障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、あさぎり町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
あさぎり町役場と担当課の窓口
あさぎり町役場の所在地は、〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地です。あさぎり町役場の電話番号は0966-45-1111(代表)、FAXは0966-45-3667です。障害福祉サービスの相談窓口は、あさぎり町役場 生活福祉課 生活支援グループ(☎:0966-45-7214)です。あさぎり町こども家庭センターの電話は0966-45-5133、FAXは0966-49-9535です。乳幼児健診の連絡先は、あさぎり町役場 健康推進課(TEL 0966-45-7216)です。
特別児童扶養手当の対象と要件
特別児童扶養手当は、政令で定める程度以上の知的、精神または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童について、児童の福祉を図ることを目的として、手当を支給する制度です。特別児童扶養手当の要件は、日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であることです。児童が児童福祉施設(通園施設は除く)に入所していないことも要件です。毎年の所得が基準以下であることも要件で、所得制限があります。障がいの程度が政令で定める基準を満たしていることも要件です。障がいの状態は、原則として専用の診断書により審査することになります。対象となる児童の障がいの目安は、特別児童扶養手当(1級)が身体障がい者手帳1級、2級、療育手帳の判定がA及びこれらと同程度の児童です。特別児童扶養手当(2級)の目安は、身体障がい者手帳3級、4級の一部、療育手帳の判定がBの一部及びこれらと同程度の児童です。
特別児童扶養手当の手当額・支給月・所得制限
1級の手当の月額(1人当たり)は58,450円、2級は38,930円です。手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。手当を受けている人や、その配偶者及び扶養義務者(父母・祖父母・兄弟など)の前年の所得が一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。
特別児童扶養手当の申請手続きに必要なもの
申請手続きに必要なものは、1.特別児童扶養手当認定請求書、2.特別児童扶養手当診断書(省略できる場合があります)です。3.請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本は、本籍地の市町村役場で発行します。4.請求者と対象児童の住民票謄本は、現住所の市町村役場で発行します。5.振込先口座申出書、6.請求者名義の通帳、7.印鑑も必要です。8.身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)も必要です。9.窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)も必要です。
障害児福祉手当の手当額・支給月・要件
障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅の方で政令で定める程度以上の重度障がい者に対する手当です。手当額の月額は16,560円です(令和8年4月より適用)。支払月は5月 8月 11月 2月です。それぞれ支給月の前月までの3か月分を支給します。要件は、20歳未満であることです。障がいを支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないことも要件です。毎年の所得が基準以下であることも要件です。所得制限があります。障がいの状態は、原則として専用の診断書により、政令で定める程度以上の障がいであるかを審査することとなります。
障害児福祉手当の申請手続きに必要なもの
申請手続きに必要なものは、1.所定の診断書(省略できる場合があります。)、2.障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振替申出書です。3.本人名義の普通預金通帳(振込先確認のため)が必要です。4.身体障がい者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)も必要です。5.世帯全員分の当該年度所得証明書(省略できる場合があります。)も必要です。6.本人の個人番号カードまたは個人番号通知カードも必要です。その他必要な書類等がある場合がありますので、生活福祉課(45-7214)までお問い合わせください。
障害福祉サービスの利用対象者と相談
障害福祉サービスの利用対象者は、障害手帳(身体、療育、精神)を所持している方です。障害年金受給者や自立支援医療精神通院受給者も、障害福祉サービスの利用対象者です。療育の必要性が認められる方も、障害福祉サービスの利用対象者です。平成25年4月1日より難病の診断を受けた方も対象となります。サービスの利用について希望や、ご相談される場合は、あさぎり町役場 生活福祉課 生活支援グループ(☎:0966-45-7214)までお問合せください。
障害児福祉手当の認定基準
視力の良い方の眼の視力が0.02以下であるもの(矯正視力)が、認定基準の一つです。両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のものも、認定基準です。両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢の全ての指を欠くものも、認定基準です。両下肢の用を全く廃したもの、両大腿を2分の1以上失ったものも、認定基準です。体幹の機能の座っていることができない程度の障がいを有するものも、認定基準です。精神の障がいであって、同程度以上と認められる程度のものも、認定基準です。
療育手帳の交付と申請手続き
療育手帳は、知的障がいのある方に対して交付される福祉手帳です。手帳を持つことによって、各種の福祉サービスが受けやすくなり、一貫した指導や相談を受けることができます。交付される手帳には障がいの程度により「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」と記入されます。障がい程度の判定は、熊本県福祉総合相談所又は八代児童相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活能力の程度」、「介護度」によって総合的に判定します。手帳の交付を受けようとする場合は、「交付申請書」に本人の写真を添えて、あさぎり町役場生活福祉課に提出してください。新規に申請するときに必要なものは、療育手帳交付申請書、顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽の上半身、1年以内のもの)、個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)です。程度判定は、申請者と福祉総合相談所の心理判定員等が面接、診断をし判定します。療育手帳の「次回判定年度」欄に記載されている年度中に再判定を受けていただきます。
身体障害者手帳の申請に必要なもの
身体障害者手帳の申請には、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身分証明書が必要です。新規の申請に必要なものは、指定医師の作成した診断書・意見書、手帳交付申請書、印鑑、顔写真1枚です。障がい程度の変更、障がいの追加、再認定の場合の再交付に必要なものは、指定医師の作成した診断書・意見書、手帳再交付申請書、印鑑、顔写真1枚です。破損、紛失の場合の再交付に必要なものは、手帳再交付申請書、印鑑、顔写真1枚です。住所や氏名に変更があった場合に必要なものは、手帳変更届書、印鑑、手帳です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、あさぎり町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の月額と支給月を教えてください。
1級の手当の月額(1人当たり)は58,450円、2級は38,930円です。手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは何ですか?
申請手続きに必要なものは、1.特別児童扶養手当認定請求書、2.特別児童扶養手当診断書(省略できる場合があります)です。5.振込先口座申出書、6.請求者名義の通帳、7.印鑑も必要です。
障害児福祉手当の月額と要件を教えてください。
手当額の月額は16,560円です(令和8年4月より適用)。要件は、20歳未満であることです。障がいを支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないことも要件です。
障害福祉サービスの相談窓口はどこですか?
サービスの利用について希望や、ご相談される場合は、あさぎり町役場 生活福祉課 生活支援グループ(☎:0966-45-7214)までお問合せください。
参考・出典一覧
- あさぎり町 特別児童扶養手当
- あさぎり町 障害児福祉手当
- あさぎり町 障害福祉サービス
- あさぎり町公式ホームページ トップ
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事はあさぎり町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
