障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、海田町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校に就学している障害児に対し、授業の終了後又は休業日に生活能力向上のための訓練や社会交流の促進等を行う支援です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を提供する支援です。
保育所等訪問支援は、保育所その他児童が集団生活を営む施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う支援です。
海田町の障害児通所支援の利用の流れ
障害児通所支援は、障がい児に対して、通所の方法により日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応訓練をおこないます。
障害福祉サービスや障害児通所支援の利用を希望する場合は、原則「サービス等利用計画」または「障害児支援利用計画」の作成が必要です。
事業所の相談支援専門員が利用者の自宅等にお伺いし、本人やご家族から生活に対する意向や悩み等を聞きながら計画を作成します。
地域生活支援事業(移動支援・地域活動支援センター・日中一時支援)のみを利用する方は、計画の作成は必要ありません。
海田町(社会福祉課)に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。
サービス等利用計画を作成してもらいたい事業所を選択して、計画相談支援の提供について契約し、作成を依頼してください。(セルフプランを提出することもできます)
利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
海田町役場は、〒736-8601 広島県安芸郡海田町南昭和町14番17号で、Tel:082-822-2121(代表)、Fax:082-823-9203です。
障害児支援利用計画を作成する町内の相談支援事業所
相談支援事業所 エバーグリーンは、障害者・障害児を対象とし、東2丁目3891、電話は821-0055です。
海田町社会福祉協議会 障害者相談支援センターは、障害者・障害児を対象とし、中店8-33、電話は820-0294です。
相談支援事業所 ポーポーの木は、障害児・障害者を対象とし、南大正町3-43-201、電話は824-8112です。
指定特定相談事業所であれば、海田町外の事業所でも構いません。詳しくは社会福祉課にお問い合わせください。
障害児通所支援の利用者負担
利用者負担は、原則1割の定率負担となります。
ただし、所得に応じた月額上限の設定を行います。
在宅・通所サービスでは、生活保護受給世帯の月額負担上限額は0円です。
市町村民税課税世帯で、障がい児は世帯の所得割が28万円未満の場合は、4,600円です。
市町村民税課税世帯で、障害児は世帯の所得割が28万円以上の場合は、37,200円です。
所得判定の世帯範囲は、同一世帯全員の合計所得です。
特別児童扶養手当の対象と手当額
特別児童扶養手当は、精神や身体に重度または中度の障がいがある児童を養育している父または母、父母に代わる養育者に支給されます。
要件は、児童が20歳未満であること、児童の障がい程度が認定基準に該当すること、児童が日本国内に住所を有していることです。
児童が障がいを事由とする公的年金を受けていないこと、手当を受給する方(父母または養育者)が日本国内に住所を有していること、児童が児童福祉施設等に入所していないことも要件です。
手当支給額は、1級が【令和8年4月~】58,450円/月、2級が【令和8年4月~】38,930円/月です。
物価の変動に合わせて支給額は見直されます。
支給月は、4月・8月・11月(各月11日)です。
所得が一定額を超える場合は、手当額が支給されません。
障害児福祉手当の支給の考え方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、精神・知的または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅障がい児に支給されます。
要件は、20歳未満であること、障がい程度が認定基準に該当すること、施設に入所していないこと、所得額が所得制限以下であることです。
支給額は、【令和8年4月~】月額16,560円です。
支給月は、5月・8月・11月・2月です。
海田町障がい者基幹相談支援センター
対象者は、障がいのある方やその家族の方、支援者です。
受付時間は、月曜日~金曜日(土日祝日・年末年始を除く。)の午前8時30分~午後5時15分です。
場所は海田町堀川町4番12号で、電話番号は082-573-7290/080-1404-7731(基幹相談支援センター)です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、海田町の担当窓口でご確認ください。
海田町で障害児通所支援を利用するには何が必要ですか。
障害福祉サービスや障害児通所支援の利用を希望する場合は、原則「サービス等利用計画」または「障害児支援利用計画」の作成が必要です。事業所の相談支援専門員が利用者の自宅等にお伺いし、本人やご家族から生活に対する意向や悩み等を聞きながら計画を作成します。海田町(社会福祉課)に相談し、サービスが必要な場合は、支給の申請をしてください。サービス等利用計画を作成してもらいたい事業所を選択して、計画相談支援の提供について契約し、作成を依頼してください。(セルフプランを提出することもできます)利用者が、サービスを提供する事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
障害児通所支援の利用者負担の月額上限はいくらですか。
利用者負担は、原則1割の定率負担となります。在宅・通所サービスでは、生活保護受給世帯の月額負担上限額は0円です。市町村民税課税世帯で、障がい児は世帯の所得割が28万円未満の場合は、4,600円です。市町村民税課税世帯で、障害児は世帯の所得割が28万円以上の場合は、37,200円です。
特別児童扶養手当の手当額と支給月を教えてください。
手当支給額は、1級が【令和8年4月~】58,450円/月、2級が【令和8年4月~】38,930円/月です。支給月は、4月・8月・11月(各月11日)です。
障害児福祉手当の支給要件と手当額、支給月を教えてください。
障害児福祉手当は、精神・知的または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅障がい児に支給されます。要件は、20歳未満であること、障がい程度が認定基準に該当すること、施設に入所していないこと、所得額が所得制限以下であることです。支給額は、【令和8年4月~】月額16,560円です。支給月は、5月・8月・11月・2月です。
参考・出典一覧
- 海田町公式 障害児通所支援
- 海田町公式 サービス等利用計画・障害児支援利用計画
- 海田町公式 障害福祉サービスの利用のしかた
- 海田町公式 障害福祉サービスを利用したときの費用
- 海田町公式 特別児童扶養手当
- 海田町公式 障害児福祉手当
- 海田町公式 障がい者基幹相談支援センター
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は海田町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
