児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、池田町の担当窓口でご確認ください。
池田町役場および担当各課の窓口案内
池田町役場の所在地は〒083-8650北海道中川郡池田町字西1条7丁目11番地です。代表電話番号は015-572-3111、FAX番号は015-572-5158です。開庁時間は平日午前8時45分から午後5時30分までです。福祉課福祉係では、生活保護、福祉ガイド、地域活動支援センター、障がい者(児)福祉に関する業務を担当しています。福祉係では、障がい者(児)へのサービス・補装具、保険・医療・手当、電話料等割引・減免、交通費割引・助成などの各種窓口手続きを行っています。福祉課福祉係へのお問い合わせ先電話番号は015-572-2100、FAX番号は015-572-2862です。保健子育て課発達支援係では、池田町発達支援センターの運営や発達支援に関する相談業務を担当しています。発達支援係の所在地は池田町字西3条5丁目2番地の保健センター内です。保健子育て課発達支援係へのお問い合わせ先電話番号は015-572-2100、FAX番号は015-572-2862です。
池田町発達支援センターによる相談と個別支援
池田町発達支援センターは、心やからだ、ことばの発達に心配のあるお子さんやそのご家族の相談を受け、必要な支援を行っています。心やからだの発達が気になる、落ち着きのなさや行動面が気になる、ことばの発達が気になるなどの心配について相談を受け付けています。対話やコミュニケーションがうまくとれない、聞こえ方が気になる、からだの動きがぎこちない、なんとなく他の兄弟やまわりの子とちがうといった悩みにも対応しています。相談支援では、実際にお子さんと関わったり、保護者の方からお子さんについて心配している事や普段の生活の様子をお聞きしています。相談は、来所・訪問・電話などで応じます。個別支援では、定期的に親子で通っていただき、お子さんの状況に応じた関わりをし、心やからだ、ことばの発達を支援していきます。お子さんのために必要な保育園・幼稚園・学校・病院などの関係機関との連携を図っています。相談申し込みは、月~金曜日8時45分から17時30分の間で受け付けています。相談は無料となっており、相談内容についての秘密は守られます。お子さんの育て方や関わり方について、より良い方法を一緒に考えていくことができます。お問い合わせ先は池田町役場保健子育て課発達支援係(電話:015-572-2100、FAX:015-572-2862)です。
池田町こども家庭センターによる総合相談体制
池田町では、これまでの子育て世代包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)を一体化し、妊娠期から子育て期にわたるすべての妊産婦及びこどもとその家庭の支援を行う総合相談窓口として、池田町こども家庭センターを令和6年10月に開設しました。子育て中の不安なことや困ったことなど、どのようなことでも無料で相談でき、秘密は厳守されます。妊産婦、乳幼児及びその家庭を対象に、妊娠・出産・育児に関する各種相談等に応じるとともに、安心して育児ができるよう伴走型の支援を行います。初めての妊娠・出産で不安、赤ちゃんを迎える準備がわからない、出産後に気持ちが落ち込んでしまうなどの相談に応じています。赤ちゃんの落ち着きがない、言葉が遅いかもしれないといった発達の気付きについても相談できます。お子さんに関すること、そのご家庭やご自身の心配ごとなどの相談に応じるとともに、支援が必要なこどもやその家庭には必要に応じて関係機関と連携を図り、計画的な支援を行います。お問い合わせ先は池田町役場保健子育て課(電話:015-572-2100、FAX:015-572-2862)です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当の概要
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
池田町における障害児福祉手当の支給要件と手続き
障害児福祉手当は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき支給される手当です。重度の障害で、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方が対象となります。対象の目安は、身体障害者手帳1級~2級程度又は療育手帳A(最重度(概ねIQ20程度))の方です。ただし所得状況により支給制限がありますので、事前にお問合せ下さい。手当額は、対象者1人につき月額16,100円です。特別障害者手当並びに障害児福祉手当は、下記お問い合わせ先にて申請の手続きが必要です。お問い合わせ先は池田町役場福祉課福祉係(電話:015-572-2100、FAX:015-572-2862)です。
池田町における特別児童扶養手当の支給要件と手続き
特別児童扶養手当は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき支給される手当です。20歳未満で、政令で定める障害のある児童を監護している養育者(児童と同居し、監護し生計を同じくしていること)に支給されます。対象の目安として、20歳未満で、身体障害者手帳(1級~3級、4級一の部)、療育手帳(A又はB)又は精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)を所持している児童を養育している方です。障害を支給事由とする公的年金を受けている場合は支給できません。手当額は、令和7年4月から対象児童1人につき1級が月額56,800円、2級が月額37,830円です。扶養義務者等の所得状況により支給制限等がありますので、下記お問い合わせ先へ事前にご相談の上、申請手続きをしてください。お問い合わせ先は池田町役場福祉課福祉係(電話:015-572-2100、FAX:015-572-2862)です。
池田町における障害福祉サービスと地域生活支援事業
障害のある方が地域で安心して生活するために、障害の種類(身体・知的・精神・難病等)にかかわらず必要なサービスを利用することができます。障害福祉サービスには、介護の支援を受けるもの(介護給付)と、就労に向け訓練などを受けるもの(訓練等給付)などがあり、様々なサービスを組み合わせて利用できます。居宅介護(ホームヘルプ)では、居宅において入浴・排泄または食事の介護等を行います。重度訪問介護では、重度の肢体不自由で常時介護が必要な方に、居宅における入浴・排泄または食事の介護等・外出時における移動中の介護を総合的に行います。同行援護では、重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。行動援護では、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護が必要な方に、危険を回避するために必要な援護・外出時における移動中の介護等を行います。生活介護では、常時介護が必要な方に、昼間において、入浴・排泄・食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生活活動の機会を提供します。短期入所(ショートステイ)では、自宅で介護を行う人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設に宿泊して入浴・排泄・食事の介護等を受けることができます。