甲良町では、乳幼児の健康診査を町の要綱に基づいて実施し、年度ごとのカレンダーで対象となる生年月や日程を案内しています。法令上の健診、町独自の健診や発達支援、就学時健康診断は、それぞれ対象や目的が異なります。案内に書かれた健診名とお子さんの生年月を確かめ、迷ったときは担当窓口に相談してください。
母子保健法第12条は、市町村が満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児に健康診査を行うことを定めています。さらに第13条は、第12条の健診に加え、必要に応じて妊産婦や乳児・幼児の健診を行い、または受診を勧めることを市町村に求めています。法律上の年齢幅と、町が地域の状況に合わせて設ける健診の月齢は区別して見てください。
甲良町乳幼児健康診査実施要綱は、4か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳6か月児、3歳6か月児の健診を定めています。対象者は健診時に町の住民基本台帳に記録されている乳児から満4歳未満の子どもです。月齢の区分には要綱上の具体的な範囲があるため、標準の月齢から外れた場合も自己判断で対象外とせず、保健担当へ相談してください。町長が必要と認めた場合には、定められた対象時期以外でも他の健診時に受診できる規定があります。
町の要綱は、問診、身体計測、医師や歯科医師の診察、保健指導、必要な検査などを健診方法として示しています。健診の種類によって実施する項目は異なり、たとえば2歳6か月児健診では歯科診察や聴力検査、3歳6か月児健診では視力検査・検尿など、年齢に応じた確認があります。健診カレンダーで案内されている母子健康手帳、質問票、アンケート、歯ブラシ等を準備し、個別通知に受付時間が書かれている場合はその時間に合わせてください。
令和8年度の健診カレンダーは生年月ごとに予定を示しています。4か月児・10か月児健診と、1歳6か月児・2歳6か月児・3歳6か月児健診では、個別通知で受付時間を指定する場合があります。事情により日程等が変更されることがあるため、当日の前に「広報こうら」や防災無線放送で日にち・時間を確認してください。受診できなかった場合は保健福祉センターへ連絡し、次の受診方法を相談します。
子どもの発達や育児については、健診の場以外にも相談先があります。甲良町の子育て支援センターでは、未就園児と保護者が集える「ひろば」や子育て相談、一時預かりを案内しています。掲載情報では開館時間は午前9時から午後5時、休館日は土日祝日と年末年始です。利用条件や最新の開館状況は、事前に子育て支援センター(0749-38-8003)へ確認してください。
甲良町には、町教育委員会が実施主体となる4歳児発達支援事業があります。対象は町内に住民登録があり、当該年度の4月1日時点で「5歳の誕生日の前日に到達するまで」の4歳児とその保護者、支援に関わる保育士・幼稚園教諭です。健康観察票を用いた調査、保育観察、支援方向を検討する会議、必要な支援への接続を要綱に定めています。母子保健法第12条が定める法定健診の年齢には5歳児は含まれません。この町の4歳児事業と、5歳児健診・相談の有無や範囲は別に確認してください。町の第3期子ども・子育て支援事業計画にも、就学前の発達支援や4歳児事業が位置付けられています。この計画は個人の健診日程ではなく、地域の支援方針を示すものです。
小学校入学前に行われる就学時健康診断は、学校保健安全法第11条により市町村教育委員会が実施します。甲良町の組織図には教育委員会の学校教育課学校教育係が掲載されています。個別の日時、案内の時期、会場、持ち物を確認するときは、学校教育課(0749-38-5070)へ問い合わせてください。健康診断の案内と、入学する学校や入学期日を知らせる手続きは目的が異なるため、届いた書面の表題と差出人を見て、それぞれの内容を確認しましょう。
健診日程や問診票については保健福祉センター(0749-38-4890)へ、健診を含む保健事業の担当については保健福祉課保健係(0749-38-3314)の案内を確認できます。学校入学前の健康診断や就学相談は、教育委員会の学校教育課学校教育係へ相談します。発達や子育て全般の相談は子育て支援センターも利用できます。相談内容を伝える際に、届いた通知書や健診名、生年月を手元に置くと、担当者と確認しやすくなります。
甲良町は乳幼児健診の対象時期や年度予定を公式ページとカレンダーで案内しています。法令上の健診、町の追加健診、4歳児発達支援、就学時健康診断は別の制度・事業です。お子さんの状況に合う案内が見つからない場合は、健診なら保健福祉センター、学校入学前の健康診断なら学校教育課へ直接問い合わせてください。予定の変更や個別通知の内容も、担当窓口で確認してから来所・受診するようにしましょう。
町の健診カレンダーには生年月別の予定表が載っており、受付時刻を個別通知で案内する健診もあります。予定表の年月だけを見て受診日を決めず、お子さんの生年月が該当する欄、通知に記載された受付時間、会場と持ち物を合わせて確認しましょう。転入したばかりの場合や通知が届かない場合、体調不良などで予定日に受けられない場合は、保健福祉センターへ連絡し、別の受診方法について相談してください。日程変更があるときは広報や防災無線の案内も確かめます。
就学時健康診断は入学前の健康状態を確認する機会ですが、学校での支援や就学先について疑問がある場合は、健診の結果だけで判断せず、教育委員会の担当窓口へ相談してください。日常生活や集団活動で本人が困っている場面、園で受けている配慮、保護者が希望することを整理しておくと、相談したい内容を伝えやすくなります。健康診断の日時・案内方法と、就学相談の予約や担当者は別に確認し、必要に応じて園や関係機関とも連携してください。
健診の対象と日程は、お子さんの生年月、個別通知、年度カレンダーを合わせて確認します。発達について心配がある場合は、乳幼児健診や4歳児発達支援事業に加え、子育て支援センターや学校教育課にも相談できます。各事業の対象と申込み方法を窓口で確かめ、必要な支援につなげてください。
町の実施要綱では4か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳6か月児、3歳6か月児健診を定めています。対象となる月齢の詳細や年度日程は、町の案内と健診カレンダーで確認してください。
年度のカレンダーでお子さんの生年月に対応する欄を確認してください。事情により日程が変わる場合があるため、「広報こうら」や防災無線でも日付・時間を確認し、個別通知の時間指定にも従ってください。
いいえ。甲良町の事業は4歳児を対象とする発達支援です。要綱では町内に住民登録があることと、当該年度の4月1日時点で5歳の誕生日の前日に到達するまでの4歳児であることを定めています。質問票、保育観察、支援方向を検討する会議などを通じて就学前の支援につなげます。母子保健法第12条の法定健診年齢に5歳児は含まれません。5歳児健診や相談の実施範囲は町の年度案内で確認してください。
母子保健法第12条は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児への健康診査を市町村に義務付けています。町はこれらに加え、4か月児、10か月児、2歳6か月児などの健診も要綱に基づいて実施しています。
就学時健康診断は学校保健安全法第11条に基づき市町村教育委員会が行います。甲良町教育委員会の学校教育課学校教育係(0749-38-5070)へ、対象年度・日程・案内方法をご確認ください。