児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、広尾町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
北海道広尾町役場および保健福祉課福祉係の相談窓口体制
広尾町役場の郵便番号は〒089-2692、住所は北海道広尾郡広尾町西4条7丁目1-1です。役場の代表電話番号は01558-2-2111、ファックス番号は01558-2-4933です。保健福祉課福祉係の直通電話番号は01558-2-0172です。
広尾町健康管理センターの電話番号は01558-2-5122、ファックス番号は01558-2-5297です。住民課国保係の電話番号は01558-2-0171、ファックス番号は01558-2-6662です。対象となる要件などの詳しいことについては、広尾町の各担当窓口にお問い合わせください。身体や精神上の障がいがありサービスの利用を希望される場合は、役場福祉係または広尾町社会福祉協議会相談支援事業所で相談をお受けします。
広尾町における障害児通所支援の利用手続きと受給者証の交付
障害児通所支援などのサービス利用を希望される場合、まずは役場福祉係や相談支援事業所で相談を行います。相談の後、役場福祉係に福祉サービスの利用申込みを行います。申請後、調査員がご自宅などに訪問し、ご本人の希望や困っていること、日常の様子や心身の状況などを聞き取り調査します。
サービス等利用計画をもとに、利用できるサービス内容と量、有効期間などを記した受給者証が交付されます。受給者証の交付を受けた後、サービス利用に向けて事業者と契約を結び、サービスの利用を開始します。障がいのある人や児童が地域で安心して生活するために、必要なサービスを受けることができます。
相談支援事業所によるサービス等利用計画の作成とモニタリング
役場福祉係(広尾町相談支援事業所)の電話番号は01558-2-0172です。広尾町社会福祉協議会相談支援事業所の電話番号は01558-2-4110です。広尾町社会福祉協議会障害児相談支援事業所の電話番号は01558-2-4110、FAX番号は01558-2-4258です。事業所の所在地は〒089-2622広尾郡広尾町公園通南4丁目1番地広尾町デイサービスセンター内です。
営業日は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までで、年末年始(12月29日から1月3日)は除きます。相談支援専門員がご家庭を訪問し、お子様の必要としている支援や保護者のニーズ等をうかがい、必要な支援の内容や量などを検討し、障害児支援利用計画を作成します。サービス事業所や医療機関などの関係機関と連携を図り、お子様の状況について支援方法の情報共有や連絡調整を行います。計画を作成した後も、サービスの情報提供やお子様のニーズを確認するモニタリングを行い、お子様の成長や環境の変化に合わせて必要な支援が利用できるように継続して相談支援を行います。相談や計画作成にあたっての利用者のご負担はありません。
障害児通所支援の利用者負担上限月額と所得区分
サービス利用料の原則1割は自己負担となります。所得に応じて月額負担上限額が設定されているため、ひと月にそれ以上の負担は発生しません。18歳未満の場合は保護者が属する住民票での世帯の収入で算定します。生活保護受給世帯の月額負担上限額は0円です。
町民税非課税世帯の月額負担上限額は0円です。町民税課税世帯で18歳未満の所得割28万円未満の世帯における月額負担上限額は4,600円です。上記以外の町民税課税世帯における月額負担上限額は37,200円です。原則1割負担ですが、所得に応じ自己負担額が減額になることがあります。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付体制
長期にわたって身体に一定の障がいがある場合、障害の程度により1〜6級までの身体障害者手帳が交付されます。身体障害者手帳の申請には、指定の医師の診断書、写真1枚(縦4cm×横3cm)、印鑑、個人番号通知書が必要です。児童相談所または知的障害者更生相談所から知的障がいであると判定された場合、障がいの程度によりA(重度)、B(中・軽度)の療育手帳が交付されます。18歳未満の療育手帳の判定は児童相談所の事前判定が必要です。
療育手帳の申請には、写真1枚(縦4cm×横3cm)、印鑑、個人番号通知書が必要です。精神疾患により長期にわたって日常生活又は社会生活への制約がある方に、障がいの程度に応じて1級から3級までの精神障害者保健福祉手帳が交付されます。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新手続きが必要です。精神障害者保健福祉手帳の申請には、指定の医師の診断書、写真1枚(縦4cm×横3cm)、印鑑、個人番号通知書が必要です。
特別児童扶養手当の受給要件・支給基準・請求窓口
