障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、錦江町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
錦江町役場介護福祉課の窓口
錦江町役場介護福祉課福祉チームの所在地は、〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地です。介護福祉課福祉チームの電話番号は0994-22-3042、ファックス番号は0994-22-1951です。
障がい児通所支援の利用の流れ
障がい児通所支援を利用されたい時は、介護福祉課または住民生活課窓口にご相談ください。申請書類の提出を行い、その際に障がい児通所支援の利用に関する意向等の聞き取り調査等を行います。利用したいサービスを提供している指定事業者の選定や、相談支援事業者等に障がい児支援利用計画案の作成を依頼し、作成後、提出します。サービスを提供する指定事業者と契約を行った後、利用してください。
障がい児通所支援の対象者と申請に必要なもの
対象者には、身体障害者手帳を交付された児童があります。療育手帳を交付された児童または児童相談所等で知的障がいの判定を受けた児童も対象者です。精神障害者保健福祉手帳を交付された児童も対象者です。その他、手帳を有していないが、療育支援が必要な児童も対象者です。申請に必要なものは、申請書、世帯調書、同意書です。手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)も必要です。手帳をお持ちでない方は、保護者の方への聞き取りや、保健師からの情報で利用の可否を判断します。医師の診断書、特定疾患医療受給者証等(難病患者等の方)も必要です。保護者の収入所得等のわかる書類等も必要です。
特別児童扶養手当の対象と手当額
特別児童扶養手当の対象者は、20才未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方です。児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないときは、受給することができません。児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときも、受給することができません。児童が、児童福祉施設等(保育所、通所施設は除く)に入所しているときも、受給することができません。手当の額(児童一人あたりの月額)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支払い時期は、毎年4月、8月及び11月の3期で、それぞれの前月までの分(11月期は11月分まで)が支給されます。障害児福祉手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
特別児童扶養手当の認定請求
お住まいの市役所または町村役場で認定請求手続きを行ってください。認定請求の結果、受給資格の認定を受けることにより、手当が支給されます。認定請求に必要なものは、請求者本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本です。請求者本人及び対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写しも必要です。特別児童扶養手当認定診断書も必要です。請求者本人名義の通帳も必要です。
身体障害者手帳の対象と手続き
身体に障がいがある方は、障がいの程度に応じて県知事が発行する「身体障害者手帳」が交付されます。手帳の程度(等級)によって、福祉サービスの利用や税の減免、交通機関の割引など、様々なサービスが受けられます。申請書は、介護福祉課福祉チームの窓口にあります。写真は、タテ4cm×ヨコ3cmで、無帽、上半身、1年以内に撮影したものです。診断書は、所定の身体障害者診断書・意見書で、県が指定する医師が作成したものです。
療育手帳の対象と判定の流れ
知的障がいがある方は、児童相談所や知的更生相談所の実施する判定を受け、申請をすることで県知事が発行する「療育手帳」が交付されます。手帳の程度(等級)等によって、税の減免や交通機関の割引など、様々なサービスが受けられます。対象者は、児童相談所(巡回判定含む)または県知的更生相談所で、知的障がいと判定された方です。新規申請の場合は、児童相談所または県知的更生相談所の判定を受けます。判定は事前の予約が必要で、予約は大隅児童相談所(TEL0994-43-7011)で受け付けます。判定後に療育手帳の交付申請手続を行います。再判定の場合は、次回の判定年月までに、児童相談所(巡回判定含む)または県知的更生相談所で、再判定を受けます。判定後、療育手帳が交付されます。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、錦江町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の月額を教えてください。
手当の額(児童一人あたりの月額)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
特別児童扶養手当の認定請求に必要なものは何ですか?
認定請求に必要なものは、請求者本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本です。請求者本人名義の通帳も必要です。
障がい児通所支援の申請に必要なものは何ですか?
申請に必要なものは、申請書、世帯調書、同意書です。
療育手帳の判定の予約はどこで受け付けますか?
判定は事前の予約が必要で、予約は大隅児童相談所(TEL0994-43-7011)で受け付けます。
参考・出典一覧
本記事は錦江町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
