📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 江東区の窓口 > 手帳を持たない子が療育を受けるまでの流れ|江東区の申請要件と審査手順
📋 手続き・制度

手帳を持たない子が療育を受けるまでの流れ|江東区の申請要件と審査手順

最終更新:2026年10月23日
児童発達支援をはじめとする療育(障害児通所支援)の利用を検討する保護者の方から、「障害者手帳や愛の手帳(療育手帳)を持っていなくても利用できるのか」という相談が寄せられることがあります。
江東区の案内では、申請の持ち物の手帳は「お持ちの方のみ」と書かれていて、手帳を持っていなくても、区の示す対象に当てはまれば申請できます。
本記事では、江東区公式ページ「障害児通所支援について」(更新日:2026年10月9日)に基づき、手帳を持たない児童が療育を受けるための申請要件、手続きの流れ、支給会議の審査日程、持ち物、費用負担について正確な事実を整理します。手帳を持たない子が療育を受けるまでの流れ|江東区の申請要件と審査手順の絵

01. 手帳を持たない児童における障害児通所支援の位置づけ

障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づき、心身に障害のある児童だけでなく、発達に心配がある児童(集団活動に参加するのが苦手、環境変化への適応が苦手、気持ちの切り替えが難しい等)を対象として療育を提供する公的制度です。

江東区公式ページ「障害児通所支援について」における申請持ち物の案内では、「身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)」と明記されています。手帳を所持していない場合であっても、所定の要件を満たすことで申請対象となります。

ただし、手帳を所持していないことのみをもって支給決定が確約されるわけではありません。申請後に区の支給会議において審査が行われ、支給決定が判断されます。

江東区で提供されている障害児通所支援サービスの種類および対象児童は以下の表の通りです。

サービス種別対象児童の要件(公式記載)支援の具体的内容根拠法令
児童発達支援未就学の障害児日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援児童福祉法
医療型児童発達支援肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援が必要と認められた未就学児児童発達支援および治療の実施児童福祉法
放課後等デイサービス就学している障害児学校終了後または学校休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援児童福祉法
居宅訪問型児童発達支援重症心身障害児等の重度障害児で外出が著しく困難な児童児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的動作の指導や知識技能の付与等を実施児童福祉法
保育所等訪問支援集団生活を営む施設(保育園、幼稚園等)に通う障害児指導員が施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を実施児童福祉法

02. 江東区における申請対象の確認基準

手帳を所持していない児童が江東区で障害児通所受給者証の申請を行う場合、公式案内において以下の対象要件が明記されています。

手帳がいらないからといって、誰でも対象になるわけではありません。江東区の案内では「1年以内に発達センター等から療育が必要な旨の指摘を受けた児童」が対象です。

江東区における申請対象基準の詳細は以下の表の通り整理されます。

確認項目江東区公式案内における基準申請時の対応事項注意点・留意事項
対象となる指摘の期間申請時点から遡って「1年以内」指摘を受けた年月を申請書に正確に記入1年を超えている場合は事前に区へ確認
指摘を行った機関発達センター等の専門機関紹介機関を申請書に記入迷う場合は区に相談
指摘された内容療育が必要である旨の具体的な指摘指摘事項を申請書に記入迷う場合は区に相談
手帳の有無手帳の所持は必須ではない(お持ちの方のみ添付)手帳がない場合は提出不要未所持だけで自動交付されるわけではない
対象該否の確認先江東区 障害者支援課 障害児支援係申請前に電話等で相談を実施申請要件の事前確認が必須と案内

03. 相談・見学から利用開始までの6つの手順

江東区公式ページに記載されている「利用手続の流れ」は、以下の6つのステップに沿って進行します。

ステップ①:通所先事業所を探す

通所を希望する事業所を探します。事業所の一覧は、江東区ホームページ内の関連ページ「こども発達センター」「障害児通所支援施設」、障害者福祉のてびき、子育てハンドブック等を参照します。
※江東区外に所在する事業所も利用対象として選択可能です。

