児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、鬼北町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。サービス体系は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援です。
愛媛県鬼北町役場および町民生活課福祉係の相談窓口体制
鬼北町役場の郵便番号は〒798-1395、住所は愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1です。役場の電話番号:0895-45-1111(代表)、Fax番号:0895-45-1119です。役場の開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までであり、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は閉庁となります。福祉係(内線2117、2118、2119、2173)のTel:0895-45-1111です。
鬼北町役場町民生活課福祉係または日吉支所において、各種福祉サービスや手帳の申請手続きを受け付けています。保健係(内線3113から3116)のTel:0895-45-1111です。
鬼北町の障がい福祉サービス関係申請様式
障がい福祉サービスおよび障がい児通所関係の申請様式があります。サービス利用に向けて、相談支援専門員が作成する障害児支援利用計画案を町へ提出します。障がい福祉サービスおよび障がい児通所関係の申請様式は、ワード形式およびPDF形式です。様式第1号および様式第7号を印刷される場合は、A4両面印刷にしてください。提出は書面でのみ受け付けており、町民生活課生活支援係または日吉支所に提出します。
障害児相談支援の概要
障害児相談支援は、障害児通所支援を利用するすべての障がいのある児童に対して、適切なサービス利用に向けて、障害児支援利用計画案を作成し、ケアマネジメントによりきめ細かく支援します。
幼少期からの早期療育が重要であるため、保健センター・児童発達支援事業実施機関等との連携を密にし、必要なサービスの量の確保及び適正な支給決定を行います。
障害児通所支援の利用者負担上限月額と所得区分
世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されているため、ひと月にそれ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯は0円、低所得は市町村民税非課税世帯で0円です。
市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。一般2は、上記以外で37,200円、収入が概ね890万円以下の世帯が対象です。
身体障害者手帳の交付と申請手続き
鬼北町では、身体に障害のある方が各種福祉サービスを受けられるように、本人または保護者からの申請により身体障害者手帳を交付しています。障害の種類として、聴覚または平衡機能障害、音声機能、言語機能、またはそしゃく機能障害、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器またはぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能障害が示されています。手続きは鬼北町役場町民生活課福祉係または日吉支所にて、指定医師の意見書(診断書)と写真(縦4cm×横3cm)を添付して申請書を提出します。サービスの内容については、手帳を交付するときに説明します。
特別児童扶養手当の受給要件・支給基準・請求窓口
特別児童扶養手当は、家庭において介護されている障害児について、監護している父母または養育者に対してその生活の向上と福祉の増進を図ることを目的として支給されます。支給要件は、日本国内に住所を有し、20歳未満で政令で定める障害の状態にあり、公的年金を受給しておらず児童福祉施設等に入所していない児童を監護することです。
手当は認定請求をした月の翌月分から支給され、原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までの手当が口座振込により支給されます。手当の支給は申請主義をとっており、手当を受けようとする方は町民生活課福祉係へ必要書類を添えて申請し、愛媛県知事の認定を受けます。毎年8月頃に鬼北町で手続きが必要です。現況届を提出しないと受給資格があっても8月以降の手当が受けられません。障害状況届は、原則として欠損障害以外はすべて有期認定のため、認定期限の到来時に提出します。額改定請求書は、障害児が増えた場合や障害程度が2級から1級になった場合に提出します。
手当を支給される人の前年に所得が一定額以上あるときは手当が支給されません。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。障害児福祉手当の支給額は令和8年4月現在、月額16,560円です。
