児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、神河町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
兵庫県神崎郡神河町における役場窓口と障害福祉体制
神河町役場本庁舎の郵便番号は〒679-3116、所在地は兵庫県神崎郡神河町寺前64番地です。本庁舎の代表電話番号は0790-34-0001、ファックス番号は0790-34-0691です。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までであり、土曜日、日曜日、祝日を除く平日となっています。健康福祉業務を担当する神崎支庁舎の郵便番号は〒679-2414、所在地は兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地です。健康福祉課の電話番号は0790-32-2421、ファックス番号は0790-31-2800です。神崎支庁舎の窓口業務の電話番号は0790-32-1222となっています。
神河町では身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付や各種手当などの福祉制度を取り扱っています。療育手帳は知的・発達障がい者(児)と判定された方に県より交付され、障がいの程度によりA、B1、B2の区分があり、交付には申請が必要です。町では障害福祉サービス事業の情報を中心に、障がい(児)者へのさまざまな支援制度に関する情報を提供しています。
ケアステーションかんざきにおける小児療育と児童発達支援
ケアステーションかんざきは、市川町・福崎町・神河町が共同で運営する公的な施設です。連絡先電話番号は0790-32-1910、ファックス番号は0790-32-1962です。開設日は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までであり、祝日および学校休業日を除きます。
利用できる方は神崎郡3町にお住まいで、児童通所支援の支給決定(受給者証)を受けられている方です。発達に課題のある子どもやその保護者に対して、療育や相談などの支援を行っています。療育とは子どもの困り感の要因を探り、一つひとつ解決していきながら子どもの育ちを援助することを指します。具体的には基本的な生活習慣の獲得や集団生活への適応に向けての援助を実施しています。また、関係町の保健・医療・福祉・教育機関と連携を図り、支援を行っています。
児童発達支援事業は0歳から小学校入学までのお子さんを対象としています。時間は午前9時30分から午前11時30分まで実施されています。お子さんの課題に合わせて集団療育、ソーシャルスキルトレーニング、リハビリスタッフによる個別訓練などを行っています。日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを提供しています。
放課後等デイサービス事業と学校・自宅間の送迎支援
放課後等デイサービス事業は小学生から高校生までのお子さんを対象としています。利用時間は放課後から午後5時までとなっており、休業日の場合は午前9時30分から午後4時までです。自立支援と日常生活の充実のための活動、創作活動、地域交流の機会などを提供しています。余暇の提供や学習支援を通じて、生活能力の向上のために必要な訓練を行っています。
相談支援事業とサービス等利用計画作成の手続き
ケアステーションかんざきでは障害児相談支援および特定相談支援事業を実施しています。ケアステーションかんざきには相談支援専門員が在籍しています。児童通所支援事業その他福祉サービスを利用する0歳から中学生までの児童を対象にサービス等利用計画を作成します。計画の作成については、各町への申請が必要となります。問題がおこる場所で、そこに関わる人とともに解決策を探るために、できる限り現場に出かけて対応します。子どもやご家族を総合的に支えるために、各関係機関・担当者と密接に連携を取り、ともに支える体制をつくっています。ケアステーションかんざきでは、支援内容の見える化を進める観点から、5領域とのつながりを明確化した支援内容を示すプログラムを公表しています。
特別児童扶養手当の制度目的と支給要件
特別児童扶養手当は、身体または精神に重度・中度障害のある児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されます。障害のある児童を家庭において監護している父若しくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。対象となる児童は20歳未満で、身体または精神に障害のある児童であり、軽度障害は除かれます。
手当を受けようとする人や対象となる児童が日本に住んでいない場合には手当は支給されません。児童が児童福祉施設等に入所しており、父母等の監護が及んでいない場合にも手当は支給されません。手当を受けるには特別児童扶養手当認定請求書に必要書類を添えて町の窓口へ提出する必要があります。書類提出後、兵庫県各県民局(センター)長の認定を受けることになります。基本的には請求者と対象児童の戸籍謄本、診断書等が必要となります。
特別児童扶養手当の手当額と支払期月
特別児童扶養手当は認定を受けると、認定請求した日の属する翌月分から支給されます。令和8年4月以降の手当額は、1級(重度障害)が月額58,450円です。2級(中度障害)の手当額は月額38,930円です。
手当の支給対象月と支払日は年3回に分かれています。12月分から3月分までの手当は4月11日に支払われます。4月分から7月分までの手当は8月11日に支払われます。8月分から11月分までの手当は11月11日に支払われます。
特別児童扶養手当の所得制限と各種届出義務
手当を受ける人および扶養義務者の前年の所得が制限額以上の方は、その年度の手当の支給が停止になります。受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に町に所得状況届を提出することになっています。8月以降の手当を受けるには、この届を提出する必要があります。また、2年間届を提出しないと受給資格がなくなります。特別児童扶養手当を受けている方は、氏名や住所の変更など町窓口への各種届出が必要です。偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条(障害児福祉手当)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
神河町では在宅の20歳未満の重度障害児に手当を支給しています。障害者手帳をお持ちでない場合でも申請することができます。障害児福祉手当の手当額は月額16,560円となっています。手当は原則として2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。詳しい申請手続きや相談は神河町役場健康福祉課(電話0790-32-2421)へお問い合わせください。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、神河町の担当窓口でご確認ください。
神河町で児童発達支援や放課後等デイサービスを実施している公的施設はどこですか?
ケアステーションかんざきは、市川町・福崎町・神河町が共同で運営する公的な施設です。神崎郡3町にお住まいで、児童通所支援の支給決定(受給者証)を受けられている方が利用できます。
ケアステーションかんざきで利用計画の作成相談はできますか?
ケアステーションかんざきには相談支援専門員が在籍しています。児童通所支援事業その他福祉サービスを利用する0歳から中学生までの児童を対象にサービス等利用計画を作成します。計画の作成については、各町への申請が必要となります。
神河町の特別児童扶養手当の支給額と支払期月はどのようになっていますか?
令和8年4月以降の手当額は、1級(重度障害)が月額58,450円、2級(中度障害)が月額38,930円です。支払日は4月11日、8月11日、11月11日となっており、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
神河町における障害児福祉手当の対象者と支給期月はどのようになっていますか?
神河町では在宅の20歳未満の重度障害児に手当を支給しています。障害者手帳をお持ちでない場合でも申請することができます。障害児福祉手当の手当額は月額16,560円となっています。手当は原則として2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。詳しい申請手続きや相談は神河町役場健康福祉課(電話0790-32-2421)へお問い合わせください。
参考・出典一覧
- 組織一覧・各課業務案内 | 神河町
- 障害福祉 | 神河町
- 身体障害・知的障害・精神障害福祉サービス一覧 | 神河町
- 身体障害・知的障害・精神障害福祉サービス一覧 [PDF] | 神河町
- ケアステーションかんざき(小児療育・相談支援) | 公立神崎総合病院・神河町
- 特別児童扶養手当 | 神河町
- 障害児福祉手当について | 厚生労働省
- こども家庭センター(児童相談所)の管轄区域一覧 | 兵庫県
- 中播磨県民センター 福崎健康福祉事務所(福崎保健所) | 兵庫県
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は神河町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。