児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。
具体的な利用要件や提供内容については、浜中町の担当窓口でご確認ください。
北海道浜中町役場および担当各課の窓口案内
浜中町役場の郵便番号は〒088-1592、住所は北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地です。
役場の代表電話番号は0153-62-2111、Fax番号は0153-62-2229です。
役場庁舎内の健康福祉課児童福祉係の電話番号は0153-62-2207です。
健康福祉課社会福祉係の電話番号は0153-62-2305です。
健康福祉課健康推進係の電話番号は0153-62-2307です。
茶内支所の所在地は浜中町茶内栄81番地、電話番号は0153-65-2111です。
浜中支所の所在地は浜中町浜中桜東36番地、電話番号は0153-64-2111です。
浜中町子ども発達支援センターの相談と支援体制
浜中町子ども発達支援センターでは、心や体の発達に不安のあるお子さんについていろいろな相談を受け、具体的な支援を行っています。
必要に応じて、家庭訪問をしたり、保育所や学校への訪問も実施します。
乳幼児期の相談例として、ことばが遅い、ことばが理解できない、人と目を合わせない、懐かない、こだわりが強く長泣き、癇癪を起こす、ひどく不器用、生活習慣が身に付かず、気が散りやすい、人のまねをしないなどが挙げられています。
学童期の相談例として、こだわりが強くパニックになる、落ち着きがない、整理整頓が苦手で忘れ物が多い、授業中に騒ぎ授業を妨害する、友達と遊べない、学習が進まない、会話がかみ合わない、学校を休みがちである、友達とのトラブルが多いなどが挙げられています。
児童発達支援事業所等への通所相談も受け付けています。
令和7年9月より、浜中農村環境改善センターにて「浜中町おやこ教室ぴりかる」を開始しました。
ご相談、体験の方は、健康推進係までお問い合わせください。
巡回支援専門員派遣事業では、お子さんの発達に関して、相談や専門職からのアドバイスなどを受けることができます。
子育て支援講演会として、専門職に対して講演会を開催しています。
この記事に関するお問い合わせ先は浜中町役場健康福祉課健康推進係、郵便番号は〒088-1592、住所は北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地、電話番号は0153-62-2307です。
浜中町子ども家庭総合支援拠点による総合相談
浜中町子ども家庭総合支援拠点は、令和5年1月から健康福祉課(児童福祉係)内に相談窓口を設置しました。
妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援体制により、妊娠、出産、子育てに関する悩みや困りごとだけではなく、児童虐待や家庭内の問題などに職員が相談対応し、継続的な支援を行います。
相談者や相談内容等の秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
電話相談はもちろん、個室の相談室での対応も可能です。
子育て中は、自分の子どもであってもイライラしたり腹が立ったりする保護者の方は少なくありません。
ひとりで抱え込まずにご相談ください。
対象者は18歳未満のすべての子どもとその家族、妊産婦などです。
相談内容は出産後の生活に不安、子育てがつらい、育児ストレスを感じている、イライラを子どもにぶつけてしまう、子どもの発達が心配、学校に行きたがらない、家庭内に問題がある、家族から暴力を受けている、頼れる人が近くおらず不安などです。
相談時間は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時00分です。
問い合わせ先は役場健康福祉課児童福祉係、直通電話番号は0153-62-2207です。
児童発達支援等通所交通費助成事業
町は、児童発達支援等を行う施設に通所する障がい児の保護者の経済的負担軽減と障がい福祉の向上を図るため、町外の施設に療育のため障がい児を送迎し、付き添いをする方に対し、通所に要する交通費の一部を助成しています。
助成を受ける方は申請が必要となりますので、下記までお問い合わせください。
対象者は児童発達支援施設、放課後等デイサービス施設、その他上記に準ずると町長が認める施設のいずれかに通所する障がい児を送迎し、付き添いをする保護者です。
施設の送迎を利用できる場合は助成を受けることができません。
特別支援学校への就学奨励費に関する法律に規定する交通費の支給を受けることができる場合は助成対象外となります。
生活保護法に規定する移送費の支給を受けることができる場合は助成対象外となります。
上記の支給に準ずる支給を受けることができる場合も助成対象外となります。
