児童福祉法に基づく公的支援制度の基本枠組み
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、菊陽町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
熊本県菊陽町役場と福祉課の相談窓口体制
福祉課の連絡先は、熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地、Tel:096-232-2111、Fax:096-232-4923です。開庁時間は、月曜~金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです(国民の祝日、休日、年末年始を除く)。福祉課内の菊陽町障がい者基幹相談支援センター「haru」では、障がいなどのある人やそのご家族の悩み事への相談支援や制度の案内などを行います。対象者は、町内在住の人、障がいや難病がある人とその家族・支援者で、障害者手帳がなくても相談できます。相談方法は窓口来所、電話、訪問など希望に合わせて対応し、相談日は平日午前8時30分~午後5時15分(祝日は除く)、連絡先は080-1542-1741または080-8000-4910です。子どもの療育を利用したいけどどのように手続きをしたらいいの、といった相談もできます。
障害児通所支援の種類と受給者証の申請手続き
障害児通所支援事業は、障がいのある児童や発達に心配がある児童に療育を提供する事業です。児童発達支援は、未就学の障がい児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。放課後等デイサービスは、就学している障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を行います。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等で通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援を行います。申請には事前予約が必要です。必ず、事前に福祉課までご連絡ください。第1段階として、申請書を福祉課へ提出し、その際、担当者にて対象児童に関する聞き取り調査を行います。第2段階として、申請者にて、相談支援事業所へ障害児支援利用計画案の作成を依頼します。第3段階として、療育事業所を見学し、通所する事業所を決めます。第4段階として、町が聞き取り調査結果、計画案、医師の診断書また意見書、心理相談結果等をもとにサービスの支給を決定し、決定後、ご自宅に決定通知書と受給者証を郵送します。第5段階として、利用を希望する障害児通所支援事業所と契約を結び、利用を開始します。
障害児通所支援の利用者負担上限月額
利用者の負担額は、原則として利用料の1割ですが、世帯の所得に応じて上限月額が設定されます。生活保護世帯の方と市町村民税非課税世帯の方の月額負担上限額は、0円です。保護者世帯の市町村民税所得割額が28万円未満の方は4,600円、28万円以上の方は37,200円です。就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービス利用者負担額無償化に伴い、年少児から年長児は無償化の対象となります。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳には、障がいの程度により重いほうから順に1級から6級までの等級の区分があります。身体障害者手帳の交付には申請が必要で、申請書・診断書は福祉課にあります。身体障害者手帳の診断書作成にかかる費用は、自己負担となります。療育手帳は、熊本県中央児童相談所(熊本県福祉総合相談所)で判定を受けていただくことになります。精神障害者保健福祉手帳は、障がいの程度が重い方から順に1級・2級・3級に分けられ、有効期間は2年間です。
補装具・日常生活用具・日中一時支援などの福祉サービス
補装具の交付・修理は、身体障害者手帳をお持ちの方や難病患者等の方に、身体上の障がいを補うための用具を交付・修理する制度です。補装具は、原則として費用の1割は自己負担になりますが、世帯の所得状況等に応じて自己負担の上限額が設定されます。補装具を購入又は修理した後の申請は給付の対象となりませんので、必ず購入又は修理前に申請してください。日常生活用具給付事業は、在宅の重度障がい者(児)や難病患者等の方の日常生活の利便を図るために、日常生活用具費を給付する事業です。日常生活用具は、原則として費用の1割は自己負担になりますが、世帯の所得状況等に応じて自己負担の上限額が設定されます。日常生活用具を購入した後の申請は給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください。日中一時支援事業は、障がい者(児)を宿泊を伴わない範囲で一時的に預かり、日中における活動の場を提供する事業です。移動支援事業は、屋外での移動に困難がある障がい者(児)に外出のための支援を行う事業です。
特別児童扶養手当の受給要件・手当額・支給月
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障がいのある児童を監護している方に支給される手当です。手当額(令和8年4月現在)は、重度障がい児の場合(1級)が児童1人につき58,450円、中度障がい児の場合(2級)が児童1人につき38,930円です。手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。支給月は、4月、8月、11月に4か月分ずつ振り込まれます。支給要件は、児童が児童福祉施設等に入所していないこと、児童が障がいを理由として公的年金を受給していないことです。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅重度障がい児で、20歳未満の方に支給されます。手当を受けるためには、必要な書類を添えて申請手続きを行い、熊本県菊池福祉事務所長から認定を受ける必要があります。手当額(令和8年4月現在)は、月額16,560円です。支給月は、5月、8月、11月、2月に3か月分ずつ振り込まれます。支給要件は、児童福祉施設等に入所していないこと、障がいを支給事由とする他の公的年金を受給していないことです。