施設入所支援では、施設に入所する方に、主に夜間において、入浴・排泄または食事の介護等を行います。訓練給付の自立訓練では、自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。就労移行支援では、一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、生産活動等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。就労継続支援では、通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。地域生活支援事業では、移動支援や日中一時支援など地域の実情に応じた柔軟な支援を提供しています。補装具・日常生活用具の給付では、補装具の交付や修理、日常生活の便宜を図るための福祉用具の給付を行っています。お問い合わせ先は池田町役場福祉課福祉係(電話:015-572-2100、FAX:015-572-2862)です。
池田町における福祉手帳の交付手続き
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方に交付を行っています。この手帳の交付により、対象者への継続した指導・相談を行うとともに、医療費の助成、税金の控除、障害福祉サービス等を利用することができます。療育手帳の交付を受けるには、手続きの前に、心身の状態についての判定を受ける必要があります。18歳未満の方は、北海道帯広児童相談所の判定、18歳以上の方は、北海道立心身障害者総合相談所(札幌市)での判定もしくは帯広市で行われる巡回相談にて判定を受けた後、療育手帳の交付を申請することとなります。新規申請には、写真1枚(上半身・脱帽・縦4センチ×横3センチ)が必要です。障害の程度が変わったときは障害程度等の変更を申請することができ、転居・転入・氏名変更・死亡・紛失・破損の時は手続きが必要です。お問い合わせ先は池田町役場福祉課福祉係(電話:015-572-2100、FAX:015-572-2862)です。身体障害者手帳は、目、耳、手足、心臓、じん臓などに永続する障害がある方に交付されます。手続きには、指定医師の診断書、写真、申請書を添えて申請を行います。お問い合わせ先は池田町役場福祉課福祉係(電話:015-572-2100、FAX:015-572-2862)です。精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害がある方に交付されます。手続きには、医師の診断書または年金証書や振込通知書等が必要です。お問い合わせ先は池田町役場福祉課福祉係(電話:015-572-2100、FAX:015-572-2862)です。
池田町の児童手当および児童扶養手当の概要
児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健やかな成長を目的として支給されます。令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、制度改正(拡充)が行われました。制度改正の内容として、所得制限の撤廃が行われました。支給対象児童の年齢を「中学生年齢(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年齢(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長しました。第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額しました。第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長しました。支給回数を年6回(偶数月)に変更しました。児童手当の現況届について、受給者は町の定めに従って必要な手続きを行います。児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童がいる家庭(ひとり親家庭)に対して、生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。児童を監護している母、または児童を監護し生計を同じくする父、あるいは父母に代わって児童を養育している方が手当を受給することができます。対象となる児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日(18歳の年度末)までにあるお子さん、または20歳未満で心身に中程度以上の障害の状態にあるお子さんです。手当額や支給要件の詳細については、所得制限や公的年金との併給調整が定められています。お問い合わせ先は池田町役場保健子育て課(電話:015-572-2100、FAX:015-572-2862)です。
根拠資料:児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、北海道池田町 公式トップページ、池田町役場 福祉課 福祉係|北海道池田町、池田町役場 保健子育て課 発達支援係|北海道池田町、池田町発達支援センター|北海道池田町、「池田町こども家庭センター」を開設しました|北海道池田町、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)、特別障害者手当・障害児福祉手当|北海道池田町、特別児童扶養手当|北海道池田町、障害福祉サービス|北海道池田町、地域生活支援事業|北海道池田町、補装具・日常生活用具の給付|北海道池田町、療育手帳|北海道池田町、身体障害者手帳|北海道池田町、精神障害者保健福祉手帳|北海道池田町、児童手当 令和6年度制度改正について|北海道池田町、令和8年度 児童手当の現況届について|北海道池田町、児童扶養手当|北海道池田町
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、池田町の担当窓口でご確認ください。
池田町で特別児童扶養手当の月額はいくらですか?
手当額は、令和7年4月から対象児童1人につき1級が月額56,800円、2級が月額37,830円です。扶養義務者等の所得状況により支給制限等がありますので、下記お問い合わせ先へ事前にご相談の上、申請手続きをしてください。
池田町発達支援センターの相談費用や受付時間はどうなっていますか?
相談申し込みは、月~金曜日8時45分から17時30分の間で受け付けています。相談は無料となっており、相談内容についての秘密は守られます。
障害児福祉手当の対象者と申請窓口はどこですか?
重度の障害で、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方が対象となります。お問い合わせ先は池田町役場福祉課福祉係(電話:015-572-2100、FAX:015-572-2862)です。
療育手帳の判定を受けるにはどうすればよいですか?
療育手帳の交付を受けるには、手続きの前に、心身の状態についての判定を受ける必要があります。18歳未満の方は、北海道帯広児童相談所の判定、18歳以上の方は、北海道立心身障害者総合相談所(札幌市)での判定もしくは帯広市で行われる巡回相談にて判定を受けた後、療育手帳の交付を申請することとなります。
