児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。
具体的な利用要件や提供内容については、別海町の担当窓口でご確認ください。
北海道別海町役場および担当各課の窓口案内
別海町役場の郵便番号は〒086-0205、住所は北海道野付郡別海町別海常盤町280番地です。
役場の代表電話番号は0153-75-2111です。
役場庁舎内の福祉課社会・障がい福祉担当の電話番号は0153-74-9641、ファックス番号は0153-75-2773です。
福祉課こども・子育て担当の直通電話番号は0153-74-9642です。
北海道外からは羽田空港から根室中標津空港へ約100分、新千歳空港から根室中標津空港へ約55分で移動できます。
別海町子ども発達支援センターの相談と支援体制
別海町子ども発達支援センターでは、子どもの健やかな成長のために、心身の発達に心配のある子どもや障がいを持つ児童とその保護者に対し、適切な支援やアドバイスを行っています。
ことばの遅れや発音が気になること、運動が苦手・手先が不器用なこと、友だちとうまくコミュニケーションがとれないこと、落ち着きがない・こだわりが強いことなどが相談例として挙げられています。
子育てに不安を感じたり、子どもの発達で気になることがありましたら、お気軽に何でもご相談ください。
また、北海道立旭川子ども総合療育センターから専門職員(医師、療法士など)の派遣をうけ、年数回、地域療育支援を実施しています。
希望される方は事前にご相談ください。
相談先名称は別海町子ども発達支援センター、住所は別海町別海常盤町280番地(児童デイサービスセンターにこっと内)です。
営業日は月から金曜日(国民の祝日、年末年始などを除く)です。
営業時間は午前8時45分から午後5時30分までです。
電話番号は0153-75-1929、メールアドレスはbetsukai-day@dofukuji.or.jpです。
個別療育中や訪問などにより電話に出られない場合があります。
別海町における障害児通所支援の事業体系
児童発達支援の対象者は就学前児童であり、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得等を行います。
ことばの遅れや運動の遅れなど発達や成長に心配のあるお子さん1人ひとりにあったプログラムに基づいて、遊びや運動を通し、お子さんの持っている力を十分に引き出しながら運動面・精神面の発達を促し、生活する力が身がつくように支援します。
放課後等デイサービスの対象者は小学1年生から18歳であり、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他必要な訓練を行います。
18歳に達した後においても、引き続き療育を受けなければ、その福祉を損なうおそれがあると認められるときは、20歳に達するまで利用することができます。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がいの状態ある障がい児であって、児童発達支援等の児童通所支援を受けるために外出することが困難なものに、その居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のために必要な訓練等を行います。
保育所等訪問支援は、保育所等に通う障がい児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を行います。
障害児通所支援利用者負担額助成事業と手続き
別海町では子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用した児童の保護者へ利用者負担額を助成します。
助成対象者は、本町から受給者証の交付を受けた児童で、障害児通所支援事業所を利用した児童の保護者です。
助成額は児童福祉法に定める利用者負担額です。
食事の提供に要する費用及び日用品費については助成対象外となります。
高額障害児通所給付費で償還された後の金額が助成対象となり、兄弟で通所支援事業所を利用した場合に該当します。
助成金の交付を受けようとする保護者は助成金交付申請書を福祉課へ提出します。
申請内容を審査し助成金交付決定通知書を送付します。
障害児通所支援事業所を利用した費用の領収書及び助成金交付請求書を福祉課へ提出します。
年度内の支払いとなりますので、申請漏れがないようご確認ください。
通所支援事業所へ利用者負担額を支払い領収書が発行されましたら、福祉課へ領収書を持参し、助成金の請求を行ってください。
このページに関するお問合せ先は福祉課社会・障がい福祉担当、電話番号0153-74-9641、ファックス0153-75-2773です。
別海町における特別児童扶養手当の支給要件と支給額
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉増進を図るための制度です。
以下のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父または母、父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
支給額は、令和8年4月からのものとなります。
障がい等級1級の支給額は児童1人あたり月額58,450円です。
障がい等級2級の支給額は児童1人あたり月額38,930円です。
受給者・配偶者・扶養義務者の前年分の所得が、所得制限限度額以上の場合は、手当の全部が支給停止されます。
扶養親族等の人数が0人の場合、受給者の所得制限限度額は4,596,000円、配偶者・扶養義務者の所得制限限度額は6,287,000円です。
扶養親族等の人数が1人の場合、受給者の所得制限限度額は4,976,000円、配偶者・扶養義務者の所得制限限度額は6,536,000円です。
扶養親族等の人数が2人の場合、受給者の所得制限限度額は5,356,000円、配偶者・扶養義務者の所得制限限度額は6,749,000円です。
手当は認定請求日の翌月分からが支給対象となります。
年3回、それぞれ4か月分が支給されます。
11日が土曜日、日曜日、祝日等の場合、直前の金融機関営業日に支払われます。
支給日は4月11日に12月から3月分が支払われます。
8月11日に4月から7月分が支払われます。
11月11日に8月から11月分が支払われます。
お問合せ先は福祉課社会・障がい福祉担当(TEL:0153-74-9641、FAX:0153-75-2773)です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、対象児童の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。
支給額は、令和8年4月からの支給月額として16,560円です。
