豊島区では、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援等の障害児通所支援を提供しています。サービス利用にあたっては、児童福祉法に基づく「障害児通所給付費」の支給決定を受け、通所受給者証の交付を受ける必要があります。
流れは、①まず電話で児童・障害児支援グループに相談 ②障害児相談支援事業所への相談と、通所事業所の見学・体験(利用したい事業所と日数を決める) ③申請に必要な書類をそろえる ④電話で面談を予約 ⑤地区担当職員が、お子さんと保護者に区役所(4階)で30分程度の聞き取り ⑥支給が適切と認められれば、2週間程度で受給者証を自宅へ郵送 ⑦受給者証を事業所に見せて契約・利用開始、です。資格要件として、各種障害者手帳や診断書、通級証明書等が要ります。医師意見書(診断書)は病院の様式でもよく、発行から3か月有効で、療育が必要な旨の記載が必要です。豊島区立児童発達支援センターでの療育を使う場合は、申請・面談を豊島区立児童発達支援センターで受け付けています(直接センターへ問い合わせ)。
利用者負担は原則としてサービス利用金額の1割で、住民税の所得割額に応じた上限月額があります。未就学児は、豊島区の独自助成と国の無償化制度により、利用者負担が0円になります。医療費・教材費・軽食費などは自己負担です。
豊島区では、受給者証の更新、支給量の変更、再交付、氏名・住所の変更などはオンラインでも申請できます。新規の申請はオンラインではできません。
申請の正式担当窓口は豊島区役所 保健福祉部 障害福祉課 児童・障害児支援グループ(本庁舎4階、電話03-4566-2451)です。受給者証申請と並行して、近隣の指定事業所を見学し、お子さんに適した支援環境を確認しましょう。
Q. 申請窓口はどこですか?
A. 豊島区役所本庁舎4階の保健福祉部 障害福祉課 児童・障害児支援グループが窓口です。
Q. 他区(新宿区等)にある指定事業所も利用できますか?
A. 豊島区から交付された受給者証を用いて、区外(近隣の新宿区や文京区等)にある指定事業所と契約して利用することも可能です。
| 窓口 | 担当部署・役割 | 公式連絡先 |
|---|---|---|
| 豊島区役所 保健福祉部 障害福祉課 児童・障害児支援グループ | 正式申請・制度相談窓口 | 豊島区役所 本庁舎4階 電話:03-4566-2451 公式案内 |
| 新宿区立子ども総合センター 児童発達支援センター「あいあい」 | 発達相談・サービス利用相談(新宿区) | 発達相談・サービス利用相談専用:03-6273-8701/発達支援係(あいあい):03-3232-0679 公式案内 |
| てらぴぁぽけっと早稲田教室 | 児童発達支援・保育所等訪問支援(提供中)/放課後等デイサービス(開所予定) | 東京都新宿区西早稲田1-23-13 AZ西早稲田 2F 電話:03-6380-2836 教室HP |
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。