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北広島町の受給者証と障害児通所支援・手当

障害児通所支援の種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、北広島町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

北広島町の窓口

お問い合わせ先は、福祉課 福祉係(〒731-1595 北広島町有田1234番地)Tel:0826-72-7352です。お問い合わせ先は、福祉課(〒731-1595 北広島町有田1234番地)代表 Tel:0826-72-7352です。

障害者専門相談は、福祉課障害者専門相談員が、障がい者や障がい児の保護者または障がい者の介護を行う方々の相談に応じます。福祉課の電話は050-5812-1851です。

特別児童扶養手当の対象と所得制限

特別児童扶養手当の支給対象者は、政令で定める程度の障がいの状態にある、20歳未満の在宅の児童を養育している方です。くわしい認定基準は福祉課窓口でお尋ねください。受給者や配偶者・扶養義務者等の前年の所得が一定額以上であるときは、8月から翌年の7月まで支給が停止されます。

施設に入所されている方には特別児童扶養手当は支給されません。

特別児童扶養手当の支払額と手続き

支払額(令和8年度)は、1級58,450円、2級38,930円で、年3回(4月・8月・11月)口座振込みです。新規認定は、認定請求書・所得状況届・認定診断書を窓口に提出してください。手当受給者のうち、有期を定めて認定されている場合は、再認定の申請が必要です。指定された期日までに認定診断書を提出してください。

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。住所地の市区町村の窓口へ申請してください。

障害児通所支援の利用者負担

障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。

障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。

障害児福祉手当の対象と所得制限

障害児福祉手当は、政令で定める程度の重度の障がいの状態であるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方が対象になります。

20歳以上の方、施設に入所されている方には障害児福祉手当は支給されません。

障害児福祉手当の支払額と手続き

障害児福祉手当の支払額は16,560円(令和8年4月現在)で、年4回(2月・5月・8月・11月)口座振込みとなります。

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当の支払時期は、原則として毎年2月、5月、8月、11月で、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくは扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、北広島町の担当窓口でご確認ください。

特別児童扶養手当の支払額と支払い時期を教えてください。

支払額(令和8年度)は、1級58,450円、2級38,930円で、年3回(4月・8月・11月)口座振込みです。

特別児童扶養手当の申請はどこで行いますか?

新規認定は、認定請求書・所得状況届・認定診断書を窓口に提出してください。お問い合わせ先は、福祉課 福祉係(〒731-1595 北広島町有田1234番地)Tel:0826-72-7352です。

障害児福祉手当の支払額と支払い時期を教えてください。

障害児福祉手当の支払額は16,560円(令和8年4月現在)で、年4回(2月・5月・8月・11月)口座振込みとなります。

障害児福祉手当の対象者を教えてください。

障害児福祉手当は、政令で定める程度の重度の障がいの状態であるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方が対象になります。