児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、本別町の担当窓口でご確認ください。
本別町役場および担当各課の窓口案内
本別町役場の郵便番号は〒089-3392、住所は北海道中川郡本別町北2丁目4番地1です。役場代表の電話番号は0156-22-2141、ファックス番号は0156-22-3237です。開庁時間は午前8時30分~午後5時15分です。本別町役場庁舎は地上3階・地下1階建てで、消防署、議場を併設しています。町民の人が各種手続きなどで訪れた際、利便性に配慮し、戸籍や税・水道や保険に関する窓口は1階に配置しています。健康・こども課の電話番号は0156-22-8130です。住民課の電話番号は0156-22-8128です。総合ケアセンターおよび保健福祉課の電話番号は0156-22-8520です。
本別町児童発達支援センターよつばの療育と支援事業
本別町では、地域における療育体制の確立を図るため、平成29年10月1日から本別町児童発達支援センター(通称:よつば)を開設しました。児童発達支援センターよつばの所在地は本別町北5丁目10番地8、電話番号およびファックス番号は0156-22-2195です。施設内には、相談室やプレイルーム、キッズルームがあります。開設日時は月曜日~金曜日の午前9時30分~午後4時30分で、土・日曜日、祝日、年末年始はお休みです。利用対象は本別町内に在住し、18歳未満の発達に心配のある児童らとその家族です。利用に関する費用は無料ですが、減免手続きが必要です。相談窓口では、電話や来所、訪問により、月曜日~金曜日の午前9時30分~午後4時30分に相談を受け付けています。来所および訪問での相談を希望する人は、事前に予約、問い合わせをお願いします。児童発達支援事業では、本別町に在住の発達に心配のある就学前児童へ一対一で個別の療育を行い、一人ひとりの発達に合わせて基本的生活習慣・対人関係・言語・コミュニケーションなどの力を伸ばします。児童発達支援の利用日は月曜日~金曜日、利用時間は午前8時30分~午後2時、1日あたりの定員は10人で、利用料は減免し無料とします。児童発達支援の送迎は、保護者が送り迎えをお願いします。放課後等デイサービス事業では、本別町に在住の6歳~18歳(小学生~高校生)までの発達に心配のある児童・生徒へ一対一で個別の療育を行い、社会的スキルを伸ばしていく事を目指します。放課後等デイサービスの利用時間は午後2時~午後5時45分、定員は10人で、利用料は減免し無料とします。保育所等訪問事業では、保護者の申し出により、発達支援センター職員がこども園や保育所、学校などを訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援を行います。よつばへのお問い合わせ先は本別町児童発達支援センター(電話・FAX:0156-22-2195)または健康・こども課(電話:0156-22-8130)です。
本別町における特別児童扶養手当の支給要件と支給額
本別町の特別児童扶養手当は、心身に障がいをもつ20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。国が定める障がいの程度に該当する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人が支給対象となります。児童が日本国内に住所がないとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設等に入所しているときは手当を受けられません。父母または養育者が日本国内に住所がないときも手当を受けられません。支給額(令和8年4月から)として、令和8年4月分から1級月額は58,450円、2級月額は38,930円です。令和8年3月分までの月額は、1級が56,800円、2級が37,830円でした。4・8・11月の11日に4カ月分がまとめて支給され、支給日が土・日曜日、祝日の場合は、その前の平日が支給日となります。特別児童扶養手当に関するお問い合わせ先は、健康・こども課(電話:0156-22-8130、FAX:0156-22-2916)です。
特別児童扶養手当の所得制限限度額と認定請求手続き
請求者および扶養義務者等の前年の所得額(申請が1月から6月の場合は、前々年の所得)が所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は手当が支給停止になります。扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限度額は請求者が459万6千円、孤児の養育者や請求者と同居している扶養義務者(配偶者や祖父母等を含む)が628万7千円です。扶養親族等の数が1人の場合、所得制限限度額は請求者が497万6千円、扶養義務者等が653万6千円です。扶養親族等の数が2人の場合、所得制限限度額は請求者が535万6千円、扶養義務者等が674万9千円です。扶養親族等の数が3人以上の場合は、請求者は1人増えるごとに38万円ずつ加算され、扶養義務者等は1人増えるごとに21万3千円ずつ加算されます。