
江東区の案内では、児童発達支援などの障害児通所支援は、区への交付申請、支給会議での審査、支給決定のあとに届く「通所受給者証」を持って、事業所と契約して利用を始めます。
江東区公式ホームページ「児童通所(児童発達支援・放課後等デイサービス等)」には、申請から利用開始までの流れが以下のように明記されています。
公式案内にあるとおり、自治体が申請書を受理した後に審査を行い、支給決定を行って受給者証を交付し、保護者がその受給者証を持って事業所と契約を結ぶことで利用が開始される仕組みとなっています。
受給者証の申請を行う前や、申請書を提出してから受給者証が手元に届くまでの間に利用したサービスについて、「後から遡って給付(払い戻し)を受けられるか」という点については、自治体の公式ページにおける記載事実を確認する必要があります。
江東区および足立区の障害児通所支援に関する公式案内ページには、受給者証の交付前や支給決定前の利用に対して遡って給付が行われるかどうかについての直接の記載はありません。
受給者証の手続きや申請前後の利用の取り扱いについて確認できる自治体の公式窓口および公表されているルールは以下のとおりです。
江東区公式ホームページ「児童通所」において案内されている担当窓口およびスケジュール上のルールは以下のとおりです。
足立区公式ホームページ「児童発達支援」において案内されている担当窓口および確認ルールは以下のとおりです。
江東区公式ホームページに記載されている受給者証の申請から利用開始までの手順およびスケジュールに関する注意事項を一覧表にまとめました。
| 手順 | 手続きの名称 | 公式ページに記載されている内容 | 担当窓口・実施場所 | 注意事項・期限 |
|---|---|---|---|---|
| 手順1: 事業所確認 | 事業所連絡と見学 | 希望する事業所へ直接連絡し、空き状況の確認や見学をします。 | 各事業所 | 直接連絡して確認します。 |
| 手順2: 区役所連絡 | 事前連絡 | 申請要件等を確認するため、区役所に事前に連絡します。 | 障害児支援係(03-3647-7559) | 必ず区役所に事前に連絡をしてください。 |
| 手順3: 交付申請 | 申請書の提出 | 交付申請手続きを行います(郵送または窓口持参)。 | 防災センター2階12番 障害児支援係 | 会議日の前の週の金曜日までに手続きを完了してください。 |
| 手順4: 支給会議 | 内容の審査 | 申請書受理後、月2回開催される会議で審査します。 | 江東区 支給会議 | 毎月第1木曜日および第3木曜日に開催 |
| 手順5: 受給者証郵送 | 決定と証書交付 | 支給決定後、受給者証が郵送されます。 | 郵送 | 利用開始日は会議日の翌日からとなります。 |
| 手順6: 契約・利用 | 契約締結と利用開始 | 届いた受給者証を持って、通所先事業所と契約します。 | 通所先事業所 | 契約後に利用開始となります。 |
江東区および足立区の公式案内ページに記載されている事実を対照表に整理しました。
| 項目分類 | 江東区公式ホームページの記載事実 | 足立区公式ホームページの記載事実 |
|---|---|---|
| 制度の窓口 | 障害福祉部 障害者支援課 障害児支援係(防災センター2階12番) | 障がい援護課各援護係(各担当) |
| 直通電話番号 | 03-3647-7559(代表: 03-3647-9111) | 公式ページ「問い合わせ(各担当)」参照 |
| 審査の仕組み | 月2回(第1・3木曜日)の支給会議で審査 | 公式案内参照 |
| 申請の期限 | 会議日の前の週の金曜日までに手続き完了 | 公式案内参照 |
| 利用開始の時期 | 利用開始日は会議日の翌日から(受給者証持参で契約) | サービスの利用を希望する場合は事前に連絡 |
| 決定前利用の遡及給付 | 公式ページに記載なし(窓口確認事項) | 公式ページに記載なし(窓口確認事項) |
| 事前連絡の要否 | 必ず区役所に事前に連絡をしてください | サービスの利用を希望される場合は事前にご連絡ください |
受給者証の申請や利用開始の時期について、保護者が窓口や事業所に確認すべき項目を一覧表に整理しました。
| 確認項目 | 具体的な確認内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 支給決定の予定時期 | 申請書提出から支給決定・受給者証の郵送までに要する日数 | お住まいの区の担当窓口(障害児支援係等) |
| 利用開始可能日 | 支給会議の日程と、契約・利用開始が可能となる最短の日付 | お住まいの区の担当窓口(障害児支援係等) |
| 決定前の利用の可否 | 受給者証が手元に届く前の見学や体験、利用に関する事業所の方針 | 利用を希望する各事業所 |
| 申請前後の費用の扱い | 受給者証交付前の期間に発生する費用の取り扱いや給付適用の可否 | お住まいの区の担当窓口および各事業所 |
| 申請に必要な持ち物 | マイナンバーカード、手帳類(所持者のみ)等の必要書類 | お住まいの区の担当窓口(障害児支援係等) |
公的案内に記載されている事実に基づき、受給者証の申請および利用を進める際の手順を整理しました。
江東区の案内では、区役所へ交付申請を行い、支給会議での審査を経て受給者証が交付され、その受給者証を持って事業所と契約を結ぶ流れが基本となります。
受給者証が手元に届く前の利用について給付の対象となるかどうかは、自治体の公式ページに一律の記載がありません。申請の事前連絡のときに、利用を始めたい時期や、申請前後の費用の扱いについて、区の窓口(障害児支援係など)へ確かめましょう(江東区は「必ず区役所に事前に連絡をしてください。申請要件等を確認する必要があります」と案内しています)。
江東区のように月2回(第1・3木曜日)の支給会議で審査が行われる自治体では、会議日の前の週の金曜日までに手続きを完了する必要があり、利用開始日は会議日の翌日からとなります。希望する時期に合わせて、窓口への事前連絡と書類提出の準備を進める必要があります。
A: 自治体の公式案内ページには、受給者証の交付前や支給決定前の利用に対して遡って給付が行われるかどうかについての記載はありません。申請前後の費用の扱いや利用を始められる時期は、お住まいの区の窓口(障害児支援係等)と、利用を希望する事業所へ、事前に確かめてください。
A: 江東区公式ホームページの案内では、希望する事業所へ直接連絡して見学等を行った後、区役所へ交付申請を提出します。申請書受理後、月2回(第1・3木曜日)の支給会議で内容が審査され、支給決定後に受給者証が郵送されます。届いた受給者証を持って事業所と契約を結ぶことにより利用開始となります。
A: 江東区では障害福祉部障害者支援課障害児支援係(防災センター2階12番、直通電話 03-3647-7559、代表 03-3647-9111)が窓口です。足立区では各事業所または障がい援護課各援護係が問い合わせ先となっています。各区の公式案内では、サービスの利用を希望する場合、事前に窓口へ連絡することが案内されています。
A: 江東区公式ホームページによると、申請書受理後の支給会議は月2回(第1・3木曜日)開催され、「会議日の前の週の金曜日までに手続きを完了してください」「利用開始日は会議日の翌日からとなります」と明記されています。また、申請前に必ず区役所へ連絡することが求められています。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。