障害児通所支援と通所受給者証の基本的な仕組み
障害児通所支援は、しょうがい児(療育を行う必要があると認められた児童を含みます)に対して、通所先の施設で必要な療育・支援を行うものです。児童発達支援や放課後等デイサービスといった通所支援を利用するには、児童福祉法に基づいて市町村から交付される通所受給者証が必要となります。事業所を見学して利用を希望する場合でも、事業所との契約だけでサービスが開始できるわけではなく、自治体による通所給付決定と受給者証の発行を経ることが制度上の原則です。
児童福祉法に定められている通所支援には、障害のあるお子さんが日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受ける児童発達支援、肢体不自由のお子さんが治療と支援を並行して受ける医療型児童発達支援、就学中のお子さんが放課後や学校休業日に生活能力向上のための訓練を行う放課後等デイサービス、保育所や幼稚園等に通うお子さんを集団生活の中で専門員が訪問支援する保育所等訪問支援があります。お子さんの年齢や現在の通所・通学状況、家庭や集団生活での課題に合わせて利用するサービスの種類を検討します。
通所給付決定を受けると、利用できる支援の種類、ひと月あたりに利用できるサービスの量(支給量)、受給者証の有効期間などが記載された通所受給者証が交付されます。利用者は契約する事業所に受給者証を提示してサービスを利用します。有効期間があり、内容を変えるときは変更の手続きが必要です。
通所支援の利用にあたっては、相談支援事業所が作成する障害児支援利用計画案の提出を求められることがあります。どのような手続きが必要か、どのような計画を作成するかは、申請窓口での聞き取りや相談を通じて案内されます。自己判断で進めず、まずはお子さんの日頃の様子や困りごとを担当窓口へ率直に伝えることから始めましょう。
申請する市町村の原則と居住地の確認
通所給付決定を行う自治体は、児童福祉法第21条の5の5において、障害児の保護者の居住地の市町村と規定されています。原則として生計を共にし養育している保護者が実際に生活の本拠としている市町村へ申請することになります。保護者に居住地がない場合や居住地が明らかでない場合に限り、例外として保護者の現在地の市町村が決定を行います。
近隣の自治体から転入してきたばかりの場合や、今後転居の予定がある場合、あるいは保護者とお子さんの住民票所在地が異なる事情がある場合には、どの自治体に相談・申請を行うべきかを事前に確かめることが重要です。転入などで以前の自治体の受給者証がある場合は、窓口でご相談ください。
窓口に相談する際には、お子さんの生年月日、保護者とお子さんの居住実態、現在通っている保育園や幼稚園、学校の名称、家庭や集団生活で困っている具体的な場面をメモしておくと、担当者が状況を把握しやすくなります。まずは生活の本拠である安平町の窓口へ連絡を取りましょう。
安平町における通所サービスの事前相談と申請窓口
安平町の公式案内では、しょうがい児通所サービスの申請手続きを行う前に、利用するサービスのご希望を確認するため、事前の相談を行うよう案内されています。
安平町における障害福祉サービスの申請窓口は、総合庁舎の健康福祉課福祉グループ、および総合支所の住民サービス課住民サービスグループです。福祉グループの電話番号は0145-29-7071、メールアドレスはshougai-tantou@town.abira.lg.jpとなっています。
また、子どもの発達全般に関する相談窓口として、安平町こども家庭センター(健康福祉課健康推進グループ、電話0145-29-7071)も設置されています。こども家庭センターでは電話や訪問による相談を受け付けており、療育が必要かどうか迷っている段階や、どこから手続きを始めるべきか分からない段階での最初の相談窓口として活用できます。電話で事前に予約を行うと相談が進めやすくなります。
事前相談の際には、子どもの日頃の様子やこれまでの成長の経過を整理しておくと話が具体化しやすくなります。受給者証の申請に向けた手続きの流れや準備する書類については、窓口で案内を受けながら確認していきましょう。
利用者負担の上限月額と各種の扱い
障害児通所サービスを利用した際にかかる費用の原則は、サービスにかかった総費用の1割を保護者が負担する定率負担です。世帯の所得状況に応じて1か月あたりの利用者負担上限月額が設定されています。所得区分ごとに上限が定められており、上限を超える負担は発生しません。
安平町の案内による負担上限月額の区分は、生活保護受給世帯および町民税非課税世帯が0円、町民税課税世帯のうち一定の所得水準にある一般1が9,300円(施設に入所していない18歳未満の児童で世帯所得割額が28万円未満の場合は4,600円)、その他の課税世帯である一般2が37,200円となっています。18歳未満のお子さんの場合は、住民基本台帳上の世帯で判定されると案内されています。
安平町の案内では、児童発達支援の利用者負担は幼児教育・保育の無償化に伴い無償化されたとされています。対象となる年齢やほかのサービスの扱いは、窓口でご確認ください。
このほか、同一世帯で複数のサービスを利用する場合の上限額の扱いなど、個別の事情に応じた負担の軽減が関係することがあります。ご自身の世帯がどの区分に該当するか、どのような扱いが適用されるかは、申請時に健康福祉課福祉グループへご確認ください。
特別児童扶養手当の趣旨と法令上の支給要件
特別児童扶養手当は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づいて支給される国の手当です。精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満のお子さんを監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している養育者に支給されます。通所支援を利用するための通所受給者証とは根拠法令も実施主体も異なる別個の制度であり、受給者証を持っていることだけで手当が支給されるわけではありません。
法律上、父および母の双方が児童を監護している場合は、主として児童の生計を維持している方に支給されます。また、児童が障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるときは支給されません。ただし、その年金の全額が支給停止されているときは除かれます。児童が日本国内に住所を有しない場合も支給対象外となります。なお、安平町の案内では、施設入所者は手当支給の対象外とされています。