同じ住所に住んでいる扶養義務者(受給者本人の父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)の所得が多い場合は手当が全額停止となります。認定請求の際に窓口へ持参するものは、請求者と対象児童の戸籍謄本、所定の口座申出書、所定の診断書、請求者名義の通帳、請求者および家族の個人番号カードまたは通知カード、本人確認書類等です。療育手帳A判定(判定日より2年以内であるもの)の場合は診断書を省略することができます。特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。受給認定後に送付される通知書に再認定の時期が書かれており、その時期になりましたら障がいの程度が変わっていないか確認を行うため診断書の提出が必要になります。住所・氏名などの変更や、支給対象の児童が増減したとき、障がいの程度が変わった時などは届け出が必要です。届出の遅れによる過払い分が発生した場合は全額返還していただくこととなりますのでご注意ください。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。本別町の障がい児福祉手当は、20歳未満であって、重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする児童に支給されます。ただし、施設入所者、障がいに関する年金を自給している人、および一定の所得がある人は対象となりません。障がい児福祉手当のお問い合わせ先は、総合ケアセンター障がい者福祉担当(電話:0156-22-8520、FAX:0156-22-6811)です。
本別町における障害者手帳制度と申請手続き
身体障がい者手帳の交付を受けようとする場合の申請窓口は、総合ケアセンター障がい者福祉担当窓口(電話:0156-22-8520)です。身体障がい者手帳は障がいの内容と障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。身体障がい者手帳の手続きでは、指定された医師の診断を受け、医師の意見書・診断書、申請用紙、縦4センチ・横3センチの本人の写真、印鑑とともに申請してください。療育手帳は知的な面での発達に障がいのある人に交付されるもので、一貫した指導・相談を受けたり各種の福祉制度上の助成を受けやすくしたりするものです。療育手帳は、18歳未満の人は児童相談所、18歳以上の人は道立心身障がい者総合相談所の判定に基づいて北海道知事が交付します。療育手帳は障がいの程度により「A」「B」2種類があり、受けることのできる福祉制度もそれぞれ異なります。療育手帳の申請に必要な書類は、申請用紙、縦4センチ・横3センチの本人の写真、印鑑です。精神障がい者保健福祉手帳は、精神疾患を有し、精神障がいのため長期にわたり日常生活、または社会生活に制約のあると診断された人を対象に社会復帰・社会参加を促進するものです。精神障がい者保健福祉手帳の障がい等級は1級~3級まであり、有効期間は2年と定められており更新が必要となります。精神障がい者保健福祉手帳の手続きには、医師の診断書または障がい年金証書の写し、申請用紙、縦4センチ・横3センチの本人の写真、印鑑が必要です。各種手帳のお問い合わせ先は総合ケアセンター障がい者福祉担当(電話:0156-22-8520、FAX:0156-22-6811)です。
本別町の重度心身障害者医療費助成制度
本別町では、重度心身障害者に対し、医療費の助成を行っています。助成対象は、身体障害者手帳1~3級(ただし3級は内部疾患のみ)、療育手帳A、精神障害手帳1級(ただし通院のみ)の交付をされている方です。所得制限は、特別児童扶養手当の所得制限に準じます。住民税非課税世帯および0歳~18歳までの子(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)は全額助成されます。市町村民税課税世帯は1割負担となり、入院は月額上限57,600円、通院は月額上限18,000円(年額上限144,000円)です。受給者証の左上には、課税世帯の1割負担を示す「障課・老課」、非課税世帯の全額助成を示す「障初・老初」が表示されています。この受給者証は北海道内でしか使用できません。道外の医療機関で受診された場合は、いったん医療費をお支払いいただき、医療機関発行の領収書を添えて国民健康保険担当窓口で申請後、払い戻しいたします。払い戻し手続きに必要なものは、保険証、受給者証、印鑑(認印)、領収書、預金通帳(本人名義、受給者が未成年の場合は扶養義務者名義)です。重度心身障害者医療費助成のお問い合わせ先は、住民課国民健康保険担当(電話:0156-22-8128)です。
本別町における児童手当および児童扶養手当の概要
