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熊本県甲佐町の通所受給者証・児童発達支援・各種手当の申請手続きと相談窓口

熊本県甲佐町における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証申請、利用者負担上限月額、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、福祉課の窓口と手続きを解説します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、甲佐町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の集団生活を営む施設を訪問し、専門的な支援を提供する事業です。

甲佐町における通所受給者証の申請手続きと交付の流れ

甲佐町では、児童発達支援等の障害福祉サービスを提供することにより、障がいのある子どもと家族が安心して生活できるように支援します。申請者は、町が指定する事業所の相談支援専門員に、利用者の課題解決や適切な支援を行うための障害児支援利用計画案の作成を依頼します。相談支援専門員が作成した障害児支援利用計画案が町に提出されます。障がい児通所支援を利用するには申請が必要です。障がい児通所支援の利用の最初に、甲佐町役場福祉課や障害者相談支援センターで困りごとを相談します。障がい児通所支援の利用申請は、相談支援事業所を選んだ後に町に申請します。町は、障害児支援利用計画案などをもとに支給を決定し、申請者に支給決定通知書と受給者証を送付します。申請者は、障害児通所支援事業所を選択して利用の契約を行います。申請者は、利用する事業所に受給者証を掲示して利用を開始します。

障害児支援利用計画と甲佐町の相談支援体制

福祉サービスを計画的かつ円滑に利用するためには、相談支援専門員による障害児支援利用計画案の提出が必要とされています。相談支援事業所は利用者が希望に応じて自由に選択することができます。

サービス利用開始後も、相談支援専門員が支援内容が適切かどうかの定期的なモニタリングを実施し、見直しを行います。甲佐町内の相談支援事業所は、相談支援センターかけはし「障がい者支援センターあゆの里」で、場所は上益城郡甲佐町津志田2472番地、電話番号は096-234-4311です。特定相談支援事業所は、障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する際に、サービスに関する相談を受けたり、支給決定に必要な「サービス利用計画案」を作成したりします。上益城障がい者基幹相談支援センターこかげは、令和8年4月1日から、障がいを有する方やご家族、支援に携わる方の相談支援の拠点として開所しました。上益城障がい者基幹相談支援センターこかげの場所は上益城郡御船町豊秋1557で、電話番号は096-201-6517です。上益城障がい者基幹相談支援センターこかげの開所日は毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)で、開所時間は午前9時から午後5時です。

保育所等訪問支援の手引きと集団生活適応支援

保育所、幼稚園、小学校その他の集団生活を営む施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を提供します。上益城圏域5町において、保育所等訪問支援手引書とQ&Aが作成されました。保育所等訪問支援手引書は、保育所等訪問支援を実施中又は実施を検討されている場合の参考になります。

利用者負担上限月額と幼児教育・保育の無償化

障がい児通所支援を利用したときの費用は、原則として費用の1割を自己負担とします。ただし、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されており、ひと月に利用したサービス量にかかわらず上限額以上の負担は生じません。一般1は、住民税(町県民税)課税世帯のうち世帯の所得割の合計額が28万円未満の人で、通所は4,600円です。一般2は、住民税(町県民税)課税世帯のうち「一般1」に該当しない人で、月額負担上限は37,200円です。障がい児通所支援の世帯とは、障がい児の保護者の属する住民票上の世帯です。令和元年10月1日から、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援などの利用者負担が無償化されています。無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。無償化の対象でも、利用者負担以外の費用(医療費や食費などの現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくことになります。

特別児童扶養手当の支給要件・支給月額・申請手続き

特別児童扶養手当は、申請月の翌月から支給対象になります。特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または知的・精神に中度以上の障がいのある児童を扶養している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人に対し手当を支給します。特別児童扶養手当の申請方法は、支給要件など確認しますので、甲佐町役場福祉課までご相談ください。特別児童扶養手当は、日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であることが要件です。特別児童扶養手当は、障がいの程度が政令で定める基準を満たしていることが要件で、障がいの状態は、原則として専門の診断書により審査することとなります。支給月額(令和8年4月より適用)は、特別児童扶養手当の1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。特別児童扶養手当の申請に必要なものは、戸籍謄本、申請者名義の預金通帳(振込み先確認のため)です。特別児童扶養手当は、申請者本人及び生計を共にする配偶者並びに扶養義務者の前年の所得が限度額を超えると支給が停止となります。

