児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、綾川町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
香川県綾川町役場および健康福祉課の障害福祉相談窓口
綾川町の所在地は、〒761-2392 香川県綾歌郡綾川町滝宮299番地です。代表電話は、TEL:087-876-1111(本庁総合案内/音声ガイド)、FAX:087-876-3120です。健康福祉課の電話番号は、087-876-1113です。健康福祉課の電子メールは、ayagawa@town.ayagawa.lg.jpです。
子育て支援課の電話番号は、087-876-6510です。子育て支援課内には子ども相談専用電話(電話087-876-1122、FAX087-876-3120)が設置されています。子ども相談専用電話は、休日・年末年始を除く月~金 8:30~17:15に受け付けています。相談員による子育て等に関する様々な相談を受け付けています。子育て相談窓口への相談はすべて無料で、秘密は堅く守られています。
綾川町における障害児通所支援の申請様式と契約の流れ
障害児通所支援に関する各種様式として、2(児)支給申請書(障がい児通所)と(児変)変更申請書(障がい児通所)があります。様式第1号は、障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書で、綾川町長あてです。様式第15号は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書で、綾川町長あてです。
障害福祉サービスの対象者は、身体・療育・精神手帳・自立支援医療(精神通院)のいづれかをお持ちの方、難病患者等の方です。障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
障害児支援利用計画に関する様式とお問い合わせ先
申請書には、障がい児支援利用計画を作成するために必要があるときは、意向聴取の内容及び医師意見書を関係人に提示することへの同意欄があります。多子軽減措置に関する認定は、第2子に該当する者、第3子以降に該当する者が対象で、在園証明等が必要となります。生活保護への移行予防措置に関する認定には、福祉事務所が発行する境界層対象者証明書が必要となります。障害福祉サービスに関する各種様式に、(計画変)計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書があります。
障害福祉のお問い合わせは、健康福祉課(TEL:087-876-1113)です。
障害児通所支援の利用者負担上限月額と食費の軽減
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税非課税世帯は、0円です。
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)は、通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額4,600円です。一般2は、上記以外で、37,200円です。障害児の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯で所得を判断します。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付体制
身体障害者手帳は、疾病や事故などによって身体に障害があるため、長期にわたり日常生活や社会生活に相当の制限を受ける方に交付されます。療育手帳は、香川県障害福祉相談所で知的障害と判定された方に交付されます。療育手帳を判定する香川県障害福祉相談所は、高松市田村町1114、TEL867-2696です。
精神障害者保健福祉手帳は、精神科の病気があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある方に交付されます。障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)をお持ちの方は、住所や氏名などが変わったときは「居住地等変更届」の提出が必要です。手帳に関する手続きには、マイナンバーの記載が必要です。障害者福祉のお問い合わせは、健康福祉課(TEL:087-876-1113)です。
綾川町の「障害者福祉年金」の支給制度
綾川町では、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害者(児)や、県の特定疾患認定を受けている難病者を対象に「障害者福祉年金」を支給しています。障害者福祉年金は、町内に引き続き1年以上居住している必要があります。支給額は、障害の種類や程度などにより異なります。身体障害者手帳1級は、20歳未満が50,000円です。
特別児童扶養手当の受給要件・手当額・届出
綾川町の特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に重度または中程度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。児童が児童福祉施設等に入所している場合や、児童が障害を理由とする公的年金を受けることができる場合、手当は支給されません。父・母または同居の親族の所得が一定以上あるときは、手当は支給されません。児童や父・母または養育者が日本国内に住んでいないとき、手当は支給されません。特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級 58,450円、2級 38,930円です。
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。手当は、申請に必要な書類が揃った日の翌月分から支給されます。支給要件に該当する父・母・養育者からの申請によって手当を受けることができます。所得状況届の提出が遅れると、手当ての支給が遅れます。定められた時期までに診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるかどうかの再判定を受けなければならない場合があります。お問い合わせは、健康福祉課(TEL:087-876-1113)です。
障害児福祉手当の概要および受給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当は、受給資格者の前年の所得が一定の額を超えるときは、手当は支給されません。障害児福祉手当の支給月額は、令和8年4月より適用で、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。障害児福祉手当は、住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
重度心身障害者等医療費助成および日常生活支援制度
重度心身障害者等医療費支給制度は、綾川町内に住民票があり、医療保険に加入している方で、重度心身障害者等を対象に、医療費(自己負担分)の助成を行います。新しく対象となる方は、手続きに必要な書類を添えて、役場保険年金課または支所住民係で手続きをして、受給資格者証の交付を受けてください。県内の病院にかかるときは、医療機関の窓口で健康保険証と綾川町医療費受給資格証を提示してください。保険診療の自己負担額(高額療養費、附加給付金、入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額は除く)を助成します。お問い合わせは、保険年金課(TEL:087-876-1593)です。子育て支援医療費支給制度は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもが対象で、医療費(自己負担分)の助成を行います。乳児医療費支給制度は、小学校就学前まで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子様が対象です。
在宅重度障害者おむつ手当給付事業では、常時おむつを使用している身体障害者手帳1級・2級の方などに年額6万円(月額5,000円)相当のおむつ券を給付しています。身体障害者手帳1級の交付を受けている腎臓機能障害者の方で、定期的に人工透析療法を受けている方の通院タクシー料金の一部を、1回500円を上限(年間100回まで)として補助します。移送サービスは、加齢や身体的な理由によって歩行の困難な方を、官公庁や医療機関などへ送迎するサービスで、町外も可能です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、綾川町の担当窓口でご確認ください。
綾川町で障害児通所支援の受給者証を申請する窓口と手続きの流れを教えてください。
障害児通所支援に関する各種様式に、2(児)支給申請書(障がい児通所)があります。お問い合わせは、健康福祉課(TEL:087-876-1113)です。様式第1号は、障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書で、綾川町長あてです。様式第15号は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書で、綾川町長あてです。障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
通所支援を利用する際の保護者の自己負担上限月額はいくらですか?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。市町村民税非課税世帯は、0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)は、通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。一般2は、上記以外の世帯で、37,200円です。
特別児童扶養手当の支給対象と綾川町の受付窓口はどこですか?
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に重度または中程度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級 58,450円、2級 38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。お問い合わせは、健康福祉課(TEL:087-876-1113)です。
綾川町で支給されている障害者福祉年金の対象や金額を教えてください。
障害者福祉年金は、町内に引き続き1年以上居住している必要があります。障害者福祉年金は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害者(児)、県の特定疾患認定を受けている難病者を対象に支給します。障害者福祉年金の支給額は、障害の種類や程度などにより異なります。身体障害者手帳1級は、20歳未満が50,000円です。障害福祉のお問い合わせは、健康福祉課(TEL:087-876-1113)です。
参考・出典一覧
- 綾川町公式ホームページ トップ
- 綾川町 組織一覧
- 綾川町子育て相談窓口
- 綾川町 障害者福祉
- 綾川町 特別児童扶養手当
- 綾川町 障がい児通所給付費支給申請書(公式様式)
- 綾川町 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(公式様式)
- 綾川町 重度心身障害者等医療費支給制度
- こども家庭庁 障害児の利用者負担について
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は綾川町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
