児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、愛南町の担当窓口でご確認ください。
愛南町児童発達支援センターとこども家庭センター
愛南町の公式案内において、町における子どもたちの健やかな成長を支援する拠点として、「愛南町児童発達支援センター(城辺保健福祉センター内)」が4月1日に開所し、開所式が執り行われたことが案内されています。
愛南町児童発達支援センターは、子どもたちの発達に関する専門的な相談や療育を行うとともに、ご家族や支援者を支える窓口としての役割を担うとされています。開所式についての案内では、今後は専門スタッフが連携し、一人ひとりに寄り添った支援を目指してまいります、お子様の発達について気になることがあればどうぞお気軽にご相談くださいと案内されています。相談・連絡等は保健福祉課(電話0895-72-1212直通)までお願いしますと案内されています。
また、役場本庁1階の子育て支援課内には「愛南町こども家庭センター」が設置されています。母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行うことにより、すべての妊産婦、こども、子育て家庭に対し、妊娠期から子育て期にかかる切れ目ない支援を行っています。こども家庭センターの対象は妊産婦、こども、子育て世帯などです。相談対応時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。授乳室も設置されており、利用される際はお声がけくださいと案内されています。関連ファイルとして子育て支援マップが掲載されています。情報発信元の担当部署は、子育て支援課(愛南町城辺甲2420番地、電話番号:0895-73-7135)と案内されています。
愛南町の特別児童扶養手当の制度概要と対象者
愛南町の公式案内において、特別児童扶養手当について案内されています。特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体や精神に障がいのある児童を監護している父母等に対して支給される手当です。
愛南町の案内によると、手当を受けることができる方は、20歳未満で身体または精神に重度、中度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母(所得が高い方)、または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)です。
手当額・支払日および所得状況届の取り扱い
特別児童扶養手当の額(令和7年度と令和8年度の月額)として、児童1人につき次の金額が案内されています。令和8年度(月額)は特別児童扶養手当1級が58,450円、特別児童扶養手当2級が38,930円です。令和7年度(月額)は特別児童扶養手当1級が56,800円、特別児童扶養手当2級が37,830円です。
ただし、前年の所得によってはその年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止する場合があります。所得制限限度額表は、関連リンクの愛媛県ホームページを参照してくださいと案内されています。
支払日について、愛南町では、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、11月の11日)振り込まれます(支払日が土曜日、日曜日または休日の場合は、前日に支給されます)。
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に特別児童扶養手当所得状況届を提出しなければなりません。この届け出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。また、住所が変わったり、障がいの程度が変わったりした場合は、各種届け出が必要です。
特別児童扶養手当の請求に必要なものとして、特別児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、診断書(診断書が省略できる場合もありますので、担当にお問い合わせください)、特別児童扶養手当振込先口座申出書(請求者名義のもの)、その他必要な書類が挙げられています。情報発信元の担当部署は保健福祉課(愛南町城辺甲2420番地、電話番号0895-72-1212直通)です。
障害児福祉手当の概要
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
愛南町の公式案内(障がい者福祉)において、「特別障害者手当・障害児福祉手当についてお知らせします」という項目が掲載されています。愛南町における手当の詳細や受給要件の確認については、保健福祉課へお問い合わせください。
愛南町の保健福祉窓口・連絡先一覧
愛南町の保健福祉課は役場本庁(愛南町城辺甲2420番地、電話0895-72-1212直通)に置かれています。保健福祉課には、子育て支援係、障がい者福祉係、社会福祉係、健康増進係、障がい者相談支援センター係が設置されています。
保健福祉課の事務分掌として、健康増進係(救急医療対策、献血事業、医師確保奨学金、老成人・母子保健、精神保健福祉、栄養改善など)、子育て支援係(保育所、児童福祉、児童手当、少子化対策、母子父子家庭福祉、児童相談など)、障がい者福祉係(障がい者福祉計画、身体障がい者(児)福祉、、知的障がい者(児)福祉、障がい福祉サービス、身体障害者団体など)、障がい者相談支援センター係(障がい者(児)相談支援、障害福祉サービス等利用計画など)、社会福祉係(社会福祉団体指導育成、民生児童委員、生活保護、遺族年金、日赤など)が置かれています。
城辺保健福祉センター(愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2487番地、電話0895-73-7400直通、ファクス番号0895-72-1215)では、愛南町児童発達支援センターが開所されています。城辺保健福祉センターの利用について、愛南町の案内では、保健福祉関係団体は公的な会議、研修などのための施設を利用することができ、利用を希望する団体は事前に城辺保健福祉センターへ連絡するよう案内されています。
特別児童扶養手当のページの情報発信元は保健福祉課(電話0895-72-1212直通)です。児童発達支援センターの相談・連絡等も保健福祉課(電話0895-72-1212直通)までお願いしますと案内されています。各種制度の利用や手続きの詳細は、愛南町の担当窓口でご確認ください。
出典
- 児童福祉法(障害児通所支援)
- 愛南町児童発達支援センターが開所しました|愛媛県愛南町
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
- 特別児童扶養手当についてお知らせします|愛媛県愛南町
- 保健福祉課|愛媛県愛南町
- 愛南町こども家庭センターについてお知らせします|愛媛県愛南町
制度や手当の額、健診日程、受付窓口、必要書類は変更されることがあります。申請や受診、相談の前に、リンク先の最新案内や愛南町の担当窓口でご確認ください。
よくある質問
愛南町で障害児通所支援について相談したい場合はどこへ連絡しますか?
愛南町児童発達支援センターが城辺保健福祉センター内に開所されており、相談・連絡等は保健福祉課(電話0895-72-1212直通)へ連絡するよう案内されています。また、役場本庁1階の子育て支援課こども家庭センター(電話0895-73-7135)でも相談を受け付けています。
児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、愛南町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の対象者はどのような方ですか?
愛南町の案内によると、20歳未満で身体または精神に重度、中度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母(所得が高い方)、または父母に代わってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
愛南町での特別児童扶養手当の手当額と支払日はどのようになっていますか?
愛南町の公式案内では、令和8年度の手当月額は特別児童扶養手当1級が58,450円、特別児童扶養手当2級が38,930円です(令和7年度は1級56,800円、2級37,830円)。認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(4月、8月、11月の11日)振り込まれます(支払日が土曜日、日曜日または休日の場合は、前日に支給されます)。
特別児童扶養手当の所得状況届を提出しないとどうなりますか?
愛南町の公式案内によると、特別児童扶養手当を受けている方は毎年8月中に特別児童扶養手当所得状況届を提出しなければならず、この届け出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