ステップ②:事業所への連絡と見学

希望する事業所に直接連絡を行い、空き状況の確認や事前の見学を実施します。

ステップ③:区役所への事前連絡と交付申請

区役所に事前に連絡し、通所受給者証の交付申請を行います。申請方法は「郵送申請」または「窓口申請」を選択できます。
※(注意)必ず区役所に事前に連絡をしてください。申請要件等を確認する必要があります。

ステップ④:支給会議での審査

申請書の受理後、月2回開催される「支給会議」において申請内容の審査が行われます。

ステップ⑤:受給者証の郵送交付

支給決定後、受給者証が郵送されます。

ステップ⑥:事業所との契約および利用開始

区から届いた受給者証を持って、通所先事業所と契約することにより利用開始となります。

利用手続きのステップおよび期日・要件の整理は以下の表の通りです。

手続きステップ対応先・窓口実施する具体的な内容公式に定められた期日・スケジュール
ステップ① 事業所探し江東区案内資料・事業者リスト通所先事業所の候補選定(区外事業所も可)―
ステップ② 見学・空き確認各通所支援事業所事業所への直接連絡、空き確認、事前見学事業所と日程調整して実施
ステップ③ 事前連絡・申請江東区役所 障害児支援係事前の電話連絡、郵送または窓口での申請書提出会議日前週の金曜日までに完了必須
ステップ④ 支給会議審査江東区役所(内部審査会議)申請内容の審査毎月第1木曜日・第3木曜日に開催
ステップ⑤ 受給者証交付江東区役所より郵送受給者証の郵送支給決定後に郵送
ステップ⑥ 契約・利用開始各通所支援事業所受給者証を持って契約、利用開始利用開始日は会議日の翌日から

04. 区役所での申請に必要な持ち物と本人確認書類

江東区役所で障害児通所受給者証の申請を行う際に必要な持ち物は、公式案内において以下の通り定められています。

  1. 世帯全員分の「個人番号(マイナンバー)カード」
  2. 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

「個人番号(マイナンバー)カード」をお持ちでない場合は、次のいずれかが必要です。

あわせて、申請者(世帯主)の身分証明書(運転免許証等)が必要です。

申請に必要な提出書類と持ち物の区分は以下の表の通り整理されます。

持ち物・書類の区分具体的な書類名(公式指定)該当要件備考
番号確認書類世帯全員分の個人番号カード全世帯共通ない場合はマイナンバー記載の住民票か通知カード
身分証明書申請者(世帯主)の身分証明書(運転免許証等)個人番号カードがない場合区のページの書き方どおり
手帳類(任意添付)身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳お持ちの方のみ手帳がない場合は提出不要
セルフプラン区のページの関連ドキュメントに様式(エクセル)あり申請手続き時必要な書類は区役所に確かめる

05. 利用者負担額と無償化制度(国制度・江東区独自制度)

江東区における障害児通所支援の利用者負担については、国の無償化制度に加え、江東区独自の負担軽減策が導入されています。

1. 未就学児の利用者負担無償化

2. 就学児(放課後等デイサービス)の利用者負担

放課後等デイサービスの利用者負担は、江東区のページの関連ページ「利用者負担」で確かめます(このページの無償化の対象サービスには、放課後等デイサービスは入っていません)。

3. 多子軽減措置

同一世帯において2人以上の未就学児が保育園や通所支援等を利用する場合、2人目の利用料が半額、3人目以降が無償となる多子軽減措置が適用されます。また、所得要件に応じて兄姉を含めて計算される特例措置も設けられています。

利用者負担と無償化の適用範囲は以下の表の通りです。

対象年齢区分利用するサービス種別利用者負担(1割分)の扱い実費負担(おやつ代等)の扱い制度根拠
0歳〜2歳児児童発達支援、保育所等訪問支援等無償支払いが必要江東区独自制度
3歳〜5歳児児童発達支援、保育所等訪問支援等無償支払いが必要国の無償化制度
就学児放課後等デイサービス区のページ「利用者負担」で確かめる支払いが必要区の関連ページ