特別児童扶養手当には所得制限が設けられています。受給資格者本人だけでなく、配偶者や生計を同じくする民法に定める扶養義務者の前年の所得が一定の限度額以上である場合、その年の8月から翌年7月まで手当は支給されません。所得制限限度額は扶養親族等の数によって変動しますので、事前の確認が必要です。
手当の認定は、政令で定められた障害の状態に照らして行われます。障害の程度により1級と2級に区分され、認定された級に応じて支給額が決定されます。認定の基準や手続きの詳細は、安平町の窓口へ事前に確認してください。
安平町での特別児童扶養手当の支給額・申請書類・窓口
安平町の公式ページが案内する特別児童扶養手当の月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当は年3回(4月・8月・12月)に、それぞれの前月までの分が支払われます。
手当の申請窓口は、総合庁舎の健康福祉課福祉グループ(電話0145-29-7071)、または総合支所の住民サービス課住民サービスグループです。申請手続きに必要な書類として、安平町ではマイナンバーがわかるもの、戸籍謄本(全員分)、世帯全員分の住民票、申請者名義の預金通帳の写し、身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)、所定の診断書を例示しています。診断書は障がいの区分によって様式が異なるため、医療機関に依頼する前に、健康福祉課福祉グループへご相談ください。
認定は都道府県知事が行います。手当は、認定の請求をした日の属する月の翌月分から支給の対象になります。請求の手続きは窓口でご確認ください。また、認定を受けた後も、所得や状況を確認する届出などが必要になることがあります。時期や様式は町からの案内か窓口でご確認ください。
障害児福祉手当の基本対象と制度の違い
特別児童扶養手当等の支給に関する法律には、特別児童扶養手当のほかに「障害児福祉手当」も定められています。障害児福祉手当は、20歳未満で政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする重度障害児本人に対して支給される手当です。
障害児福祉手当は、障害児を監護・養育する父母等に支給される特別児童扶養手当とは異なり、重度障害のある児童本人を対象として支給される制度です。ただし、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(その全額につき支給が停止されているときを除く)や、児童福祉法に規定する障害児入所施設等の施設に収容されているときは支給されません。また、本人や扶養義務者等の所得制限も設けられています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、根拠法令は共通していますが、支給対象者や受給要件、手当額が異なる別の手当です。お子さんの状態に合わせてどちらの手当に該当するか、障害児福祉手当の窓口や手続きについては、安平町の担当窓口(健康福祉課福祉グループ、電話0145-29-7071)にまず確認してください。
制度ごとの相談整理とスムーズな窓口利用
子どもの発達支援に関わる制度には、通所受給者証に基づく通所サービス、特別児童扶養手当などがあります。それぞれの制度によって担当窓口や判定機関、審査基準が異なるため、相談する際には「通所サービスの利用について相談したい」「特別児童扶養手当について相談したい」と目的を明確にして伝えると、手続きの取り違えを防ぎスムーズに対応してもらえます。
安平町では健康福祉課福祉グループが通所サービスや特別児童扶養手当の窓口を担当しており、さらに健康推進グループのこども家庭センターが相談を担っています。まずはお子さんの発達に関して今何に困っていて、どのような支援を必要としているかを整理し、窓口で一つずつ確認していくことをお勧めします。
相談の際には、子どもの日頃の様子やこれまでの成長の経過、園や学校での集団生活の様子をメモにまとめておくと説明が容易になります。手続きの不明点や必要書類、現在の受付体制については、最新の情報を安平町公式ホームページで確認するか、健康福祉課福祉グループ(電話0145-29-7071)へ直接お問い合わせください。
出典
制度や手当の額、健診日程、受付窓口、必要書類は変更されることがあります。申請や受診、相談の前に、リンク先の最新案内や安平町の担当窓口でご確認ください。
よくある質問
安平町で障害児通所支援を利用するには、どこに相談すればよいですか?
総合庁舎の健康福祉課福祉グループ(電話0145-29-7071)または総合支所の住民サービス課住民サービスグループが申請窓口です。安平町では申請手続きの前に利用希望を確認する事前相談を案内しています。発達全般の初期相談は安平町こども家庭センターでも受け付けています。
通所受給者証の申請手続きをする前に何を確認すればよいですか?
安平町では利用するサービスのご希望を事前に確認するため、申請前の事前相談を案内しています。事前相談の際に、必要な書類や手続きの流れを窓口で確認してください。
特別児童扶養手当と通所受給者証は同じ制度ですか?
異なる制度です。通所受給者証は児童福祉法に基づき児童発達支援などのサービスを利用するための受給資格を町が決定するものです。特別児童扶養手当は法律に基づき政令で定める障害のある20歳未満の児童を養育する方に支給される手当で、所得制限や審査基準もそれぞれ異なります。
安平町の特別児童扶養手当の支給額と支給時期はどのようになっていますか?
安平町の案内による月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。手当は年3回(4月・8月・12月)に、それぞれの前月までの分が支払われます。所得制限があり、一定以上の所得がある場合は支給が停止されます。手当の請求には申請者名義の預金通帳の写しが必要です。
特別児童扶養手当の診断書を準備する際の注意点は何ですか?
診断書は障がいの区分によって様式が異なるため、医療機関に依頼する前に、健康福祉課福祉グループへご相談ください。
