
子どもが面談室に入るのをためらう背景には、さまざまな理由が考えられます。
頭ごなしに「ちゃんと座りなさい」と促すのではなく、「どんなところが嫌かな?」と本人の気持ちを聞き取ったり、疲れや不安に配慮することが第一歩です。
事業所と事前に相談し、子どもの発達段階や当日の様子に応じた面談方法を検討してみましょう。
面談の最初(または最後)の5〜10分程度だけ本人が参加し、好きな遊びや頑張っていること、療育でやりたいことを先生とお話しします。その後はプレイルームや待合スペースへ移動し、後半は大人のみで家庭での困りごとや支援計画の協議を行います。
指定通所支援基準第27条第3項に基づき、事業所は本人および保護者に面接を行いますが、両者を同じ時間に一堂に会して行うことまで指定されているわけではありません。本人の意向確認は療育時間中の個別活動のなかで指導員が丁寧に行い、保護者面談は送迎後や別日程で落ち着いて行う形を相談できる場合もあります。
保護者が面談している間、子どもが別室で職員と過ごせるかどうかは、事業所の人員配置やスペースの状況によって異なります。対応可能かどうかを予約時にあらかじめ確認しておくと安心です。
| 面談の形態 | メリット | 注意点や事前確認 |
|---|---|---|
| 最初や最後だけ同席 | 本人の意見を聞きつつ、大人の相談時間も確保できる | 子どもの退室後に待機できる場所があるか確認 |
| 本人聞き取りと親面談の分離 | 子どもがリラックスして気持ちを話しやすく、親もじっくり相談できる | 本人への面接を省略するのではなく、丁寧な聞き取りをお願いする |
| 面談中の別室待機 | 保護者が支援計画や課題について集中して対話できる | 事業所側の見守り職員の配置状況を事前に確認する |
| オンラインや電話の活用 | 自宅等から落ち着いて相談できる | 本人の活動観察や対面でのやり取りと適切に組み合わせる |
面談の同席について知っておきたい制度のポイントです。
指定通所支援基準第27条第3項において、児童発達支援管理責任者は個別支援計画の作成にあたり、「利用申込者に係る障害児及びその保護者に面接しなければならない」と規定されています。子ども本人への面接は法令上の重要なステップであり、完全に省略してよいものではありません。大切なのは、本人の心身に過度な負担をかけない形で、意思や希望を把握する工夫を凝らすことです。
こども基本法第3条に基づき、子どもには自らに関係する事柄について意見を表明する機会が確保されることが重要とされています。大人の面談の席に座り続けることだけが意見表明ではありません。絵カードや活動中の会話など、その子が伝えやすい方法で意向を汲み取ることが尊重されます。
面談は、子どもの困りごとを責める場ではなく、これからの生活を支えるための相談の場です。子どもが同席を嫌がるときは、事業所の児発管に「どのような形であれば子どもに負担をかけずに意向を伝えられるか」を相談し、無理のない進め方を一緒に整えていきましょう。
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