受給資格者・配偶者・扶養義務者(同居する父母などの民法に定める者)の前年分の所得が所得制限限度額以上の場合は、手当の全部が支給停止されます。
扶養親族等の人数が0人の場合、受給資格者の所得額は3,758,000円(参考:収入額の目安約5,372,000円)、配偶者および扶養義務者の所得額は6,287,000円(参考:収入額の目安約8,319,000円)です。
扶養親族等の人数が1人の場合、受給資格者の所得額は4,138,000円(参考:収入額の目安約5,848,000円)、配偶者および扶養義務者の所得額は6,536,000円(参考:収入額の目安約8,586,000円)です。
手当は認定請求日の翌月分からが支給対象となります。
原則として毎年2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までが支給されます。
このページに関するお問合せ先は福祉課社会・障がい福祉担当、TEL:0153-74-9641、FAX:0153-75-2773です。
特別障害者手当および障害者扶養共済制度
特別障害者手当は、在宅で著しく重度の障がいが重複又はそれに準ずる程度の障がいがあり、常時特別な介護を必要とする20歳以上の方を対象としています。
令和8年4月からの特別障害者手当の支給額は全部支給で月額30,450円です。
特別障害者手当の支給月は2・5・8・11月(前3ヶ月分)です。
所得や障がいを事由とする公的年金受給による所得制限があります。
障害者扶養共済制度は、障がいのある方を扶養している保護者が自ら生存中に毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡・重度障がいがあったときに一定額の年金を支給する制度です。
別海町心身障害者扶養共済制度掛金助成制度では、障害者扶養共済制度に加入し掛金を納めている方に対し、掛金額の1/2を助成しています。
取扱機関は役場福祉課社会・障がい福祉担当(電話0153-74-9641)です。
療育手帳および身体障害者手帳の交付手続き
療育手帳は、児童相談所(18歳未満)・道立心身障害者総合相談所(18歳以上)において知的障がいがあると判定された方に交付されるもので、障がい程度によりA・Bに分けられています。
療育手帳を受けることで、国や道、市町村からいろいろな福祉サービスを受けることができ、各種制度の活用に役立つものです。
療育手帳の交付を受けるには、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は道立心身障害者総合相談所で障がい程度の判定を受ける必要があります。(道立心身障害者総合相談所が年数回釧路管内で行う巡回相談で判定を受けることもできます)
児童相談所・道立心身障害者総合相談所で、障がい程度がAあるいはBの判定を受けましたら必要書類等をお持ちの上、福祉課または各支所の窓口へお越しください。申請してから交付までは1か月程度かかります。
受付窓口は福祉課社会・障がい福祉担当窓口、西春別支所、尾岱沼支所です。
身体障害者手帳は、身体障がい者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障がいがある人に交付されます。
手帳の等級には1級から6級があり、障がいが二つ以上ある場合には、手帳は上の等級になることがあります。
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体、内部(心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓)の機能に永続する障がいがある場合で、その程度により1級から6級までの手帳が交付されます。
所定の診断書を指定医師へ持っていき診断を受けてください。
新規交付の申請には、交付申請書、診断書、印鑑、顔写真、マイナンバー(個人番号)がわかるものが必要です。
自立支援医療制度(育成医療)および巡回児童相談
自立支援医療の給付(育成医療)は、身体上障がいの有する児童又は現存する疾患をそのままにすると将来において障がいを残すと認められる児童(手術等)を対象としています。
入院・通院とも原則、医療費の1割を自己負担し、入院時の食事代は自己負担となります。
一定の所得以外の場合、負担上限額が設定されています。
取扱機関は役場福祉課社会・障がい福祉担当(0153-74-9641)です。
巡回児童相談は、児童の健全育成を目的として、釧路児童相談所による相談を実施します。
相談内容は、18歳未満の子供の心や体に関する相談、学校や家庭での問題についての相談などです。
相談を申し込まれる場合は相談日の1ヶ月前までに申し込みください。
子ども発達支援専門職巡回事業と相談の流れ
子ども発達支援専門職巡回事業では、児童とその保護者が集まる施設に巡回支援を実施することにより、発達の遅れや障がいが気になる段階から、適切な相談支援及び療育を受けることができる体制を整備し、障がい児等の発達支援を行います。
対象は認定こども園、へき地保育園、小学校及び中学校に在籍する発達の遅れ、又は障がいのある児童とその保護者と認定こども園の職員等です。
取扱機関は役場福祉課社会・障がい福祉担当(電話0153-74-9641)です。
このページに関するお問合せ先は福祉課社会・障がい福祉担当、TEL:0153-74-9641、FAX:0153-75-2773です。
よくある質問
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、別海町の担当窓口でご確認ください。
別海町で特別児童扶養手当の支給額はいくらですか?
支給額は、令和8年4月からのものとなります。障がい等級1級の支給額は児童1人あたり月額58,450円、2級の支給額は児童1人あたり月額38,930円です。
別海町で障害児通所支援の利用者負担額助成はありますか?
別海町では子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、本町から受給者証の交付を受けた児童で、障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用した児童の保護者へ利用者負担額を助成します。
障害児福祉手当の支給月額と支給月はどうなっていますか?
障害児福祉手当の支給額は、令和8年4月からの支給月額として16,560円です。原則として毎年2月、5月、8月、11月の年4回、それぞれの前月分までが支給されます。
子ども発達支援センターへの相談先電話番号や受付時間は?
別海町子ども発達支援センターの住所は別海町別海常盤町280番地(児童デイサービスセンターにこっと内)、営業日は月から金曜日(国民の祝日、年末年始などを除く)、営業時間は午前8時45分から午後5時30分まで、電話番号は0153-75-1929です。
