障害児通所支援の種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、北谷町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
北谷町の障害福祉の窓口
福祉課の所在地は、〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 北谷町役場1階です。福祉課の障害福祉係は、身体障害者手帳、障害福祉サービス、障がい者の医療給付・助成、発達障がい者支援に関することを担当しています。障害福祉係の電話は098-936-1234(内線2120・2122)です。北谷町役場の開庁時間は、午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分です。
相談支援は、障がいのある方とご家族、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行うものです。
通所受給者証の申請から利用開始までの流れ
サービスが必要な場合は福祉課窓口で申請します。障がい児通所支援を申請した場合は、医師意見書または療育に関する意見書が必要になります。
申請者は、利用計画の作成を特定相談支援事業者に依頼し、契約します。特定相談支援事業者は、申請者の自宅等を訪問し、申請者やご家族から、生活の希望・悩み、希望するサービスの内容等を聞き取り、利用計画案を作成します。申請者または特定相談支援事業者は、作成した利用計画案や申請書などの必要書類を、町に提出します。
町は、利用計画案などをもとにサービスの支給決定を行い、支給決定通知書で通知し、受給者証を交付します。支給決定後、特定相談支援事業者はサービス事業所との連絡調整等を行い、利用計画を作成します。申請者は利用計画の内容を確認し、サービスを利用する事業者との契約を行います。申請者または特定相談支援事業者が町に利用計画を提出し、申請者は利用計画に沿ってサービスを利用します。
特定相談支援事業者は、受給者証に記載されているモニタリング期間ごとに利用者の自宅等を訪問し、サービスの利用状況等を確認します。サービス支給決定期間の終了後も継続してサービスを利用する場合は、更新手続きが必要です。
申請や変更のときに使う様式
新規に通所支援サービスを受けたいときと、支給期間終了後も継続して通所支援サービスを利用したいときの申請様式は、通所給付費支給申請です。サービスの支給量等を変更したいときの申請様式は、通所給付費支給変更申請です。氏名、居住地、連絡先等に変更があったときの申請様式は、申請内容届出です。受給者証を汚損・紛失したときの申請様式は、受給者証再交付申請です。
障がい児相談支援を受けるときの申請様式は、障がい児相談支援給付費支給申請です。相談支援を依頼する特定相談支援事業所が決まったときの様式は、障がい児相談支援依頼(変更)届出です。世帯での利用者負担額の合計が基準額を超えたときの申請様式は、高額障がい児通所給付費申請です。サービス申請後から支給決定までの間に、緊急その他やむを得ない理由でサービスを利用したいときの申請様式は、特例障がい児通所給付費支給申請です。
利用者負担と負担上限月額
障害福祉サービス等を利用したときは、サービス提供に要した費用の1割を負担することになります。負担する額が大きくならないように、世帯の所得に応じて負担上限月額が定められています。世帯での利用者負担額の合計が基準額を超えた場合、申請により「高額障がい児通所給付費」等が支給されます。
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。
障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
特別児童扶養手当の対象と認定
特別児童扶養手当は、20歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母又は養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。養育している障害児が日本国内に住所がないとき、児童福祉施設等に入所しているとき、障害を支給事由とする年金を受けることができるとき、または受給者が日本国内に住所がないときは、手当を受けることができません。
障害の程度は、申請者から提出された診断書を、沖縄県の審査医が認定要領及び認定基準によって審査し、認定します。診断書の様式が異なっていたり、状態が具体的に記載されていない場合は、受給対象として認められないことがあります。次回判定年月日等が到来していない療育手帳のA1、A2をお持ちの方は、診断書の代わりに療育手帳の写しで申請可能です。有効期限のない、もしくは有効期限内の身体障害者手帳をお持ちの方は、障害名が該当するかの確認が必要ですので、市町村役場の窓口を通して、県へご相談ください。
手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。
特別児童扶養手当の支払いと支給額
手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4ヶ月分)が、受給者の指定した口座へ振り込まれます。登録している口座の口座情報が変更されている場合、入金ができない場合がありますので、口座情報を変更する前に、住所地の市町村役場の窓口にご相談ください。
令和8年4月分からの支給額は、1級該当児童1人につき月額58,450円です。2級該当児童1人につき月額38,930円です。
特別児童扶養手当には、所得に制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、年度(8月から翌年の7月まで)の間、手当の支給が停止されます。
特別児童扶養手当の再認定と問い合わせ先
特別児童扶養手当の対象児童の障害の程度については、必要な期間(有期)を定めて認定しています。認定期間を定めて認定している方は、提出期限までに診断書等を提出していただき、再認定を受ける必要があります。有期再認定を受けなければ、提出期限の翌月以降の手当は支給されませんので、ご注意ください。
期限の前月・当月に医療機関を受診して、再認定の手続きを行っていただきますが、医療機関の予約がなかなかとれない状況ですので、余裕をもって予約の相談をされることをお勧めします。再認定の提出の時期を逸した場合は、提出した月の翌月からの支給となり、不支給期間が生じますのでご注意ください。令和6年7月以降、特別児童扶養手当証書の発行はありませんので、「特別児童扶養手当障害認定通知書」または「特別児童扶養手当有期再認定通知書」を大切に保管してください。
お住まいの市町村の担当窓口又は沖縄県こども未来部女性力・ダイバーシティ推進課ひとり親支援班にお問い合わせください。沖縄県こども未来部女性力・ダイバーシティ推進課の電話は098-866-2500です。
障害児福祉手当の目的と月額
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
障害児福祉手当の支払時期は、原則として毎年2月、5月、8月、11月で、それぞれの前月分までが支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、北谷町の担当窓口でご確認ください。
通所受給者証の申請はどこで行いますか?
サービスが必要な場合は福祉課窓口で申請します。福祉課の所在地は、〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 北谷町役場1階です。障害福祉係の電話は098-936-1234(内線2120・2122)です。
障がい児通所支援の利用者負担には上限がありますか?
障害福祉サービス等を利用したときは、サービス提供に要した費用の1割を負担することになります。負担する額が大きくならないように、世帯の所得に応じて負担上限月額が定められています。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
特別児童扶養手当の支給額と支払い時期を教えてください。
令和8年4月分からの支給額は、1級該当児童1人につき月額58,450円です。2級該当児童1人につき月額38,930円です。手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4ヶ月分)が、受給者の指定した口座へ振り込まれます。
障害児福祉手当の月額を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
特別児童扶養手当の申請はどこで行いますか?
手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。お住まいの市町村の担当窓口又は沖縄県こども未来部女性力・ダイバーシティ推進課ひとり親支援班にお問い合わせください。
参考・出典一覧
- 北谷町 福祉課
- 北谷町 障害福祉サービスの種類
- 北谷町 障害福祉サービスの利用について
- こども家庭庁 障害児支援の利用者負担の仕組み
- 沖縄県 特別児童扶養手当
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は北谷町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
