障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、南風原町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
南風原町役場の障がい福祉の窓口
障がい福祉の申請手続きに関する問い合わせ先は、南風原町役場 福祉課 障がい福祉班(Tel:098-889-4416)です。
特別児童扶養手当の対象と申請
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいがある児童について、障がいの程度に応じて手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。身体や精神に障がいがある20歳未満の児童の父親もしくは母親、または父母にかわってその児童を養育している人に対して手当が支給されます。児童本人が、障害を支給事由とする公的年金を受けている場合は対象となりません。特別児童扶養手当の額は、障がいの程度に応じて支給額が異なります。所得に応じて、支給停止になることがあります。南風原町役場 こども課窓口にて、所定の診断書、戸籍謄本等の必要書類を添付のうえ申請してください。受給者がお住まいの市町村窓口での申請となります。受給者は毎年、前年の所得内容を確認したり、現在の状況を把握するために所得状況届を提出する必要があります。
特別児童扶養手当の手当額と支給時期
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している人に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。特別児童扶養手当の問い合わせ先は、こども課(098-889-7028)です。日本国内に住所を有しないとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設等に入所しているときは、手当を受けることができません。申請は、医療機関で取得した所定の診断書や戸籍謄本等の必要書類を準備しこども課に申請します。審査は、沖縄県にて、申請書類の内容を確認し審査します。審査の結果、対象となる方には手当が支給されます。療育手帳Aや身体障害者手帳(内部障がいを除く)の交付を受けている人は、診断書を省略できる場合があります。支給額は、1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年度)です。支給時期は年3回です(4月、8月、11月)。
療育手帳の交付と育成医療
療育手帳は、知的障がいのある方に交付されます。療育手帳は、重度の方から順にA1、A2、B1、B2に分けられており、手帳を持つことでさまざまな福祉サービスが受けられるようになります。療育手帳の問い合わせ先は、福祉課(098-889-4416)です。育成医療は、身体に障がいを有する児童(18歳未満)で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により効果が期待できる方が対象です。自立支援医療は、原則、医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得状況に応じて、自己負担の上限額が定められます。入院時の食事療養費または生活療養費については原則自己負担となります。
障害児福祉手当
障害児福祉手当(20歳未満)は、心身に重度の障がいがあり、日常生活に介護を必要とする在宅又は入院中の20歳未満の方に支給される手当です。障害児福祉手当は、施設に入所している方には支給できません。障害児福祉手当は、扶養義務者の所得による手当の支給制限があります。障害児福祉手当の月額は、16,560円(令和8年4月現在)です。特別児童扶養手当認定通知書(受給者のみ)も必要です。申請資料は状況に応じて追加で他資料の提出依頼を行う場合があります。
障がい児通所支援の申請に必要なもの
障がい福祉サービスと児童の発達支援を行う障がい児通所支援があります。申請時には、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書が必要です。世帯状況・収入等申告書も必要です。障害者手帳(身体・療育・精神)もしくは自立支援医療(精神通院)受給者証の写しも必要です。手帳や受給者証のいずれも取得がない場合、医師の診断書や意見書が必要です。個人番号カードもしくはマイナンバーカード通知も必要です。所得課税証明書(世帯全員分)は、申請する年の1月1日時点で町外に居住していた方のみ必要です。医療的ケアが必要な方のみ、医療的ケア児スコア表を提出します。申請から支給決定までに約2ヶ月~3ヶ月程かかります。書類不備、記載漏れ等がある場合は、申請書を受理できません。
障がい児通所支援の支給決定までの流れ
障がい福祉サービスの利用を希望する方は、町窓口(福祉課 3窓口)にて障がい福祉サービス・障がい児通所支援の申請を行います。申請者は、特定相談支援事業所(児童の場合は、障害児相談支援事業所)と利用契約を行います。特定相談支援事業所(または障害児相談支援事業所)は、サービス利用計画案を作成し、町に提出します。町は申請者に対し、区分認定調査(福祉サービス利用)の場合、サービス利用の意向調査を行います。町は計画案及び調査・認定結果を踏まえて支給決定を行い、支給決定通知書及び受給者証を申請者に交付します。申請者はサービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。契約時には受給者証の持参が必要です。特定相談支援事業所(または障害児相談支援事業所)は、受給者証に記載されている期間ごとにサービス利用状況等を検証し、必要に応じて計画の見直しを行います。
障がい児通所支援の利用者負担
利用者負担は、原則1割の負担となります。ただし、所得に応じて上限負担額が決められています。利用者が18歳未満で、市町村民税額の合計が28万円未満(居宅で生活する障がい児)の場合、上限負担月額は4,600円です。市町村民税課税世帯で、一般1以外の方の上限負担月額は、37,200円です。
南風原町基幹相談支援センターと親子通園事業
基幹相談支援センターは、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい等、障がいの種類を問わず、障がいのある方とそのご家族、または関係機関からの様々な相談に対応し、一緒に解決策を検討していきます。親子通園事業は、南風原町に住んでいて、発達に何らかの不安や心配があるお子様が対象です。ゆうなえんは、就学前の乳幼児が対象で、望む生活に向けて約4か月通います。4か月、週1回、木曜日、9時15分~11時15分に通います。ゆうなえんは、保育園に通いながら利用できます。ゆうなえんの利用は、南風原町役場こども課「親子通園担当」までご連絡ください。窓口で「親子通園事業利用申請書」および「同意書」を記入します。利用期間や定員等の調整によっては、利用の希望に添えないことがあります。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、南風原町の担当窓口でご確認ください。
障害児福祉手当の月額を教えてください。
障害児福祉手当の月額は、16,560円(令和8年4月現在)です。
特別児童扶養手当の申請はどこで行いますか?
南風原町役場 こども課窓口にて、所定の診断書、戸籍謄本等の必要書類を添付のうえ申請してください。
障がい児通所支援の利用者負担はいくらですか?
利用者負担は、原則1割の負担となります。ただし、所得に応じて上限負担額が決められています。
親子通園事業ゆうなえんの対象は誰ですか?
親子通園事業は、南風原町に住んでいて、発達に何らかの不安や心配があるお子様が対象です。
参考・出典一覧
- 南風原町 特別児童扶養手当
- 南風原町 特別障害者手当・障害児福祉手当
- 南風原町 障がい福祉サービス・障がい児通所支援
- 南風原町 基幹相談支援センター
- 南風原町 親子通園事業ゆうなえん
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は南風原町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
