障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、鏡野町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校に就学している障害児に対し、授業の終了後又は休業日に生活能力向上のための訓練や社会交流の促進等を行う支援です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。
保育所等訪問支援は、保育所等の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う事業です。
鏡野町の障害児通所支援と障害福祉サービス
障害福祉サービスは、障害者(児)の自立した日常生活や社会生活を可能とするために、必要なサービスや支援を行います。
障害児通所支援は、障害児に対し、身近な地域で通所による支援を行います。
障害サービスや支援内容については、鏡野町障害福祉ガイドブックにまとめています。
特別児童扶養手当の対象と手当額
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
特別児童扶養手当は、精神、知的又は身体に障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。
児童福祉施設等に入所している児童や障害を事由とする公的年金を受給している児童は対象となりません。
手当額は、重度障害児の場合は児童1人につき月額58,450円(令和8年4月から)です。
手当額は、中度障害児の場合は児童1人につき月額38,930円(令和8年4月から)です。
申請に必要なものは、医師の作成した診断書(障害者手帳をお持ちの場合、省略できる場合があります。)、保護者と児童の戸籍謄(抄)本です。
家族の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの、印鑑及び運転免許証等の本人確認書類、振込を希望される金融機関の通帳(保護者名義)も必要です。
その他、世帯の状況により追加で書類が必要になる場合があります。
支給月は、4月、8月、11月です。
障害児福祉手当の支給の考え方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
障害児福祉手当は、重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
施設に入所されている方、障害を支給事由とする公的給付を受けることができる方は対象となりません。
手当額は、月額16,560円(令和8年4月から)です。
申請に必要なものは、医師の作成した診断書、戸籍謄(抄)本です。
本人及び保護者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの、印鑑及び運転免許証等の本人確認書類、振込を希望される金融機関の通帳(児童名義)も必要です。
支給月は、5月、8月、11月、2月です。
発達に関する相談窓口
鏡野町では、臨床心理士による発達支援相談窓口を開設しています。
お子さんの発達・発育について心配なことや気になること、子育てについての悩み事など、窓口や電話にて相談をお受けいたします。
受付は、月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分です(土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)。
場所は、鏡野町役場1階の子育て支援課こども家庭センターで、電話は子育て支援課 Tel:0868(54)2991です。
臨床心理士が不在の場合がありますので、事前に電話下さることをお勧めいたします。
相談内容の秘密は厳守いたします。
就学・学校生活に関する相談は、教育委員会 学校教育課(0868)54-2800へ、津山児童相談所は(0868)23-5131へご相談ください。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、鏡野町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の手当額と支給月を教えてください。
手当額は、重度障害児の場合は児童1人につき月額58,450円(令和8年4月から)です。手当額は、中度障害児の場合は児童1人につき月額38,930円(令和8年4月から)です。支給月は、4月、8月、11月です。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは何ですか。
申請に必要なものは、医師の作成した診断書(障害者手帳をお持ちの場合、省略できる場合があります。)、保護者と児童の戸籍謄(抄)本です。家族の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの、印鑑及び運転免許証等の本人確認書類、振込を希望される金融機関の通帳(保護者名義)も必要です。その他、世帯の状況により追加で書類が必要になる場合があります。
障害児福祉手当の支給要件と手当額、支給月を教えてください。
障害児福祉手当は、重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。施設に入所されている方、障害を支給事由とする公的給付を受けることができる方は対象となりません。手当額は、月額16,560円(令和8年4月から)です。支給月は、5月、8月、11月、2月です。
鏡野町の発達支援相談はどこで受けられますか。
鏡野町では、臨床心理士による発達支援相談窓口を開設しています。受付は、月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分です(土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)。場所は、鏡野町役場1階の子育て支援課こども家庭センターで、電話は子育て支援課 Tel:0868(54)2991です。臨床心理士が不在の場合がありますので、事前に電話下さることをお勧めいたします。
参考・出典一覧
- 鏡野町公式 障害に関する手当(障害福祉サービス)
- 鏡野町公式 障害福祉サービス・障害児通所支援について
- 鏡野町公式 障害に関する手当(手当て等)
- 鏡野町公式 発達支援相談
- 鏡野町公式 こども家庭センター
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は鏡野町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
