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兵庫県猪名川町の受給者証と手当

兵庫県猪名川町の障害児通所支援の利用、療育支援事業、特別児童扶養手当、障害児福祉手当をまとめています。

障害児通所支援の種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、猪名川町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

猪名川町の窓口

猪名川町役場の所在地は、〒666-0292 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1で、電話番号は072-766-8701です。業務時間は、午前9時00分~午後5時00分です。

障害児通所支援の対象と利用の流れ

障害児通所支援は、心身に障害または発達の遅れがある児童を対象に通所または訪問により、療育等の支援を行う制度です。対象は、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持つ児童、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類をお持ちの児童、障害者手帳を有さないが主治医等により療育・訓練が必要と認められた児童(医師意見書が必要)で、原則18歳未満です。放課後等デイサービスの対象は、学校に就学している児童です。

障害児通所給付費支給申請を行い、「通所受給者証」の交付を受け、指定障害児通所支援事業者と利用契約を締結することで、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用できます。窓口申請に必要な書類は、申請書と障害児支援利用計画です。マイナンバーと、新規の場合のみ障害者手帳または療育・訓練が必要と認められた書類も必要です。受給者証の紛失等による再発行の場合のみ、窓口または再発行申請フォームから申請を行うことができます。申請がない場合の受給者証の再発行はできません。

障害児支援利用計画と相談支援事業所

障害児支援利用計画は、児童の心身の状況、置かれている環境、児童及び保護者の意向を勘案し、必要な支援(サービス利用)について検討するための計画書です。作成依頼できる機関は、町が委託している指定特定相談支援事業所の猪名川町障害者相談支援センター(猪名川町北田原字南山14-2、電話072-766-5444)と、相談支援事業所ほなきこか(川西市西畦野2-20-21、電話072-769-5377)です。これら以外の相談支援事業所も依頼することができます。

療育支援事業

療育支援事業は、身体、知的、精神に障がいのある児童または発達障害児に対して、通所の方法で生活習慣や社会性の発達、運動機能向上のための訓練等を行っています。訓練は、言語療法(ST)、理学療法(PT)、作業療法(OT)です。

対象は、町内に住民票がある、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児童、またはその他町長が特別に必要と認めた児童で、主治医による療育の必要性が認められる意見書をお持ちの児童です。児童とは18歳までを指します。訓練1回あたり600円です。

利用するには、まず社会福祉法人猪名川町社会福祉協議会療育支援センター(電話090-2280-2449)へご連絡ください。療育訓練の必要性が認められる主治医意見書をお持ちか確認します。訓練士との面談で、訓練の必要性や種類を決定します。面談結果をもとに訓練開始日を事務局からお知らせし、町福祉課から利用決定通知を送付します。すべての訓練において、申請順に訓練を開始できるようご案内していますが、待機状態が続いており、面談後すぐに訓練開始はできません。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。支給要件は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。

兵庫県の案内では、特別児童扶養手当の支払いは年3回、4ヵ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支給日が土曜日、日曜日又は休日のときは、その直前の日曜日等でない日となります。支給日は、4月11日が12月~3月分、8月11日が4月~7月分です。兵庫県では、8月~11月分が11月11日に支給されます。厚生労働省の案内では、特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。法律では、手当は毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払うこととされています。12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うこととされています。

特別児童扶養手当の受給者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に住所地の市区町に所得状況届を提出することになっています。本届が未提出の場合は、その年の8月以降の手当を受けることができません。児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当などについては、こども課(電話072-767-7477)にお問い合わせください。

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の支給月額は16,560円です。

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、猪名川町の担当窓口でご確認ください。

障害児通所支援の対象になる児童を教えてください。

対象は、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持つ児童、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類をお持ちの児童、障害者手帳を有さないが主治医等により療育・訓練が必要と認められた児童(医師意見書が必要)で、原則18歳未満です。

通所受給者証の再発行はできますか?

受給者証の紛失等による再発行の場合のみ、窓口または再発行申請フォームから申請を行うことができます。申請がない場合の受給者証の再発行はできません。

療育支援事業の訓練の種類と利用料を教えてください。

訓練は、言語療法(ST)、理学療法(PT)、作業療法(OT)です。訓練1回あたり600円です。

特別児童扶養手当の月額と支払時期を教えてください。

特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支給日は、4月11日が12月~3月分、8月11日が4月~7月分です。兵庫県では、8月~11月分が11月11日に支給されます。12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うこととされています。

障害児福祉手当の対象と支払時期を教えてください。

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。