児童手当は、子育て家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。支給対象は、高校生年代まで(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人です。児童手当の月額は、3歳未満が第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳~高校生年代は第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。児童手当は、原則として偶数月に前月までの2か月分を支給します。初めてお子さんが生まれた場合や転入の際は、「認定請求書」の提出が必要です。児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立を目的とした制度です。児童は、18歳に達した年度が終わるまでのお子さん、または、20歳未満で法令で定められている重度の障がいの状態にあるお子さんが対象です。児童扶養手当は、奇数月の11日に2カ月分がまとめて支給され、支給日が土・日曜日、祝日の場合はその前の平日が支給日となります。第1子の手当月額(令和8年4月改定)は、全部支給が48,050円、一部支給が48,040円~11,010円(令和8年3月分までは全部支給46,690円、一部支給46,680円~11,010円)です。児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。児童手当および児童扶養手当のお問い合わせ先は、健康・こども課(電話:0156-22-8130、FAX:0156-22-2916)です。
こども家庭センターによる総合相談と子育て支援
こども家庭センターは、妊娠中の人や子育て中の保護者、子供たちを切れ目なく支えるための総合相談窓口です。関係機関と連携しながら一人ひとりの状況に応じた支援を行い、育児や発達のこと、いじめや不登校などさまざまな相談に対応します。広く明るい空間でお子さんが安心して過ごせる「さぽーとRoom」が設けられており、親子でゆったりと相談できる環境を整えています。こども家庭センターの住所は本別町北6丁目(本別町健康管理センター内)、電話番号は0156-22-8130、メールアドレスはkodomoc@town.honbetsu.hokkaido.jpです。
本別町で受給者証や手当を申請する際の流れと留意事項
児童発達支援センターよつばの利用にあたっては、事前に電話や来所、訪問による予約や相談を行い、利用条件や手続きを確認してください。特別児童扶養手当の受給資格や提出書類、所得上限加算については、健康・こども課へお問い合わせください。身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の申請については、総合ケアセンター障がい者福祉担当窓口へご相談ください。重度心身障害者医療費助成の受給者証交付や払い戻し申請については、役場住民課国民健康保険担当窓口でお手続きください。役場庁舎を訪れて窓口の場所や分からないことがあれば、お近くの職員へお尋ねください。
本記事は本別町の公式情報および関係法令をもとに作成しています。最新の手続きや窓口案内は各リンク先をご確認ください。[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、本別町の担当窓口でご確認ください。
本別町児童発達支援センターよつばの利用対象や費用はどうなっていますか?
本別町内に在住し、18歳未満の発達に心配のある児童らとその家族が利用対象です。利用に関する費用は無料ですが、減免手続きが必要です。児童発達支援や放課後等デイサービス事業の利用料も減免し無料としています。お問い合わせ先は児童発達支援センターよつば(電話・FAX:0156-22-2195)です。
本別町における特別児童扶養手当の月額はいくらですか?
本別町の特別児童扶養手当の支給額(令和8年4月から)は、令和8年4月分から1級月額58,450円、2級月額38,930円です。令和8年3月分までは1級56,800円、2級37,830円でした。支給日は4・8・11月の11日に4カ月分がまとめて支給され、支給日が土・日曜日、祝日の場合はその前の平日が支給日となります。お問い合わせ先は健康・こども課(電話:0156-22-8130)です。
本別町の重度心身障害者医療費助成の対象者や負担割合はどうなっていますか?
身体障害者手帳1~3級(3級は内部疾患のみ)、療育手帳A、精神障害手帳1級(通院のみ)の交付を受けている方が対象です。所得制限は特別児童扶養手当の所得制限に準じます。住民税非課税世帯および0歳~18歳までの子は全額助成され、課税世帯は1割負担となります。お問い合わせ先は住民課国民健康保険担当(電話:0156-22-8128)です。
本別町で特別児童扶養手当や児童手当の手続きを行う担当窓口はどこですか?
特別児童扶養手当、児童手当、児童扶養手当のお問い合わせや申請手続きの担当窓口は、役場1階の健康・こども課(電話:0156-22-8130、FAX:0156-22-2916)です。開庁時間は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分です。
