
口頭だけでは食い違いが生じやすいため、確認したい日付、書かれた内容、家庭で把握している事実、子どもの話をメモに書き出しておきます。
連絡帳の些細な書き間違いは返信欄や送迎時で足ります。計画書の目標やトラブル経緯の修正は、立ち話を避け、児童発達支援管理責任者(児発管)や管理者へ面談を予約して相談するのが確実です。
「間違っています」と断定するより、「認識を合わせて支援をそろえたい」と伝えると受け止めやすくなります。
| 記録の種類 | よくある食い違いの例 | 主な相談先 | 連絡方法 | 目指す対応 |
|---|---|---|---|---|
| 日々の連絡帳 | 活動内容の取り違え、排泄記録のずれ | 担当指導員・児発管 | 連絡帳返信・送迎時 | 正しい情報の共有・次回からの確認 |
| 個別支援計画書 | 達成済み目標の据え置き、希望と異なる目標 | 児童発達支援管理責任者 | 個別面談・電話予約 | 計画書の修正・目標の再すり合わせ |
| 利用実績記録票 | 欠席日の通所扱い、加算のずれ | 事務担当・管理者 | 電話・連絡票・メール | 実績記録の確認と修正 |
| 事故・ケガの記録 | 発生状況の食い違い、経緯の省略 | 管理者・児発管 | 対面での正式面談 | 詳しい状況確認と今後の安全策 |
事業所は児発管が計画を作成し、保護者への丁寧な説明と文書による同意を得ることが定められています(指定通所支援基準第27条第6項)。同意前に確認や見直しを求めるのは正当な手続きです。子どもの年齢・発達に応じた意向の尊重も求められ、少なくとも6か月に1回以上見直しが行われます(同条第8項)。
事業所は提供実績を記録し、保護者の確認を受けることとされています。これらの記録は、サービスを提供した日から5年間保存することが義務付けられています(指定通所支援基準第54条第2項)。過去の記録を照合して修正することが可能です。
事業所が保有する個人データに客観的な誤りがある場合、個人情報保護法第34条に基づき訂正等を請求できます。専門的な評価そのものは対話を通じて共通理解を見出すアプローチが適しています。
記録の確認や修正の申し出は、苦情ではなく「子どもを真ん中に置いて大人が足並みをそろえるための相談」です。直接伝えにくい場合は、担当の相談支援専門員や自治体の障害福祉窓口に中立的な立場で相談してみるのも一つの方法です。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。