身障害者等医療費助成制度
- 琴平町 自立支援医療
- 香川県西部子ども相談センター(児童相談所)
- 香川県中讃保健福祉事務所
- 香川県健康福祉部障害福祉課
- 香川県発達障害者支援センター「アルプスかがわ」
- こども家庭庁 障害児の利用者負担
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は琴平町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