障害児福祉手当の支給月は、5月、8月、11月、2月です。施設に入所している場合や、障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けている場合、本人や扶養義務者の所得が限度額を超える場合は支給されません。必要書類は、障害児福祉手当認定請求書、医師の診断書、所得状況届、口座振替申込書兼債権者登録届、預金通帳(障がい者本人名義のもの)です。このページに関するお問い合わせ先は、町民生活課(Tel:0895-45-1111)です。
鬼北町における子ども医療費助成および重度心身障害者医療費助成
鬼北町では、0歳から18歳年度末(18歳になった日以後の最初の3月31日)までの子どもの医療費を助成しています。令和7年4月1日診療分から子ども医療費受給資格証の交付対象年齢が18歳年度末まで拡充されました。医療機関へ受給資格者証を提示してください。無料で受診できます。県外受診等で自己負担された場合は、1か月分の領収書をまとめてお持ちのうえ、町民生活課にて払い戻しの請求をしてください。対象医療費は入院・通院医療費で、保険適用外の自費分や食事代などは対象外です。請求は数か月分まとめてでき、請求期限があります。
鬼北町では、重度障害をお持ちの方の医療費自己負担分を助成する重度心身障害者医療費助成制度を実施しています。対象者の要件は、身体障害者手帳(1級~2級)所持者、療育手帳(A)所持者、身体障害者手帳(3~6級)と療育手帳(B中度)両方とも所持する方です。受給資格者証の有効期間は1年間です。(毎年6月30日まで)対象医療費は、入院・通院医療費(保険診療の自己負担額)です。受給資格者証の交付には、身体障害者手帳または療育手帳、健康保険の資格情報がわかるもの、印鑑が必要です。受給資格者証の更新時期が近づきましたら、更新のご案内を送付します。加入している保険に変更があったときや、受給資格者証の記載内容(氏名や住所)が変わったときは、必ず届け出てください。
こども家庭センター「おにっこ」と放課後等デイサービス事業所等との連携
こども家庭センター「おにっこ」が中心となり、医療機関、保育所、小中学校等と連携しながら切れ目ない支援を行っています。
放課後等デイサービス事業所や医療機関等との連携を密にし、支援が必要な児童の生活能力向上と質の確保に努めています。世界自閉症啓発デー及び発達障がい啓発週間についての案内があります。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、鬼北町の担当窓口でご確認ください。
鬼北町で障害児通所支援を利用するための申請の流れを教えてください。
障がい福祉サービスおよび障がい児通所関係の申請様式があります。サービス利用に向けて、相談支援専門員が作成する障害児支援利用計画案を町へ提出します。
通所支援を利用する際の保護者の自己負担上限月額はいくらですか?
世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されているため、ひと月にそれ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯は0円、低所得は市町村民税非課税世帯で0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。一般2は、上記以外で37,200円、収入が概ね890万円以下の世帯が対象です。
特別児童扶養手当の支給要件と認定窓口について教えてください。
特別児童扶養手当は、家庭において介護されている障害児について、監護している父母または養育者に対してその生活の向上と福祉の増進を図ることを目的として支給されます。支給要件は、日本国内に住所を有し、20歳未満で政令で定める障害の状態にあり、公的年金を受給しておらず児童福祉施設等に入所していない児童を監護することです。手当は認定請求をした月の翌月分から支給され、原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までの手当が口座振込により支給されます。手当の支給は申請主義をとっており、手当を受けようとする方は町民生活課福祉係へ必要書類を添えて申請し、愛媛県知事の認定を受けます。
鬼北町の子ども医療費助成の対象年齢と申請手続きはどうなっていますか?
鬼北町では、0歳から18歳年度末(18歳になった日以後の最初の3月31日)までの子どもの医療費を助成しています。令和7年4月1日診療分から子ども医療費受給資格証の交付対象年齢が18歳年度末まで拡充されました。医療機関へ受給資格者証を提示してください。無料で受診できます。県外受診等で自己負担された場合は、1か月分の領収書をまとめてお持ちのうえ、町民生活課にて払い戻しの請求をしてください。
参考・出典一覧
- 鬼北町公式ホームページ トップ
- 鬼北町役場 町民生活課
- 鬼北町 障がい福祉サービス関係申請書様式について
- 鬼北町 障害者福祉
- 鬼北町 特別児童扶養手当
- 鬼北町 障害児福祉手当
- 鬼北町 子ども医療費助成
- 鬼北町 重度心身障害者医療費助成
- 鬼北町第4次障害者計画・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画(公式資料)
- 愛媛県立子ども療育センター
- こども家庭庁 障害児通所支援の利用者負担と負担上限月額
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は鬼北町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
