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熊本県玉東町の特別児童扶養手当・療育手帳・障害者手帳の申請手続きと相談窓口

熊本県玉名郡玉東町の特別児童扶養手当、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、補装具費と日常生活用具の窓口をまとめました。

障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、玉東町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

玉東町役場と福祉課・保健こども課の窓口

玉東町役場の所在地は、〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町木葉759です。玉東町役場の電話番号は0968-85-3111、Fax:0968-85-3116です。開庁時間は、午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)です。福祉課の所在地は、〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町大字木葉759です。福祉課の電話番号は0968-85-3136、Faxは0968-85-3166です。保健こども課の電話番号は0968-85-3135です。

特別児童扶養手当の対象者と申請手続きに必要なもの

特別児童扶養手当は,20歳未満の身体または知的・精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父若しくは母,又は父母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。手当支給対象者は、日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること、障がいの程度が政令で定める基準を満たしていることです。障害の状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。父母、養育者または児童が日本国内に住所を有しないときは、手当を受けることができません。児童が障がいを支給事由とする公的年金を受ける事ができるときは、手当を受けることができません。児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所しているときは、手当を受けることができません。申請手続きに必要なものは、認定請求書、特別児童扶養手当認定診断書、戸籍謄本、住民票謄本です。療育手帳・身体障害者手帳、振込先口座申出書、印かんも必要です。対象児童と同居していない場合など別途書類が必要です。

特別児童扶養手当の支給月額・支払いと支給の制限

特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。4月、8月、11月の3回、支払月の前月分(11月については、8月~11月分)までが、指定された金融機関の口座に振り込まれます。毎年の所得が基準以下であることが必要です。請求者本人、配偶者および扶養義務者の所得が定められた額以上ある時は手当が支給されません。

特別児童扶養手当を受けている方の届出

手当を受けている方は、必ず役場町民福祉課に届け出てください。現況届は、毎年8月12日から9月11日までの間に届け出て,支給要件の審査を受けます。現況届をしないと,8月分以降の手当が受けられません。再診届は、対象児童の障害の程度を再審査するために提出します。再診届を提出する時期は,認定の際にお渡しする「特別児童扶養手当有期認定通知書」に記載されています。受給されている方が死亡したとき、対象児童が死亡したとき、対象児童が施設入所したとき、受給されている方が海外に住所を移したときは、手当を受けることができませんので、すぐに資格喪失届を提出してください。額改定請求書(届)は、手当の対象となる児童の数に増減があったときや,対象児童の障害の程度に変動が生じた時に提出して下さい。氏名変更届は、氏名が変わったときに提出して下さい。住所変更・支払金融機関変更届は、住所や支払口座が変わったときに提出して下さい。証書再交付・亡失届は、証書を紛失したときに提出してください。

療育手帳(知的障がい者福祉手帳)の概要と申請

療育手帳は、熊本県の知的障がい児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の福祉サービスを受け易くするために発行されています。熊本県の発行する療育手帳は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4区分により障がいの程度を表示しています。療育手帳の判定は、福祉総合相談所と八代児童相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活能力の程度」によって総合的に判定されます。療育手帳の申請先は、玉東町役場町民福祉課です。施設等入所者以外は、原則的に住民票所在地が申請場所です。新規申請に必要なものは、1.申請書(窓口にあります)、2.顔写真1枚(よこ3センチ×たて4センチの無帽・無背景の上半身、なるべく新しいもの、刻印に耐えうる写真)、3.対象者の個人番号がわかるものです。再判定に必要なものは、1.申請書(窓口にあります)、2.現在お持ちの療育手帳、3.対象者の個人番号がわかるものです。

療育手帳の判定の流れと再判定

療育手帳の判定は、熊本県福祉総合相談所(熊本市東区長嶺南)で実施する面接によって行われます。面接は本人及びその保護者を対象に行います。面接にかかる時間は、対象者の状況によって大きく変わりますが、おおむね1時間30分から2時間程度かかります。面接日は、町民福祉課へ申請書を提出した日からおおむね2ヶ月以上先の日程で組まれます。面接日が決まりましたら、その3週間前に熊本県福祉総合相談所から本人の下へ面接に関するお知らせが届きます。申請者は、町民福祉課へ申請書等を提出します。町民福祉課は、申請書等を県判定機関へ送ります。面接日が決まり次第、申請者宅へ連絡が届きます。本人と保護者は、指定された日に面接を受けます。手帳が出来上がり次第、町民福祉課へ届きます。町民福祉課で本人へ手渡しします。再判定は、障がいの程度は手帳交付後も確認する必要があるため、所定の年齢に達する年度において新規申請時と同じような面接を受けていただくものです。再判定年度は療育手帳に記載されており、原則として3歳、5歳、10歳、15歳、20歳となる年度です。20歳以降は再判定不要となります。

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳

手帳の種別(1種・2種)は、公共交通機関(飛行機・バス・電車など)の利用の際に介護者の必要の有無を表すものです。等級(1級~6級)は、障がいの程度の重い方から順に1級から6級までに分けられます。身体障害者手帳の申請には、1.身体障害者診断書・意見書、2.申請書、3.顔写真1枚、4.対象者の個人番号通知カードもしくはマイナンバーカードが必要です。書類をそろえて、玉東町役場町民福祉課まで提出してください。身体障害者手帳の交付には時間がかかり、即日発行はできません。精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象として知事から交付されます。精神障害者保健福祉手帳は、障がいが重い方から順に1級、2級、3級の区分に分けられます。申請先は、玉東町役場 町民福祉課です。精神障害者保健福祉手帳の申請方法は、診断書で申請する方法と、障害年金証書等の写しで申請する方法の2通りあります。

補装具費の支給と日常生活用具の給付

補装具費支給の対象者は、身体障害者手帳を所持する人、難病等を有する人です。補装具費は、原則基準額の1割負担となります。18歳未満のみ、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。玉東町では、重度の障がいがある方の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付(購入費用の助成)を行っています。対象は、身体障害者手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、難病患者等の方です。日常生活用具は、必ず購入前に事前申請を行ってください。購入後の申請は給付の対象となりません。日常生活用具の申請書の提出は、必要な書類を揃え、福祉課窓口へ提出してください。調査・決定では、申請内容を審査し、給付決定通知書(または却下通知書)と給付券を送付します。用具の購入は、給付決定後、業者へ自己負担額をお支払いください。申請を頂いてから支給決定まで2週間程度期間を要しますので、早めに申請いただくようお願いいたします。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、玉東町の担当窓口でご確認ください。

特別児童扶養手当の申請に必要なものと支給月額を教えてください。

申請手続きに必要なものは、認定請求書、特別児童扶養手当認定診断書、戸籍謄本、住民票謄本です。療育手帳・身体障害者手帳、振込先口座申出書、印かんも必要です。特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。

療育手帳の申請先と判定の方法を教えてください。

療育手帳の申請先は、玉東町役場町民福祉課です。療育手帳の判定は、熊本県福祉総合相談所(熊本市東区長嶺南)で実施する面接によって行われます。面接は本人及びその保護者を対象に行います。

療育手帳の再判定はいつ行いますか?

再判定年度は療育手帳に記載されており、原則として3歳、5歳、10歳、15歳、20歳となる年度です。20歳以降は再判定不要となります。

福祉課の連絡先を教えてください。

福祉課の所在地は、〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町大字木葉759です。福祉課の電話番号は0968-85-3136、Faxは0968-85-3166です。