乳幼児健康診査の位置づけ
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
乳幼児健康診査の内容
乳幼児健康診査は、お子さんの病気の早期発見、健康の保持・増進のために実施します。子育てに関する不安や悩みごともお気軽にご相談下さい。
1か月児健康診査は、新潟県内の指定小児科医療機関で、医師の診察、身体計測などを行います。新生児訪問時に受診票を交付します。3~4か月児健康診査は、多世代交流館きらりで、小児科医の診察、身体計測、育児相談などを行います。9~13か月児健康診査は、多世代交流館きらりで、小児科医の診察、身体計測、育児相談などを行います。
1歳6か月児健康診査は、多世代交流館きらりで、対象年齢は1歳6か月~2歳未満で、小児科医の診察、身体計測、育児相談、ブックスタートなどを行います。3歳児健康診査は、多世代交流館きらりで、対象年齢は3歳~4歳未満で、小児科医の診察、身体計測、尿検査、視聴覚検査、育児相談などを行います。
健診の日程・持ち物とお問い合わせ
日程は、対象者には郵送により個別に通知します。用意するものは、母子健康手帳、問診票です。乳幼児健康診査のお問い合わせ先は、保健福祉課 こども未来室 電話番号:0258-86-5580です。
お子さんの成長や発達に心配を感じたとき
町では保健師や家庭児童相談員、臨床心理師等がチームになってご相談に応じます。保護者の方と一緒にお子さんの成長を考え、見守っていくための支援を行います。
子どもはひとりひとり違います。子どもの成長や発達には、人によって差があります。それは分かっていても、運動の様子やお友達との関わり方を見て、時には不安になることがあるかもしれません。
子どもには「変わりやすいところ」と「変わりにくいところ」がある。そんなふうに考えられると、子どもの見かたが違ってきます。子どもの自信ややる気、思いやりの心などは、人とのかかわりの中で育っていきます。がんばってやったら「できた!」と実感できる課題や、失敗しても「よくがんばったね」とほめてもらえることが大切です。「自分は大切にされている」という安心感が子どもの成長を後押しします。
もともと「できること」と「できないこと」に大きなアンバランスがある子どもや、発達がゆるやかな子どもがいます。早期に相談すると具体的なアドバイスを受けることができ、子育てが楽になることもあります。
「離乳食を食べない」「体重が増えない」など、子どもの成長で気になることや、「言葉がなかなか出てこない」、「すぐ動きまわって落ち着きがない」など、子どもの発達の中に気づきがあったときは、ほかの子どもたちと比べてひとりで悩んだりせず、きらりへご相談ください。発達の相談のお問い合わせ先は、保健福祉課 こども未来室 電話番号:0258-86-5580です。
転入・転出学の手続き
転入・転出学の手続きに必要な書類は、在学証明書と教科用図書給与証明書で、どちらも今まで在学した学校で交付されます。
文部科学省通知による就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0258-78-2250)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
乳幼児健康診査にはどのような種類がありますか?
1か月児健康診査は、新潟県内の指定小児科医療機関で、医師の診察、身体計測などを行います。新生児訪問時に受診票を交付します。3~4か月児健康診査は、多世代交流館きらりで、小児科医の診察、身体計測、育児相談などを行います。9~13か月児健康診査は、多世代交流館きらりで、小児科医の診察、身体計測、育児相談などを行います。
3歳児健康診査では何をしますか?
3歳児健康診査は、多世代交流館きらりで、対象年齢は3歳~4歳未満で、小児科医の診察、身体計測、尿検査、視聴覚検査、育児相談などを行います。
健診に持っていくものは何ですか?
用意するものは、母子健康手帳、問診票です。
お子さんの発達が心配なときはどこに相談できますか?
町では保健師や家庭児童相談員、臨床心理師等がチームになってご相談に応じます。保護者の方と一緒にお子さんの成長を考え、見守っていきます。発達の相談のお問い合わせ先は、保健福祉課 こども未来室 電話番号:0258-86-5580です。
小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0258-78-2250)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 新潟県出雲崎町 乳幼児健康診査
- 新潟県出雲崎町 お子さんの成長や発達に心配を感じたときは
- 新潟県出雲崎町 転入・転出学の手続き
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は出雲崎町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
