障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、知名町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
知名町役場の障がい福祉の窓口
特別児童扶養手当の問い合わせ先は、子育て支援課(電話番号:0997-84-3170)です。障害者福祉サービス・制度の問い合わせ先は、保健福祉課(電話番号:0997-84-3153)です。
特別児童扶養手当の対象と要件
特別児童扶養手当は、20歳未満で心身に障がいのある児童の扶養のために、その父、母、または養育者に対して手当を支給する制度です。手当を受けようとする父、母、又は療育者が、日本国内に住所を有しないときは、手当は支給されません。対象児童が日本国内に住所が無いときも、手当は支給されません。対象児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているときも、手当は支給されません。対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときも、手当は支給されません。
特別児童扶養手当の手当額と支払日
手当額(令和8年4月からの手当額です)は、1級(重度障害児)が月額58,450円、2級(中度障害児)が月額38,930円です。月額は、全国消費者物価指数の実績値等により変更されます。手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から受給者本人の金融機関へ支給されます。手当の額は、対象児童の数と等級に応じて支給されます。支給対象月が12月分〜3月分の支払日は、4月11日です。支給対象月が4月分〜7月分の支払日は、8月11日です。支給対象月が8月分〜11月分の支払日は、11月11日です。
特別児童扶養手当の手続きと所得状況届
条件にあてはまる場合は、「認定請求書」を提出してください。認定を受けることにより、認定請求のあった翌月から手当が支給されます。添付書類は、請求者および対象児童の戸籍謄本(抄本)(外国人の方は登録済証明書)です。対象児童の障害程度についての医師の診断書も必要です。身体障害者手帳をお持ちの方は診断書の省略ができる場合がありますので御相談ください。振込先の通帳(請求者名義)と、印鑑、その他必要な書類も必要です。受給資格者は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。所得状況届は、特別児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認をする大切なものです。所得状況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます。
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的とし、支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円です。
重度心身障害者医療費助成
重度心身障害者医療費助成は、医療に要した費用の保険適用分の自己負担額を助成します。乳幼児医療・ひとり親家庭医療費助成制度より優先して、重度心身障害者医療費助成制度が適用されます。対象は、身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者です。重度の知的障害者(療育手帳A1,A2)の方も対象です。身体障害者手帳3級で、知能指数50以下と判定された者も対象です。登録申請に必要なものは、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、又は療育手帳です。助成金申請に必要なものは、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証、印鑑、重度心身障害者医療費助成金支給申請書です。
障害者(障害児)等バス無料乗車補助と有料道路の割引
知名町障害者(障害児)等バス無料乗車補助は、障がい者(障がい児)等の社会活動への参加と福祉の向上を図ることを目的とします。バス無料乗車補助の対象者は、知名町に住所を有し、身体障害者手帳の1級から3級までの者、又は精神障害者保健福祉手帳、療育手帳所持者です。バス無料乗車補助の申請に必要なものは、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、印鑑、申請書です。有料道路の通行料金の割引は、障がい者の自立と、社会活動への参加を支援することを目的に、有料道路の通行料金の割引証を発行します。有料道路の通行料金の割引の対象者は、身体障害者手帳・療育手帳所持者及び同一生計の所有する自動車です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、知名町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の月額を教えてください。
手当額(令和8年4月からの手当額です)は、1級(重度障害児)が月額58,450円、2級(中度障害児)が月額38,930円です。
所得状況届はいつ提出しますか?
受給資格者は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
重度心身障害者医療費助成の申請に必要なものは何ですか?
登録申請に必要なものは、身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、又は療育手帳です。
参考・出典一覧
本記事は知名町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
