障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、喜界町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
喜界町役場保健福祉課の窓口
喜界町役場保健福祉課福祉係の所在地は、〒891-6292 鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地です。保健福祉課福祉係の電話番号は0997-65-3685(内線:312)、ファックス番号は0997-65-4316です。
児童発達支援・放課後等デイサービスの町の事業
児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業は、発達の段階において特に療育を必要とする児童に対し、通所の方法で指導を行う事業です。児童発達支援の対象児童は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童です。申請に必要なものは、申請書(保健福祉課にあります)、個人番号カードまたは通知カード、身分証明書(運転免許証等)、印鑑です。申請の前にサービス事業所で見学や体験を行ってください。利用料は、軽減により全額免除です。送迎サービスを利用される方は自己負担があります。てくてく教室は、児童発達支援・放課後等デイサービスを提供しています。てくてく教室の住所は、鹿児島県大島郡喜界町湾8番地(1F)で、電話番号は0997-65-3009です。
障害児日常生活用具給付事業
障害児日常生活用具給付事業は、在宅障害児に対し、浴槽・訓練用ベット等の日常用具を給付することにより日常生活の便宜を図ります。障害児日常生活用具給付事業の対象は、身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、下肢又は体幹にかかる障害の程度が1級又は2級であるもので、原則として学齢児以上の方です。その他、実施要綱で定める30種目があります。申請に必要なものは、申請書、税額証明書(保健福祉課にあります)、見積書、手帳の写しです。
心身障害児(者)収容施設入所者訪問旅費一部扶助事業
心身障害児(者)が施設に入所したとき、定期的訪問に必要な旅費の一部を扶助することにより、対象世帯の負担軽減と身体障害者福祉の向上を図ります。支給要件は、本町に住所を有する者で入所者の配偶者、子、父母、兄弟、姉妹、祖父母の内1名について支給することです。年4回を限度とします。助成額は、船舶旅費二等運賃実費とバス運賃の額の実費です。申請に必要なものは、旅費支給申請書、施設訪問確認書(保健福祉課にあります)、印鑑です。
特別児童扶養手当の対象と手当額
特別児童扶養手当の対象者は、20才未満で,身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母,又は父母にかわってその児童を養育している方です。児童や,父もしくは母,または養育者が日本国内に住んでいないときは,受給することができません。児童が,障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときも,受給することができません。児童が,児童福祉施設等(保育所,通所施設は除く)に入所しているときも,受給することができません。手当の額(児童一人あたりの月額)は,1級が58,450円,2級が38,930円です。特別児童扶養手当は,認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支払い時期は,毎年4月,8月及び11月の3期で,それぞれの前月までの分(11月期は11月分まで)が支給されます。障害児福祉手当は、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的とし、支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円です。
特別児童扶養手当の認定請求
お住まいの市役所または町村役場で認定請求手続きを行ってください。認定請求の結果,受給資格の認定を受けることにより,手当が支給されます。認定請求に必要なものは,請求者本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本です。請求者本人及び対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写しも必要です。特別児童扶養手当認定診断書も必要です。請求者本人名義の通帳も必要です。
身体障害者手帳の内容と申請
身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級まで区分をして手帳を交付します。身体障害者手帳の対象者は、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう、直腸機能、免疫機能に永続する障害のある方です。この手帳の等級に応じて身体障害者向けの各種制度が利用できます。申請に必要なものは、申請書、指定医師の診断書、印鑑、写真です。診断書、申請書は保健福祉課にあります。
補装具・お出かけパスと重度心身障害者医療費助成
自立支援給付の対象者は、原則として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病患者で特定疾患医療受給者証等のいずれかをお持ちの方です。自立支援給付は、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と自立した生活に必要な知識や技術を身に付ける「訓練等給付」、「地域相談支援」、「計画相談支援」、「補装具」、及び「自立支援医療」に分けられています。補装具は、日常生活や職業生活を容易にするために必要な補装具の交付と修理ができます。補装具の給付は、所得に応じた自己負担があります。補装具は、身体障害者等の失われた身体機能を補完又は代替する用具を給付します。計画相談支援は、相談支援事業所の相談支援専門員によるケアマネジメント手法を用いた相談援助です。自立支援医療には、育成医療、更生医療、精神通院医療があります。自立支援医療は、障害の状態の軽減を図り、自立した生活を営むために必要な医療を自立支援医療機関から受けた場合に支給します。お出かけパスは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方であれば、年間1200円の料金で町内路線バスが何度でも利用できるものです。重度心身障害者医療費助成事業は、重度身体障害者の福祉の向上に資するために行う重度身体障害者に係る医療費の助成を行います。重度心身障害者医療費助成の申請に必要なものは、申請書(保健福祉課にあります)、心身障害者医療費助成金受給者証、領収書、印鑑です。
心身障害児福祉金
心身障害者福祉金支給事業の受給資格には、心身障害児で、保護者の介護を受けている者があります。ただし、実証できる区長又は民生委員の証明書を必要とします。12月1日現在引き続き1年以上喜界町に住所を有する方であることも要件です。申請に必要なものは、申請書と、調査結果(所見、状況確認報告書)です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、喜界町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の月額を教えてください。
手当の額(児童一人あたりの月額)は,1級が58,450円,2級が38,930円です。
喜界町の放課後等デイサービスの利用料はいくらですか?
利用料は、軽減により全額免除です。送迎サービスを利用される方は自己負担があります。
児童発達支援の申請に必要なものは何ですか?
申請に必要なものは、申請書(保健福祉課にあります)、個人番号カードまたは通知カード、身分証明書(運転免許証等)、印鑑です。
特別児童扶養手当の認定請求に必要なものは何ですか?
認定請求に必要なものは,請求者本人及び対象児童の戸籍謄本又は抄本です。請求者本人名義の通帳も必要です。
参考・出典一覧
本記事は喜界町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
