
港区公式案内における紙おむつ支給および助成事業の目的と対象者の条件は以下のとおりです。
公式ページでは「下記の障害者(児)に対して、紙おむつを給付します。また、医療機関に入院している人には、おむつ代を助成します」とされています。
公式ページでは、給付と助成の対象は、どちらも3歳以上65歳未満の障害者(児)とされています(「※いずれも3歳以上65歳未満の人」)。対象となる具体的な障害要件は以下のいずれかに該当する方です。
公式ページには「介護保険の対象となる人は含まれません」とあります。対象は3歳以上なので、3歳未満の子は対象に書かれていません。当てはまるかどうかは、各総合支所区民課保健福祉係にお問い合わせください。
紙おむつの給付は、紙おむつを配送する方法です。
在宅給付における配送ルールは以下のとおりです。
「120枚」ではなく「120点」です。商品ごとの点数は、公式ページの「紙おむつ給付事業のご案内パンフレット(PDF)」で確かめてください。
公式ページにおいて、在宅での紙おむつ現物給付を利用する際の費用は「月額500円」と明記されています。
無料ではなく、費用は月額500円です。払い方は、公式ページには書かれていません。
医療機関に入院している人(対象の手帳等は給付と同じ)には、支払ったおむつ代を助成します。
公式ページにおいて、入院時のおむつ代助成の限度額は以下のように定められています。
1か月あたりに支払った金額が12,000円未満の場合は実費相当額が助成され、12,000円を超えた部分については自己負担となります。
入院時のおむつ代助成は、毎月その都度申請を行う形式ではなく、年3回の決められた月にまとめて請求書類を提出するスケジュールとなっています。
請求に必要な書類は、公式ページには書かれていません。各総合支所区民課保健福祉係に確かめてください。
公式ページには「同じ月に紙おむつの給付とおむつ代助成の併給はできません」とあります。月の途中で入院したときなどにどちらを使うかは、各総合支所区民課保健福祉係に相談してください。
紙おむつ給付および入院時代金助成の利用申請は、以下の方法で受け付けられています。
電子申請を利用する場合は、パソコンやスマートフォン等から申請フォームへアクセスして手続きを行うことができます。なお、電子申請の入力フォームの詳細な項目や、障害者手帳の写し等の必要添付書類の提出方法、申請書受理から初回の配送や助成が開始される具体的な月日については、公式案内本文には記載されていないため、申請画面の指示や窓口での案内に従って確認を進める必要があります。
申請と問い合わせの窓口は、各総合支所の区民課保健福祉係です。
各総合支所ごとの保健福祉係の直通電話番号や、窓口固有の受付曜日・受付時間については、当該の公式案内ページ本文には記載されていません。港区役所の代表電話番号は総合案内用であり、申請受付係の直通番号ではありませんので、手続きの際は最寄りの総合支所窓口へ直接向かうか、代表電話を通じて各地区の保健福祉係をお呼び出しの上でご確認ください。
公式ページには「同じ月に紙おむつの給付とおむつ代助成の併給はできません」とあります。どちらを使うかは、各総合支所区民課保健福祉係にご相談ください。
本事業は枚数制ではなく「点数制」です。対象商品ごとに点数が設定されており、毎月「120点」までの範囲で希望する商品を組み合わせて注文する仕組みとなっています。
完全な無料配送ではありません。公式ページにおいて「月額500円」の自己負担金が必要と明記されています。
入院時のおむつ代助成は毎月申請する形式ではなく、4月・8月・12月の年3回の請求月に、それぞれ4か月分をまとめて請求するスケジュールとなっています。請求に必要な書類は、各総合支所区民課保健福祉係に確かめてください。
本記事は、港区が公式に公開している以下のウェブページ情報(2026年10月23日確認)に基づき、記載内容の範囲内で作成しています。
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