申し込み・問い合わせ先は役場健康福祉課児童福祉係、電話番号は62-2207です。
浜中町における特別児童扶養手当の支給要件と手続き
特別児童扶養手当は、障がいの程度が政令で定める基準に該当する20歳未満の児童を、在宅で養育している保護者に対し手当が支給されます。
1級は身体障害者手帳1~2級程度の身体障がい者または療育手帳の判定が重度(A)程度の知的障がい者または同程度の精神障がいがある人が対象です。
2級は身体障害者手帳3級程度および下肢障害4級の一部の身体障がい者または療育手帳の判定が中度(B1)程度の知的障がい者または同程度の精神障がいのある人が対象です。
児童や父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいない場合は手当を受けることができません。
児童が施設に入所している場合は手当を受けることができません。
児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合は手当を受けることができません。
対象者やその扶養義務者について所得による支給制限があります。
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
手当は知事の認定を受けると、申請した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。
4月期には12月~3月分が支払われます。
8月期には4月~7月分が支払われます。
11月期には8月~11月分が支払われます。
申請手続きには申請者と児童の分の戸籍謄本(発行日から一ヶ月以内のもの)が必要です。
世帯全員分で本籍地、続柄記載の省略のない住民票(発行から一ヶ月以内のもの)が必要です。
その年の1月2日以降に浜中町へ転入された本人および扶養義務者の分の所得証明書が必要です。
申請者名義の預金通帳が必要です。
申請者、対象児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるものが必要です。
申請者本人の本人確認できる身分証明書等が必要です。
所定様式の特別児童扶養手当認定診断書(北海道のホームページから印刷可能)が必要です。
児童が所持している身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの各種手帳を添付します。
前年の所得が所得制限限度額を上回る方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当が支給停止になります。
手当受給中の方は、毎年8月に前年の所得を「所得状況届」により確認し、8月分以降の支給の有無を決定します。
この記事に関するお問い合わせ先は浜中町役場健康福祉課児童福祉係、電話番号は0153-62-2207です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、20歳未満であって、身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障がい児に対して支給されます。
対象者本人および扶養義務者等の前年所得が一定以上の場合は手当を受けることができません。
対象者が施設に入所している場合は手当を受けることができません。
対象者が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合は手当を受けることができません。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と併給できます。
手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給され、年4回支払月の前月までの分が支払われます。
2月期には11月分から1月分が支払われます。
5月期には2月分から4月分が支払われます。
8月期には5月分から7月分が支払われます。
11月期には8月分から10月分が支払われます。
申請手続きには戸籍謄本、住民票、所得証明書、支給対象者名義の預金通帳、個人番号がわかるもの、所定様式の診断書、各種手帳が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先は浜中町役場健康福祉課児童福祉係、電話番号は0153-62-2207です。
療育手帳の交付手続きと巡回相談
療育手帳は、児童相談所または北海道立心身障害者総合相談所において知的障がいがあると判定された方に対して交付されるもので、各種援助を受けやすくするとともに、福祉の増進に資することを目的としています。
障がいの程度は、軽度、中度、重度、最重度と4段階となっており、北海道から交付される手帳はA(重度・最重度)とB(軽度・中度)に区分されます。
