岩泉町母子保健計画は令和7年度から令和11年度までの計画です。母子保健の現状や施策の方向を示す計画資料であり、年度ごとの健診日や個別通知の日付を定めた日程表とは役割が異なります。計画にある取組や過年度の実施状況を、今年度の開催日として読み替えないようにしましょう。
健診の日、会場、受付時間、持ち物、予約の要否は年度ごとの町の案内や対象者への連絡で確認してください。町の健康推進課子育て支援室は代表電話0194-22-2111、内線221・231です。子どもの生年月日と健診名を伝えると確認が進みやすくなります。
母子保健法第12条が市町村に実施を求めている健康診査の対象年齢は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。これは法律で定める年齢範囲です。
同法第13条は、第12条の健診のほか、市町村が必要に応じて妊産婦または乳児・幼児に健康診査を行い、または受診を勧奨しなければならないと定めています。対象は第12条以外の幼児だけではなく、妊産婦と乳児も含みます。この条文は必要に応じた健診等の義務を示すもので、岩泉町の年度別の日程や5歳児健診の実施をそれ自体で定めるものではありません。町での実施内容、対象、申込方法は最新案内で確認してください。
町の母子保健計画には、令和5年度から乳児一般健康診査をかかりつけ小児科で受ける個別健診に変更し、出生届出時に1人4枚の受診票を交付して、対象を1か月、3~5か月、6~8か月、9~11か月としていたと記載されています。一方、令和7年8月改訂の子育て情報パンフレットは、3~4か月、6~7か月、9~10か月の受診票交付を案内し、1か月健診の記載はありません。資料間で対象月齢と枚数の説明が異なるため、現在使える受診票、対象月齢、交付枚数は町に確認してください。
計画とパンフレットはいずれも現行の年間日程表ではありません。受診票の現在の交付方法、利用できる医療機関、対象期間、県外受診時の扱いは健康推進課子育て支援室へ確認してください。受診票をなくした場合や受診時期を過ぎた場合も、自己判断せず相談しましょう。
岩泉町の子育て情報パンフレットには、乳児の家庭訪問や乳幼児健診、離乳食教室などの子育て支援情報が掲載されています。パンフレットは令和7年8月改訂版で、日々の相談先や支援の全体像を知る手掛かりになりますが、現在の個別日程を示す年間カレンダーではありません。
子どもの発育、発達、食事、睡眠、育児中の不安などは、こども家庭センターや子育て支援室に相談できます。具体的な相談日や予約方法は、町の最新案内を確認してください。オンライン医療相談の利用条件も町のページで案内されています。
離乳食教室について、母子保健計画は初期4~5か月、中期7~8か月、後期9~10か月の段階を説明し、令和5年度に中期を追加した経緯を記載しています。改訂パンフレットでは5~6か月、7~8か月、9~10か月児向けの試食・講話を案内しています。対象月齢の表記が異なるため、今年度の教室日程と対象は町へ確認してください。
母子保健計画は、すくすく教室を2歳児と2歳6か月児の健診・指導として説明し、令和2年度以降の親子遊び休止の経緯を記載しています。後の令和7年8月改訂パンフレットは2歳児の親子遊び、身体計測、歯科健診、交流会を案内しています。過去の休止が現在も続いているとは限らず、現在の実施内容は町へ確認してください。
母子保健計画は、わくわく教室で「児童心理士」と子育て支援センター保育士が連携すると説明しています。これは計画に記載された体制の説明で、現在の職種配置や開催日を保証するものではありません。利用を希望する場合は、町の担当窓口に対象、開催状況、相談方法を確認してください。
5歳児健診や発達相談の実施有無、対象となる年齢や年度、会場、申込方法は町の最新案内で確認してください。母子保健法第12条の対象年齢とは別の取組であり、計画に書かれた施策や過年度の事業実績だけから、今年度の実施を断定することはできません。
相談を希望する場合は、子どもの年齢や園での様子、気になることを整理して健康推進課子育て支援室へ尋ねましょう。健診の予定が公表されていないときも、発達や生活の心配について相談できるかを確認してください。
学校保健安全法第11条は、市町村教育委員会が翌学年の初めから小学校に就学させる予定で、町内に住所がある人について、就学に当たって健康診断を行うことを定めています。対象は翌年度に就学する子どもです。
同法第12条は、健診結果に基づく治療の勧告、保健上必要な助言、就学に関する指導など適切な措置を教育委員会が行うことを定めています。法律の条文は個別の実施日、通知の発送時期、会場を示していないため、年度ごとの案内を確認してください。
岩泉町教育委員会事務局の担当業務には学校保健安全庶務が含まれています。町の掲載では学校教育室の連絡先は代表電話0194-22-2111、内線505です。就学時健康診断の日程、対象者への通知、会場、当日の持ち物は、年度の案内と照らし合わせて確認してください。
通知が見当たらない場合は、子どもの氏名や生年月日、入学予定年度を伝えて担当部署に問い合わせましょう。転入や住所変更がある場合には、町内に住所を置く時期も説明すると、担当の確認に役立ちます。
健診や就学について届いた書類は、表題、対象となる健診、日付、会場、問い合わせ先を実際の記載どおりに確認してください。年度や健診の種類によって書面名が異なる場合があります。別の制度で使われる名称を当てはめず、通知に書かれた連絡先へ確認しましょう。
受診日時の変更、欠席時の対応、必要な持ち物などは案内の記載を確認し、不明な点を担当窓口に尋ねてください。書面が届いていないときは、対象年齢だけで発送時期を推測せず、子どもの生年月日を伝えて確認するのが確実です。
乳幼児の健康や発達については健康推進課子育て支援室へ、就学時健康診断や学校保健に関することは教育委員会事務局へ問い合わせると、相談内容に応じた案内を受けやすくなります。代表電話はどちらも0194-22-2111ですが、内線は子育て支援室が221・231、学校教育室が505です。
町のこども家庭センターは妊娠期から子育て期の相談を受ける窓口です。健診の日程確認と、発達・育児の相談は内容が異なるため、電話で用件を伝えて担当につないでもらいましょう。
今年度の予定表が見当たらない場合は、町役場の健康推進課子育て支援室に、健診名、子どもの生年月日、確認したい年度を伝えてください。日程の公表先や対象者への連絡方法も合わせて確認できます。就学時健康診断については教育委員会事務局へ問い合わせてください。
計画資料やパンフレットには、事業の考え方や概要が掲載されることがあります。個別の日付や対象者、会場については、現年度の予定と個別案内を確認し、過年度の情報と区別しましょう。
対象、手続き、日程は変更される場合があります。最新の公式案内をご確認ください。
町の母子保健計画では、1か月、3~5か月、6~8か月、9~11か月の受診票を各1枚交付する方式を記載しています。現在の受診票や医療機関は町へ確認してください。
年度ごとの健診日、会場、対象者への案内方法は、岩泉町健康推進課子育て支援室へ確認してください。
実施の有無、対象、日程、相談方法は町の担当窓口で確認してください。母子保健法の法定年齢だけでは、町独自の健診予定は分かりません。
学校保健安全法では、市町村教育委員会が翌学年に小学校へ就学する予定で町内に住所がある人の健康診断を行うと定めています。実施日と案内は町教育委員会へ確認してください。
乳幼児の母子保健については健康推進課子育て支援室(0194-22-2111、内線221・231)に、就学時健康診断については教育委員会事務局(同代表電話、学校教育室内線505)に確認してください。