06. 相談窓口および公的問い合わせ先

江東区における障害児通所支援の申請手続きや事前相談の窓口は以下の通り公表されています。

窓口・担当部署担当業務内容窓口の場所・所在地電話番号・連絡先
江東区 障害福祉部 障害者支援課 障害児支援係障害児通所支援の申請・相談江東区役所 防災センター2階12番
(〒135-8383 東京都江東区東陽4-11-28)
電話:03-3647-7559
ファクス:03-3647-4910
各障害児通所支援事業所空き状況の確認受付、事前見学の実施、個別支援計画の作成および契約各事業所の所在地各事業所へ直接連絡

※江東区役所障害児支援係の窓口受付時間については、当該公式ページ本文には記載されていません。来庁や電話相談の際は、事前に受付状況をご確認ください。

07. よくある質問(FAQ)

手帳を持たない児童の通所支援申請について、公式情報に基づきよくある質問と回答を整理します。

Q1. 障害者手帳や愛の手帳を持っていなくても、療育(通所支援)を申請できますか?

A. はい。江東区の公式案内では、持ち物の欄に「身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)」と記載されており、手帳の所持は必須とされていません。過去1年以内に発達センター等の専門機関から療育が必要である旨の指摘を受けている児童が申請対象となります。

Q2. 申請書にはどのような内容を記入する必要がありますか?

A. 申請書には、児童および保護者の基本情報のほか、過去1年以内に療育の必要性を指摘された「紹介機関の名称」「紹介時期(年月)」「指摘事項の内容」を記入する必要があります。対象となるか判断に迷う場合は、申請前に区役所障害児支援係へご相談ください。

Q3. 申請してから利用開始できるようになるまでに、どのような審査日程がありますか?

A. 江東区では、毎月第1木曜日と第3木曜日に「支給会議」が開催され、内容の審査が行われます。会議日の前の週の金曜日までに手続きを完了させる必要があります。利用開始日は会議日の翌日からとなります。

Q4. 江東区外にある事業所を利用することはできますか?

A. はい。江東区公式ページにおいて「江東区外の事業所もご利用できます」と明記されています。希望する事業所に直接連絡を行い、空き状況の確認や見学を行ってください。

Q5. 未就学児が児童発達支援を利用する場合、費用はかかりますか?

A. 江東区では、国制度による3歳〜5歳児の無償化に加え、区独自制度により0歳〜2歳児の利用者負担額も無償化されています。そのため、未就学児が児童発達支援等の対象サービスを利用する場合、基本の利用者負担(1割分)は発生しません。ただし、教材費やおやつ代などの実費負担については別途支払いが必要となります。

08. てらぴぁぽけっと早稲田教室のご案内

てらぴぁぽけっと早稲田教室の施設情報および営業案内です。当教室の案内ページに基づき、以下の通り記載します。

項目施設概要・案内情報
事業所名称てらぴぁぽけっと早稲田教室
所在地〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-23-13 AZ西早稲田 2F
電話番号03-6380-2836
営業時間10:00〜17:00
営業曜日水曜日〜月曜日
交通アクセス(都電)東京さくらトラム(都電荒川線)早稲田駅から徒歩1分
交通アクセス(地下鉄)東京メトロ東西線 早稲田駅から徒歩10分
駐車場なし
対象児童未就学児(0歳〜6歳)

※当教室は未就学児(0〜6歳)を対象とした児童発達支援事業所です。放課後等デイサービスは2027年4月に開所する予定(教室の案内ページより)です。詳細につきましては、お問い合わせ窓口(03-6380-2836)までご確認ください。

09. 出典

本記事で記載した公的制度および手続きに関する情報は、以下の公的機関の公式公表情報に基づいています。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。