手帳交付後は障がい程度の確認のため、再判定時期になりましたら、判定を受けてください。
再判定の時期を町より通知することはありませんので、ご自身で申請してください。
療育手帳の交付を受けるには、事前に障がいの程度判定を受ける必要があります。
18歳未満の方の判定は児童相談所(釧路市)で行われます。
18歳以上の方の判定は北海道立心身障害者総合相談所(札幌市)で行われます。
釧路児童相談所では年数回、浜中町での巡回相談を実施しています。
北海道立心身障害者総合相談所では年数回、釧路管内での巡回相談を実施しています。
巡回相談をご希望の方は、健康福祉課社会福祉係へお問い合わせください。
各相談所で障がいの程度がAまたはBと判定されましたら、必要書類をお持ちのうえ、担当窓口へお越しください。
新規交付申請には交付申請書、顔写真(タテ4cm✕ヨコ3cm)、マイナンバーが確認できるもの、判定書の写しが必要です。
紛失・破損等による再交付には再交付申請書、顔写真、療育手帳(破損の場合)が必要です。
住所や氏名が変わったときは記載事項変更届と療育手帳を提出します。
この記事に関するお問い合わせ先は浜中町役場健康福祉課社会福祉係、電話番号は0153-62-2305です。
身体障害者手帳の交付手続き
身体障害者手帳の交付対象者は、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能に永続する障害がある人です。
手帳の交付につきましては、お手元に届くまでに1~3か月程度かかります。
申請の内容、書類の不備の有無等によって期間が前後することがあります。
障害部位によって診断書の様式が異なりますのでご注意ください。
診断書の様式が必要な場合には、北海道立心身障害者総合相談所ホームページより印刷することが可能です。
新規交付申請には交付申請書、指定医師が診断した診断書・意見書、顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)、マイナンバーが確認できるものが必要です。
障害の程度が変わったときや他の部位の障害が加わったときは再交付申請書、診断書・意見書、顔写真、手帳を提出して障害程度変更の手続きを行います。
この記事に関するお問い合わせ先は浜中町役場健康福祉課社会福祉係、電話番号は0153-62-2305です。
障がい者福祉施策と相談体制
浜中町では障がいのある方の自立と社会参加を支援するため、各種福祉サービスや制度の案内を行っています。
子どもの発達や福祉に関する相談は、児童福祉係、社会福祉係、健康推進係が連携して対応しています。
相談や手続きの詳細は、浜中町役場本庁舎(〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地)の各窓口へお問い合わせください。
参考・出典一覧
- 子ども発達支援センター|浜中町
- 浜中町子ども家庭総合支援拠点|浜中町
- 特別児童扶養手当|浜中町
- 障害児福祉手当|浜中町
- 広報はまなか 2026年6月号(通所交通費助成)|浜中町
- 療育手帳について|浜中町
- 身体障害者手帳について|浜中町
- 役場庁舎内直通電話(ダイヤルイン)のご案内|浜中町
- 浜中町公式ホームページ トップページ
本記事は浜中町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、浜中町の担当窓口でご確認ください。
浜中町子ども発達支援センターではどのような相談ができますか?
浜中町子ども発達支援センターでは、心や体の発達に不安のあるお子さんについていろいろな相談を受け、具体的な支援を行っています。必要に応じて、家庭訪問をしたり、保育所や学校への訪問も実施します。児童発達支援事業所等への通所相談も受け付けています。
浜中町子ども家庭総合支援拠点の相談窓口や受付時間はどこですか?
役場健康福祉課児童福祉係(直通電話0153-62-2207)内に設置されており、相談時間は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時00分です。個室の相談室での対応も可能です。
町外の施設に通所する場合の交通費助成はありますか?
町は、町外の施設に療育のため障がい児を送迎し、付き添いをする方に対し、通所に要する交通費の一部を助成しています。対象施設は児童発達支援施設や放課後等デイサービス施設などであり、申し込み・問い合わせ先は役場健康福祉課児童福祉係(電話0153-62-2207)です。
特別児童扶養手当や障害児福祉手当の申請窓口はどこですか?
特別児童扶養手当および障害児福祉手当のお問い合わせ先は、いずれも浜中町役場健康福祉課児童福祉係、電話番号は0153-62-2207です。障害児福祉手当は特別児童扶養手当と併給できます。
