この制度は、「保護者の事情により、一時的に心身障害児(者)を介護できないとき、心身障害児(者)を「ほおずきの家」「生活ホームりんご村」に保護委託します」と定められています。
対象となるのは、台東区内に居住する在宅の「4歳以上65歳未満」の心身障害児(者)であり、具体的には「身体障害者手帳1級から3級の方」「愛の手帳を所持している方」「その他、上記の各号に準ずると特に区長が認めた方」のいずれかに該当する方です。未就学児であっても満4歳以上であれば対象となります。児童相談所による児童福祉法上の緊急保護や、日々の療育を目的とした通所支援とは異なり、区が契約・委託する指定施設において一時的な保護委託を行う独自のレスパイト・保護制度です。
利用の形態は、日帰りと宿泊の2種類が用意されています。「宿泊を必要としない保護は、1回4時間を単位とし、宿泊を要する保護は、1日単位として、7日を限度とします」と定められています。費用は、4時間で690円、8時間で1,380円、1日で2,760円です。申請に必要なものは身体障害者手帳又は愛の手帳であり、窓口は台東区役所障害福祉課総合相談(2階10番)となっています。
本記事では、台東区で障害のあるお子さんを育てる保護者に向けて、緊急一時保護の目的、委託先施設、対象年齢・手帳要件、日帰り・宿泊の利用単位と日数限度、費用、必要書類と申請窓口について詳しく解説します。
障害のある子どもを在宅でケアしている保護者であっても、自身の急病、怪我、入院、冠婚葬祭、親族の介護、あるいは過度の介護負担による休養(レスパイト)など、どうしても一時的に在宅での介護を担えない事態に直面することがあります。
台東区の「緊急一時保護」は、保護者のさまざまな事情によって一時的に家庭での養育・介護が困難になった際、障害のある子どもを安全に保護・預かり委託することで、子どもの生命と生活の安全を確保し、家庭崩壊や介護疲れを防ぐことを目的とした区独自の福祉制度です。
区の公式案内において、保護委託先として以下の施設が明記されています。
区と連携したこれらの受託施設において、専門スタッフの手によって子どもの見守り、食事、身の回りの世話などが行われます。
本制度を利用できるのは、以下の基本条件を満たす方です。
乳幼児については、満4歳以上のお子さんが対象となります(4歳未満の乳幼児は本制度の年齢要件から外れます)。
上記の基本要件を満たした上で、次のいずれかに該当する必要があります。
子どもの見守りを必要とする時間や保護者の事情に合わせて、日帰り(宿泊なし)と宿泊を伴う保護の双方が利用可能です。
本制度の費用負担については、公式案内に以下のように定められています。
| 利用区分 | 費用 |
|---|---|
| 4時間(日帰り) | 690円 |
| 8時間(日帰り) | 1,380円 |
| 1日(宿泊を要する保護等) | 2,760円 |
利用区分に応じて、4時間は690円、8時間は1,380円、1日は2,760円の費用がかかります。
緊急一時保護の利用申請にあたって必要となる書類は以下の通りです。
いいえ、利用できません。台東区の緊急一時保護制度では、対象者の年齢が「4歳以上65歳未満」と定められています。3歳のお子さんは本制度の対象年齢に達していないため、子ども家庭支援センターなどの乳幼児向けショートステイ・一時預かり事業など別の相談先へご相談いただく必要があります。
公式案内において、「宿泊を要する保護は、1日単位として、7日を限度とします」と規定されています。したがって、1回の宿泊保護における上限日数は7日間となります。
本制度の日帰り保護の費用基準は、公式案内において「4時間:690円」「8時間:1,380円」「1日:2,760円」(宿泊を要する保護等)と定められています。6時間利用時の端数処理や具体的な適用金額については、申請時に担当窓口へご確認ください。
はい、利用できます。身体障害者手帳については「1級から3級の方」という等級制限がありますが、愛の手帳については「愛の手帳を所持している方」と記載されており、度数(1度〜4度)による制限は設けられていません。愛の手帳をお持ちの4歳以上のお子さんであれば対象となります。
台東区の緊急一時保護に関する相談および申請窓口は以下の通りです。
※保護者の急な事情や一時預かりの必要性が生じた場合は、上記総合相談窓口へお電話にてご相談ください。
本記事は、台東区の公式情報に基づいて作成されています。
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