医療費の助成(子ども医療費・重度心身障害者医療費・自立支援医療)
子ども医療費受給者証「陽っ子カード」の申請窓口は、健康・保険課または西部支所(キャロッピア内)です。陽っ子カードの申請に必要なものは、子ども医療費受給者証交付申請書、お子様の健康保険証または健康保険資格確認書等、通帳またはキャッシュカード(保護者名義)、印鑑(認印可)です。陽っ子カードの有効期限は、満18歳に達した日以降の最初の3月31日までとなります。熊本県外で医療機関を受診された場合は、陽っ子カードが使用できませんので、医療機関窓口で一度お支払いいただきます。一部負担金の請求は、月単位でまとめて請求してください。重度心身障害者医療費助成は、重度の障がいのある方が医療機関で支払った医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。重度心身障害者医療費助成の対象は、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方などです。助成の条件は、医療保険の被保険者又は被扶養者であること、満1歳以上であることです。自立支援医療の自己負担は原則1割ですが、一定所得以下の世帯の方には、月額の自己負担額に上限が設けられます。自立支援医療には、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類があります。
よくある質問
菊陽町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには何から始めればよいですか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、菊陽町の担当窓口でご確認ください。
通所受給者証の申請から利用開始までの流れを教えてください。
申請には事前予約が必要です。必ず、事前に福祉課までご連絡ください。第1段階として、申請書を福祉課へ提出し、その際、担当者にて対象児童に関する聞き取り調査を行います。第2段階として、申請者にて、相談支援事業所へ障害児支援利用計画案の作成を依頼します。第3段階として、療育事業所を見学し、通所する事業所を決めます。第4段階として、町が聞き取り調査結果、計画案、医師の診断書また意見書、心理相談結果等をもとにサービスの支給を決定し、決定後、ご自宅に決定通知書と受給者証を郵送します。第5段階として、利用を希望する障害児通所支援事業所と契約を結び、利用を開始します。
障害児通所支援を利用したときの月額の負担上限はいくらですか?
利用者の負担額は、原則として利用料の1割ですが、世帯の所得に応じて上限月額が設定されます。生活保護世帯の方と市町村民税非課税世帯の方の月額負担上限額は、0円です。保護者世帯の市町村民税所得割額が28万円未満の方は4,600円、28万円以上の方は37,200円です。就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービス利用者負担額無償化に伴い、年少児から年長児は無償化の対象となります。
療育手帳の判定はどこで受けますか?
療育手帳は、熊本県中央児童相談所(熊本県福祉総合相談所)で判定を受けていただくことになります。
補装具や日常生活用具は購入した後でも申請できますか?
補装具を購入又は修理した後の申請は給付の対象となりませんので、必ず購入又は修理前に申請してください。日常生活用具を購入した後の申請は給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください。
特別児童扶養手当の手当額と支給月を教えてください。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障がいのある児童を監護している方に支給される手当です。手当額(令和8年4月現在)は、重度障がい児の場合(1級)が児童1人につき58,450円、中度障がい児の場合(2級)が児童1人につき38,930円です。支給月は、4月、8月、11月に4か月分ずつ振り込まれます。
障害児福祉手当の手当額と支給月を教えてください。
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅重度障がい児で、20歳未満の方に支給されます。手当額(令和8年4月現在)は、月額16,560円です。支給月は、5月、8月、11月、2月に3か月分ずつ振り込まれます。
子ども医療費受給者証「陽っ子カード」の申請窓口と必要なものを教えてください。
子ども医療費受給者証「陽っ子カード」の申請窓口は、健康・保険課または西部支所(キャロッピア内)です。陽っ子カードの申請に必要なものは、子ども医療費受給者証交付申請書、お子様の健康保険証または健康保険資格確認書等、通帳またはキャッシュカード(保護者名義)、印鑑(認印可)です。陽っ子カードの有効期限は、満18歳に達した日以降の最初の3月31日までとなります。
菊陽町障がい者基幹相談支援センター「haru」ではどのような相談ができますか?
福祉課内の菊陽町障がい者基幹相談支援センター「haru」では、障がいなどのある人やそのご家族の悩み事への相談支援や制度の案内などを行います。対象者は、町内在住の人、障がいや難病がある人とその家族・支援者で、障害者手帳がなくても相談できます。
参考・出典一覧
- こども家庭庁 障害児通所支援の利用者負担無償化
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 菊陽町公式ホームページ トップ
- 菊陽町 庁舎案内
- 菊陽町 障がい福祉について
- 菊陽町 障害児通所支援事業について
- 菊陽町 特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について
- 菊陽町障がい者基幹相談支援センター「haru」のお知らせ
- 菊陽町 子ども医療助成に関する各種手続きと申請について
- 菊陽町 こどもに関する相談について
- 熊本県中央児童相談所公式案内(菊陽町所管)
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は菊陽町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