特別児童扶養手当は、20歳未満の在宅で重度障がい児を養育している保護者に支給されます。手当には所得制限があり、障害の程度に応じて1級と2級が認定されます。厚生労働省の案内において、特別児童扶養手当は精神又は身体に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当は原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。手当を受けるには、市区町村の窓口で認定請求書を提出し、知事の認定を受ける必要があります。広尾町役場保健福祉課(電話01558-2-0172)が認定請求の受付窓口となります。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、在宅の重度心身障がい者で日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人に支給されます。障害児福祉手当には所得による制限があります。障害児福祉手当は重度障害のため日常生活において常時特別の介護を要する状態にある在宅の20歳未満の児童に支給される手当です。
広尾町における重度障害者年金および重度心身障害者医療費助成
広尾町では、在宅の重度障がい児・者に年金を支給する重度障害者年金制度を設けています。重度障害者年金の支給額は年額36,000円です。重度心身障害者医療費助成では、病気代の自己負担分の一部が助成されます。
対象者は、身体障害者手帳1級、2級および3級(内部障がい)の方、重度の知的障がい者です。重度心身障害者医療費助成の手続きについては、住民課国保係(電話01558-2-0171)にお問い合わせください。町では在宅の重度身体障がいの方に年10,000円以内を限度としてタクシー運賃の助成を行っています。町内外の施設及び医療機関に通う方に対し、交通費を助成する制度も設けられています。
南十勝こども発達支援センターおよび広域支援機関との連携体制
南十勝こども発達支援センターでは、お子さまの発達について気がかりなことや日々の子育てに関するお悩みについてご相談をお受けしています。発達相談は予約制で料金は無料です。対象年齢は0歳から18歳までです。対象地域は中札内村、更別村、大樹町、広尾町にお住まいの方です。
発達支援では通所等により遊びや学習活動を通しお子さまの発達を支援します。通所による指導は月1〜4回、各回1時間、個別の対応になります。利用料は通所開始から1年間は無料で、2年目から1回300円です。南十勝こども発達支援センターのお問い合わせ先電話番号は01558-6-2272です。北海道十勝総合振興局保健環境部社会福祉課では、管内町村と連携した広域的な福祉支援事務を行っています。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、広尾町の担当窓口でご確認ください。
広尾町で障害児通所支援の受給者証を申請する流れはどうなっていますか?
障害児通所支援などのサービス利用を希望される場合、まずは役場福祉係や相談支援事業所で相談を行います。相談の後、役場福祉係に福祉サービスの利用申込みを行います。申請後、調査員がご自宅などに訪問し、ご本人の希望や困っていること、日常の様子や心身の状況などを聞き取り調査します。サービス等利用計画をもとに、利用できるサービス内容と量、有効期間などを記した受給者証が交付されます。
通所支援を利用する際の保護者の自己負担上限月額はいくらですか?
所得に応じて月額負担上限額が設定されているため、ひと月にそれ以上の負担は発生しません。生活保護受給世帯の月額負担上限額は0円です。町民税非課税世帯の月額負担上限額は0円です。町民税課税世帯で18歳未満の所得割28万円未満の世帯における月額負担上限額は4,600円です。上記以外の町民税課税世帯における月額負担上限額は37,200円です。
特別児童扶養手当の支給要件と認定窓口について教えてください。
特別児童扶養手当は、20歳未満の在宅で重度障がい児を養育している保護者に支給されます。手当には所得制限があり、障害の程度に応じて1級と2級が認定されます。広尾町役場保健福祉課(電話01558-2-0172)が認定請求の受付窓口となります。
広尾町で支給されている重度障害者向けの助成制度はありますか?
広尾町では、在宅の重度障がい児・者に年金を支給する重度障害者年金制度を設けています。重度障害者年金の支給額は年額36,000円です。町では在宅の重度身体障がいの方に年10,000円以内を限度としてタクシー運賃の助成を行っています。
参考・出典一覧
- 広尾町公式ホームページ トップ
- 広尾町役場 お問い合わせ先一覧
- 広尾町の障がい福祉制度一覧(公式資料)
- 広尾町 障害福祉サービスの利用方法(公式資料)
- 広尾町社会福祉協議会 障がい福祉サービス事業所
- 南十勝こども発達支援センター公式案内
- 北海道十勝総合振興局 保健環境部社会福祉課
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は広尾町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
