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山口県平生町の受給者証と手当

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、平生町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う事業です。

平生町における障害児通所支援計画と基本方針

平生町では、障害のある子どもに対する保健・医療・福祉・保育・教育等の施策を総合的かつ計画的に進めるため、第3期平生町障がい児福祉計画を策定しています。障がい児支援を行うには、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、健やかな育成を支援することが必要です。関係機関が連携を図り、障がい児のライフステージに応じて、保健・医療・福祉・保育・教育・就労支援等に関する切れ目のない支援を提供する体制の構築を図る必要があります。支援を利用することで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進します。平生町では、児童発達支援として、日常生活における基本的動作の指導、自立に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。放課後等デイサービスでは、通学中の障がい児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することで自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。保育所等訪問支援では、障がい児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを2週間に1回程度訪問し、障がい児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。居宅訪問型児童発達支援では、重度の障がい等の状態にある障がい児であって外出することが著しく困難な障がい児に、居宅を訪問して発達支援を行います。障がい児相談支援では、障がい児が通所支援を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し、通所支援開始後、モニタリングを行うなどの支援を行います。

平生町における通所支援サービスの見込量と体制整備

児童発達支援の利用日数は86日/月、95日/月、104日/月、利用者数は10人/月、11人/月、12人/月です。放課後等デイサービスの利用日数は220日/月、229日/月、238日/月、利用者数は29人/月、30人/月、31人/月です。保育所等訪問支援の利用日数は1日/月、利用者数は1人/月です。障害児相談支援の利用者数は10人/月、11人/月、12人/月です。平生町では、相談支援事業委託事業所、児童発達支援センター、指定特定相談支援事業所等の関係機関と連携し、相談支援の質の向上を図りながら適切な福祉サービスが提供できるよう支援体制の充実に努めています。

利用者負担額の仕組みと軽減制度

生活保護受給世帯の月額負担上限額は0円です。低所得の市町村民税非課税世帯は0円です。一般1(市町村民税課税世帯(所得割28万円未満))、通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。

特別児童扶養手当の制度概要と平生町の申請手続き

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に中度以上の障害があるため日常生活に著しい制限を受けている子どもを監護している父もしくは母、または父母に代わってその子どもを養育している人に対して支給される手当です。特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。子どもが障害を支給事由とする公的年金を受けている場合や、児童福祉施設などに入所している場合など、支給の対象とならない場合があります。支給の対象となる場合でも、算出した所得額が所得制限限度額以上の場合は、その年度の手当の一部や全部の支給が停止されます。特別児童扶養手当の申請は、町民福祉課に備え付けの申請書に必要事項を記入のうえ申請します。申請時に必要なものについては、事前にお問い合わせください。平生町における特別児童扶養手当の窓口は、町民福祉課こども班(〒742-1102 山口県熊毛郡平生町大字平生村178、電話番号:0820-25-1884、ファックス:0820-56-0200)です。

障害児福祉手当の支給の考え方

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

平生町における障害児福祉手当の対象と窓口

平生町における障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは支給の対象となりません。肢体不自由児施設等の施設に入所しているときは支給の対象となりません。障害を支給事由とする年金給付を受けているときは支給の対象となりません。申請にあたっては、町民福祉課に備え付けの申請書に必要事項を記入し申請します。平生町における障害児福祉手当のお問い合わせ先は、町民福祉課地域福祉班(〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1、電話番号:0820-56-7113、ファックス:0820-56-7116)です。

各種手帳制度と医療費助成

療育手帳は、知的に障がいのある人が、いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。療育手帳の対象者は、18歳未満の方は児童相談所で知的障害と判断された方です。岩国児童相談所は、〒740-0016 岩国市三笠町1-1-1、Tel:0827-29-1513です。療育手帳の申請に必要な物は、申請書、写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)、印鑑です。手帳の申請書は町民福祉課に備え付けられています。手帳に関するお問い合わせ先は、町民福祉課地域福祉班(電話番号:0820-56-7113)です。平生町では、障害のある人の日常生活の支援を図るため、各種医療費を助成しています。自立支援医療(育成医療)は、18歳未満の身体に障害のある児童、または医療を行わないと将来障害を残すと認められる児童で、確実な治療の効果が期待できる人が、指定医療機関において医療を受ける場合に助成が受けられる制度です。育成医療の助成費用は、世帯の収入などに応じて自己負担額が異なります。医療費助成に関するお問い合わせ先は、町民福祉課地域福祉班(電話番号:0820-56-7113)です。

平生町および広域の相談窓口一覧

平生町こども家庭センターは、山口県熊毛郡平生町大字平生村178(平生町保健センター内)、電話番号:0820-25-1884、開設時間:平日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分です。町民福祉課 地域福祉班は、〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1、電話番号:0820-56-7113、ファックス:0820-56-7116です。柳井健康福祉センターは、〒742-0031 柳井市南町3-9-3、Tel:0820-22-3631です。平生町役場本庁舎の所在地は山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、平生町の担当窓口でご確認ください。

通所支援を利用する際の保護者の自己負担上限月額はいくらですか?

生活保護受給世帯の月額負担上限額は0円です。低所得の市町村民税非課税世帯は0円です。一般1(市町村民税課税世帯(所得割28万円未満))、通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。

特別児童扶養手当の支給要件と平生町の申請窓口はどこですか?

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に中度以上の障害があるため日常生活に著しい制限を受けている子どもを監護している父もしくは母、または父母に代わってその子どもを養育している人に対して支給される手当です。子どもが障害を支給事由とする公的年金を受けている場合や、児童福祉施設などに入所している場合など、支給の対象とならない場合があります。支給の対象となる場合でも、算出した所得額が所得制限限度額以上の場合は、その年度の手当の一部や全部の支給が停止されます。平生町における特別児童扶養手当の窓口は、町民福祉課こども班(〒742-1102 山口県熊毛郡平生町大字平生村178、電話番号:0820-25-1884、ファックス:0820-56-0200)です。

障害児福祉手当の対象者と申請窓口はどこですか?

障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは支給の対象となりません。肢体不自由児施設等の施設に入所しているときは支給の対象となりません。障害を支給事由とする年金給付を受けているときは支給の対象となりません。平生町における障害児福祉手当のお問い合わせ先は、町民福祉課地域福祉班(〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1、電話番号:0820-56-7113、ファックス:0820-56-7116)です。