障害児福祉手当の受給資格・支給月額・申請手続き

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

障害児福祉手当は、身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に介護を必要とする在宅の20歳未満の重度の障がいのある人に支給されます。障害児福祉手当の申請方法は、支給要件など確認しますので、甲佐町役場福祉課までご相談ください。支給要件には、障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないことがあります。毎年の所得が基準以下であることが要件で、所得制限があります。障害児福祉手当の障がいの状態は、原則として専用の診断書により、政令で定める程度以上の障がいであるかを審査することとなります。障害児福祉手当の支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。障害児福祉手当の申請に必要なものは、戸籍謄本、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)です。障害児福祉手当の申請には、本人名義の預金通帳、障害児福祉手当認定診断書、マイナンバーがわかるものも必要です。障害児福祉手当は、申請月の翌月から支給対象となります。障害児福祉手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は、障害を支給事由とする給付を受けることができるときや、厚生労働省令に定められた施設に入所したときです。

自立支援医療(育成医療)の申請と利用者負担

育成医療は、指定医療機関で、18歳未満の身体に障がいのある人が、障がいを軽くしたり、回復させたりする治療(手術)を受ける場合の医療です。育成医療の申請は、必ず対象となる治療(手術)の前に済ませてください。自立支援医療の自己負担割合は1割で、1か月の自己負担額は世帯の所得と治療が「重度かつ継続」かどうかで判定されます。

甲佐町役場福祉課福祉係による総合相談窓口案内

甲佐町役場の所在地は熊本県上益城郡甲佐町大字豊内719番地4、代表電話番号は096-234-1111です。甲佐町役場福祉課福祉係の電話番号は096-234-1114です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、甲佐町の担当窓口でご確認ください。

障がい児通所支援の利用の流れを教えてください。

障がい児通所支援を利用するには申請が必要です。障がい児通所支援の利用の最初に、甲佐町役場福祉課や障害者相談支援センターで困りごとを相談します。障がい児通所支援の利用申請は、相談支援事業所を選んだ後に町に申請します。町は、障害児支援利用計画案などをもとに支給を決定し、申請者に支給決定通知書と受給者証を送付します。申請者は、障害児通所支援事業所を選択して利用の契約を行います。

障がい児通所支援の利用者負担はどのようになっていますか?

障がい児通所支援を利用したときの費用は、原則として費用の1割を自己負担とします。ただし、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されており、ひと月に利用したサービス量にかかわらず上限額以上の負担は生じません。一般1は、住民税(町県民税)課税世帯のうち世帯の所得割の合計額が28万円未満の人で、通所は4,600円です。一般2は、住民税(町県民税)課税世帯のうち「一般1」に該当しない人で、月額負担上限は37,200円です。

特別児童扶養手当の対象と支給月額はどのようになっていますか?

特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または知的・精神に中度以上の障がいのある児童を扶養している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人に対し手当を支給します。支給月額(令和8年4月より適用)は、特別児童扶養手当の1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

障害児福祉手当の対象と支給月額はどのようになっていますか?

障害児福祉手当は、身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活に常に介護を必要とする在宅の20歳未満の重度の障がいのある人に支給されます。障害児福祉手当の支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

甲佐町内の相談支援事業所はどこにありますか?

甲佐町内の相談支援事業所は、相談支援センターかけはし「障がい者支援センターあゆの里」で、場所は上益城郡甲佐町津志田2472番地、電話番号は096-234-4311です。

福祉課福祉係の電話番号を教えてください。

甲佐町役場福祉課福祉係の電話番号は096-234-1114です。