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広島県府中町の受給者証・児童発達支援と手当|障害福祉サービス

障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、府中町の担当窓口でご確認ください。

児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。

居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。

保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

府中町の障害児通所支援と児童発達支援センター

令和6年4月以降、児童発達支援センターは地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関であることが明確になりました。

児童発達支援センターは専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組むこととされています。

障害児通所支援を利用するための手続き

サービス利用を希望する場合は、福祉課、相談支援事業所または府中町基幹相談支援センターに相談してください。

相談支援事業所と契約していただき、サービス等利用計画案の作成を依頼してください。(原則セルフプラン不可)

また、障害者手帳や自立支援医療受給者証(精神通院)の交付がない場合には、療育が必要な旨が記載された医師の診断書または意見書が必要です。

利用を希望するサービスを、福祉課へ申請します。

府中町が本人の障害や生活状況等の調査を行います。初めて利用される方は、対面または電話で調査を行います。

サービス等利用計画案、調査資料、申請書、医師の診断書または意見書(必要な方のみ)がすべて揃い次第、支給決定を行い、受給者証を発行します。

受給者証の発行には1,2週間ほどかかります。

障害児通所支援の窓口は、福祉課障害者福祉係(〒735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号、電話082-286-3161)です。

障害児通所支援の利用者負担上限額

所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。

市町村民税課税世帯で一般1に該当しない一般2の上限額(月額)は37,200円です。

一般1(市町村民税所得割28万円未満)は4,600円です。

低所得(市町村民税非課税世帯)は0円です。

特別児童扶養手当の対象と手当額

障害者とその家族の生活の安定・福祉の増進を図るため、その保護者に支給される手当です。

20歳未満の児童を家庭で監護している保護者に支給されます。

対象となる児童は、身体障害者手帳おおむね1級~3級の児童と、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(一部)に当てはまる児童です。

精神障害者保健福祉手帳(一部)は、審査により当てはまらない場合があります。

対象にならないのは、受給者本人および扶養義務者の所得が一定の限度額以上の場合、障害児が施設に入所している場合、障害児が他制度による公的年金を受給している場合です。

手当額は、重度障害児1人につき月額58,450円、中度障害児1人につき月額38,930円(令和8年4月1日現在)です。

支給方法は、4月、8月、11月に各月の前月分(11月は8~11月分)までを支給します。

お問い合わせは、福祉課障害者福祉係(〒735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号、電話082-286-3161)です。

障害児福祉手当の支給の考え方

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする児童を対象とした手当です。

対象者は、身体障害者手帳おおむね1級および2級の人、療育手帳おおむねⒶ、Aの人、精神障害(障害基礎年金1級程度)の人です。

障害児本人および扶養義務者の所得が一定の限度額以上の場合、施設に入所している場合、障害を理由とする年金を受けている場合は、対象になりません。

障害児福祉手当の手当額は、月額16,560円(令和8年4月1日現在)です。

障害児福祉手当は、2月、5月、8月、11月に各月の前月分までを支給します。

障害児福祉手当のお問い合わせは、福祉課障害者福祉係(〒735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号、電話082-286-3161)です。

よくある質問

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、府中町の担当窓口でご確認ください。

府中町で障害児通所支援を利用するときの手続きの流れを教えてください。

サービス利用を希望する場合は、福祉課、相談支援事業所または府中町基幹相談支援センターに相談してください。相談支援事業所と契約していただき、サービス等利用計画案の作成を依頼してください。(原則セルフプラン不可)利用を希望するサービスを、福祉課へ申請します。府中町が本人の障害や生活状況等の調査を行います。初めて利用される方は、対面または電話で調査を行います。サービス等利用計画案、調査資料、申請書、医師の診断書または意見書(必要な方のみ)がすべて揃い次第、支給決定を行い、受給者証を発行します。

障害児通所支援の利用者負担の上限額はいくらですか。

市町村民税課税世帯で一般1に該当しない一般2の上限額(月額)は37,200円です。一般1(市町村民税所得割28万円未満)は4,600円です。低所得(市町村民税非課税世帯)は0円です。

特別児童扶養手当の対象と手当額、支給月を教えてください。

20歳未満の児童を家庭で監護している保護者に支給されます。手当額は、重度障害児1人につき月額58,450円、中度障害児1人につき月額38,930円(令和8年4月1日現在)です。支給方法は、4月、8月、11月に各月の前月分(11月は8~11月分)までを支給します。

障害児福祉手当の手当額と支給月を教えてください。

障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする児童を対象とした手当です。障害児福祉手当の手当額は、月額16,560円(令和8年4月1日現在)です。障害児福祉手当は、2月、5月、8月、11月に各月の前月分までを支給します。