児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、厚岸町の担当窓口でご確認ください。
厚岸町内の障害児通所支援施設と事業概要
厚岸町の公式案内(障がい児に関する手当等について)において、発達に心配のある子どもや障害のある子どもを対象に、生活を送る上での指導や集団生活になじめるようにする支援する場所として、町内の障害児通所支援施設が案内されています。
児童発達支援(対象とする子ども:就学前の子ども)として、厚岸町子ども発達支援センター(住の江1丁目2番地、電話52-7122)が案内されています。利用等の詳細は窓口へご確認ください。
放課後等デイサービス(対象とする子ども:小学生から高校生までの子ども)として、厚岸町子ども発達支援センター(住の江1丁目2番地、電話52-7122)および放課後等デイサービス(白浜4丁目62番地、電話67-7681)が案内されています。利用等の詳細は窓口へご確認ください。
厚岸町における特別児童扶養手当の制度概要
厚岸町の公式案内(障がいのある人に対する手当、障がい児に関する手当等について)において、特別児童扶養手当について案内されています。特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の基準の障がいがある20歳未満の児童の福祉の増進を図るために支給される国の制度です。手当を受けることができる人は、対象となる児童の父母、または父母に代わって児童を養育している人です。
令和8年度の手当額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。
手当を受けようとする場合、主治医の診断書等を用意して、認定請求をする必要があります。なお、世帯の所得状況や障がいの程度によっては支給されない場合があります。また、施設入所等している場合や障害年金等を受給できる場合は該当になりません。このページの情報に関するお問い合わせ先は、保健福祉課障がい福祉係(TEL:0153-53-3333、FAX:0153-53-3077)です。
厚岸町における障害児福祉手当の概要
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
厚岸町の公式案内(障がいのある人に対する手当、障がい児に関する手当等について)において、障害児福祉手当は、重度の障がいがあるため、日常生活で、常に介護が必要な20歳未満の在宅の児童に支給されます。令和8年度の手当額は月額16,560円です。
手当を受けようとする場合、主治医の診断書等を用意して、認定請求をする必要があります。なお、世帯の所得状況や障がいの程度によっては支給されない場合があります。また、施設入所・長期入院している場合は該当になりません。お問い合わせ先は保健福祉課障がい福祉係(TEL:0153-53-3333、FAX:0153-53-3077)です。
障害児通所交通費助成および障害児援護旅費助成
厚岸町の公式案内(障がいのある人に対する通院等交通費助成)において、障がいのある人に対する各種交通費助成制度が案内されています。
障害児通所支援を受けるための通所について、障害児通所支援を行う施設に通所する障害児の保護者に対し、通所に要する交通費の一部を助成する「障害児通所交通費助成」が案内されています。対象者は、次のいずれかの施設に通所する障害児を送迎し付添いをする保護者です。対象施設として、児童発達支援施設、医療型児童発達支援施設、放課後等デイサービス、その他上記に準ずる施設が案内されています。申請等様式として、厚岸町障害児通所交通費助成チラシ(PDF形式:649KB)および厚岸町障害児通所交通費助成申請書(PDF形式:89KB)が掲載されています。
また、障害児入所施設への入退所のための交通費として、障害児入所施設の入退所、訪問等に要する旅費及び宿泊費について年5回を限度に助成する「障害児援護旅費助成」が案内されています。対象者は、次の区分に該当する用件について、保護者が付添をするときの交通費および宿泊費です。区分として、入所するための面接を受けるとき、入退所をするとき、障害児が一時帰省するときまたは当該帰省後施設に戻るとき、保護者が面会等のため施設を訪問するときが案内されています。申請等様式として、厚岸町障害児援護旅費助成チラシ(PDF形式:52KB)、厚岸町障害児援護旅費助成申請書(PDF形式:40KB)、旅行証明書(PDF形式:27KB)が掲載されています。
障がい福祉に関する各種支援事業としおり
厚岸町の公式案内(心身に障害がある方のために)において、障がい福祉に係る各種事業が紹介されています。
案内ページでは、「令和8年度障がい福祉に係る相談事業について」「障がい者(児)福祉のしおりについて」「声の広報だよりを発行しています」「ヘルプマーク・ヘルプカードを交付しています」「Welcomeほじょ犬ステッカーを交付しています」などの情報が案内されています。
また、関連する助成制度として、「重度心身障害者医療費の助成制度」「軽度・中等度難聴児と難聴者に補聴器の購入費を助成します」「重度身体障がい者(児)へ日常生活動作を補う自助具を給付します」「障がい福祉制度等の手続きに必要な診断書の取得費用について助成します」などが掲載されています。詳細はお問い合わせ先へご確認ください。
子ども家庭センターと保健福祉課窓口
厚岸町では、国が示す子ども家庭センターの機能を保健福祉総合センターあみか21におき、「厚岸町子ども家庭センター」を設置しています。妊産婦・子育て中の家庭に、切れ目なく・漏れなく・効果的に支援を行うための機関として案内されています。保健師や管理栄養士、助産師などの専門職が、関係機関と連携し、妊産婦・子育て中の保護者・子どもの相談に対応します(健康推進係)。相談先は厚岸町役場保健福祉課健康推進係(電話0153-53-3333)です。
お問い合わせ先は、保健福祉課(TEL:0153-53-3333、FAX:0153-53-3077)です。各種制度の受給要件や申請手続き、必要書類などの詳細については、担当窓口へ直接お問い合わせください。
出典
- 児童福祉法(障害児通所支援)
- 障がい児に関する手当等について|北海道厚岸町
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
- 障がいのある人に対する手当|北海道厚岸町
- 障がいのある人に対する通院等交通費助成|北海道厚岸町
- 子ども家庭センター|北海道厚岸町
制度や手当の額、健診日程、受付窓口、必要書類は変更されることがあります。申請や受診、相談の前に、リンク先の最新案内や厚岸町の担当窓口でご確認ください。
よくある質問
厚岸町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)を利用するにはどこへ相談しますか?
厚岸町役場保健福祉課(電話0153-53-3333)へご相談ください。町内には児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う「厚岸町子ども発達支援センター(住の江1丁目2番地、電話52-7122)」や、放課後等デイサービスを行う施設(白浜4丁目62番地、電話67-7681)が案内されています。
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、厚岸町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の対象者と手当額はどのようになっていますか?
精神または身体に一定の基準の障がいがある20歳未満の児童の父母、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。令和8年度の手当額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。世帯の所得状況や障がいの程度、施設入所等の状況により支給されない場合があります。
障害児福祉手当の対象となるのはどのような児童ですか?
重度の障がいがあるため、日常生活で、常に介護が必要な20歳未満の在宅の児童に支給されます。令和8年度の手当額は月額16,560円です。世帯の所得状況や障がいの程度、施設入所・長期入院などの状況により支給されない場合があります。
厚岸町には障害児通所支援にかかる交通費の助成はありますか?
あります。厚岸町では、障害児通所支援を行う施設に通所する障害児の保護者に対し、通所に要する交通費の一部を助成する「障害児通所交通費助成」が案内されています。対象者は児童発達支援施設、医療型児童発達支援施設、放課後等デイサービス等に通所する児童を送迎し付添いをする保護者です。詳細は保健福祉課障がい福祉係へご確認ください。
