障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、上郡町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。
保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
上郡町の障害児通所支援の対象と費用
障害児通所支援の対象者は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している児童です。
特別児童扶養手当または障害児福祉手当の支給対象となる児童も対象です。
児童発達支援センターで療育相談を受け、支援の必要性が認められる児童も対象です。
申請(相談)窓口は、健康福祉課地域福祉係℡52-1114です。
利用時の費用は、原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて上限額が決められています。
1割負担で計算した負担額が、上限額よりも低い場合は、1割の方の負担額になります。
障がいのある児童(施設に入所する18歳、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
令和元年10月から幼児教育の無償化に伴い、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。
無償化の対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
利用者負担以外の費用(医療費や食費などの実費で負担しているもの)は、引き続き支払う必要があります。
町民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担上限月額は、在宅系サービスが4,600円です。
療育相談
療育相談は、乳幼児から18歳(高校卒業)までの発育や行動が気になる方を対象に、医師による相談、臨床心理士による発達検査、専門職による発達支援を行います。
相談場所は、児童発達支援センターたんぽぽ(たつの市新宮町光都1丁目6-1)です。
申し込み・問い合わせ先は、健康福祉課地域福祉係℡52-1114です。
療育相談(要予約)は、健康福祉課へ申し込み、後日、相談場所から電話連絡により調整します。
特別児童扶養手当の対象と手当額
心身に中度以上の障がいのある20歳未満の児童の父母、または父母に代わってその児童を養育している方に特別児童扶養手当が支給されます。受給するには認定申請が必要です。
請求者及び配偶者、扶養義務者の所得が一定以上の額を超える場合や児童が児童福祉施設などに入所している場合、公的年金の給付を受けることができる場合など、手当を受け取ることができないことがあります。
障害の認定は、指定の特別児童扶養手当認定診断書で行うことを原則とします。
手当月額(児童1人あたり)は、令和8年4月から、障害1級(重度障害)が58,450円、障害2級(中度障害)が38,930円です。
手当は、兵庫県西播磨県民局長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払われます。
支払日は、4月11日(12月~3月分)、8月11日(4月~7月分)です。
11月11日が8月~11月分です。支払日が土日または休日のときは、その直前の営業日となります。
前年の所得が所得制限限度額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止します。
障害児福祉手当の支給の考え方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、上郡町の担当窓口でご確認ください。
上郡町で障害児通所支援の対象になるのはどのような児童ですか。
障害児通所支援の対象者は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している児童です。特別児童扶養手当または障害児福祉手当の支給対象となる児童も対象です。児童発達支援センターで療育相談を受け、支援の必要性が認められる児童も対象です。申請(相談)窓口は、健康福祉課地域福祉係℡52-1114です。
障害児通所支援の利用者負担はどうなりますか。
利用時の費用は、原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて上限額が決められています。1割負担で計算した負担額が、上限額よりも低い場合は、1割の方の負担額になります。町民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担上限月額は、在宅系サービスが4,600円です。
特別児童扶養手当の手当額と支払日を教えてください。
手当月額(児童1人あたり)は、令和8年4月から、障害1級(重度障害)が58,450円、障害2級(中度障害)が38,930円です。支払日は、4月11日(12月~3月分)、8月11日(4月~7月分)です。11月11日が8月~11月分です。支払日が土日または休日のときは、その直前の営業日となります。
障害児福祉手当の支給要件と手当額、支給月を教えてください。
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
参考・出典一覧
- 上郡町公式 福祉のしおり
- 上郡町公式 高額障害福祉サービス等給付費
- 上郡町公式 特別児童扶養手当
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 上郡町公式 各種相談窓口
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は上郡町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。