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📋 手続き・制度

曽於市の発達相談と療育——相談窓口、受給者証と利用料の手順

最終更新:2026年10月13日
曽於市で子どもの発達が気になる保護者の方へ。相談先・受給者証の申請・利用料の流れをまとめたページです。

曽於市の発達支援——まず相談する窓口

曽於市で子どもの発達や育児が気になるときは、こども家庭センターへ相談できます。電話は0986-76-1734です。通所支援の申請は、福祉介護課0986-76-8807へ確認します。

出典:曽於市「こども家庭センター」、曽於市「障がい児通所支援について」。

このページの要点

発達相談と療育、通所サービスはどう違いますか?

曽於市には、妊娠期から子育て期までの総合相談窓口として、令和7年4月に開設されたこども家庭センターがあります。本庁こども未来課内の南棟3番窓口です。保健師、助産師、社会福祉士などが相談にお答えします。

出典:曽於市「こども家庭センター」。

市のページは、相談してよい悩みの例に「ことばや発達の相談をしたい」を挙げています。受付は月曜から金曜の8時30分~17時15分で、祝日と年末年始は休みです。電話は0986-76-1734です。

出典:曽於市「こども家庭センター」。

子育て支援センターでも子育て相談を行っています。月曜から金曜(祝祭日除く)の午前9時~午後4時で、電話相談と面接相談があります。市内には、たからべ、おおすみ、すえよしの3か所のセンターがあります。

出典:曽於市「子育て支援センターについて」。

乳幼児健診も相談の機会です。1歳6か月児健診は1歳6か月~1歳8か月、3歳児健診は3歳6か月~3歳8か月が対象です。会場はそお生きいき健康センターで、案内は健診の1か月半前に個別に送られます。

出典:曽於市「幼児健康診査」。

療育とは、子どもの発達や生活の困りごとに合わせた支援のことです。市が案内する障がい児通所支援は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の4つです。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

最初の電話では、年齢、園や学校、気になる場面を短く伝えます。「活動が変わると席を離れる」など、見た行動を書いたメモがあると話が進みます。好きな遊びや落ち着く声かけも添えましょう。

家庭と園で様子が違う場合は、場面を分けて伝えます。食事、着替え、遊び、移動など、いつ困るのかを書いておきます。保護者自身が困っていることも、最初に話して構いません。

通所支援の利用まで考えているときは、市の福祉担当課か保健師に相談するよう、市が案内しています。対象の児童には、手帳を持たなくても療育支援が必要な子どもが含まれます。迷う段階でも連絡して構いません。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

受給者証は、どの順番で申請しますか?

受給者証とは、市が決めたサービスの利用内容を示す証書です。曽於市の案内では、相談、申請、利用計画案の提出、支給の判断を経て、受給者証が交付されます。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

  1. 市役所の福祉担当課窓口か保健師に相談します。
  2. 申請書類を出し、利用に関する意向などの聞き取りを受けます。
  3. 利用したい指定事業者を選び、相談支援事業者等に障がい児支援利用計画案の作成を依頼します。作成後、市役所に出します。
  4. 市が心身の状態、生活状況、意向、計画案などをふまえ、利用の可否と支給量を判断します。決定されると受給者証が交付されます。
  5. サービスを提供する指定事業者と契約してから利用します。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

申請に必要なものとして、市は申請書、世帯調書、同意書、手帳、印かん、保護者の収入のわかる書類などを挙げています。市民税額がわかるものは、前年度の1月1日に曽於市に住んでいない場合に必要です。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

対象の児童には、手帳を持つ子どもに加え、「手帳を有していないが、療育支援が必要な児童」も含まれます。手帳がない場合は、保護者への聞き取りや保健師の情報で、利用の可否を判断すると案内しています。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

窓口は各支所の福祉担当課です。末吉は0986-76-8807、大隅は099-482-5925、財部は0986-72-0936です。支給量の変更やサービスの追加、氏名や住所の変更でも申請や届出が必要です。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

市のページには、申請書類の様式として、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)や世帯状況収入状況調査書などが掲載されています。最新の様式は市のページで確認してください。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

申請から決定までの標準的な日数は、市の公式ページでは確認できませんでした。入園や入学など希望の時期があれば、最初の電話で伝え、予定を一緒に組んでもらいましょう。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

福祉介護課の窓口の受付時間は、確認した公式ページに載っていませんでした。こども家庭センターの受付は8時30分~17時15分です。福祉の窓口へ行く前に、電話で確かめると安心です。

出典:曽於市「こども家庭センター」。

児童発達支援と放課後等デイサービスをどう比べますか?

就学の前後と、支援を必要とする生活の場面で分けて考えます。活動の内容や利用時間、送迎は事業所ごとに違います。見学のときは、子どもが得意なことと困ることを伝えて、どう支援するかを聞きましょう。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

表:曽於市が案内する障がい児通所支援

サービス市の説明主な対象の見方
児童発達支援日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。主に就学前の子ども
医療型児童発達支援児童発達支援および治療を行います。肢体不自由があり医療的管理下の支援が必要な子ども
放課後等デイサービス授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。学校に通う子ども
保育所等訪問支援障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。保育所などの集団生活の場に通う子ども

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

表の「主な対象の見方」は、市の説明文から読み取れる範囲をまとめたものです。医療型の対象は、市が健康保険証の提出を求める条件から読み取りました。実際に使えるかは、市の担当者に確認してください。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

見学では、1日の流れ、活動と休息のバランス、家庭との連絡方法を聞きます。送迎の有無や曜日、定員の空きは、事業所によって違います。候補は2か所以上を見ると比べやすくなります。

通所支援の利用料と月の上限はいくらですか?

利用者負担は、原則として利用したサービス費用の1割です。ただし、保護者の市民税の課税状況により、1か月あたりの負担上限額が設けられます。市民税非課税世帯は、利用者負担がありません。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

表:曽於市の案内にある月額負担上限額

区分月額負担上限額市の区分名
生活保護世帯0円―
市町村民税非課税世帯(保護者の収入が年間80万円以下)0円低所得1
市町村民税非課税世帯(上記以外)0円低所得2
市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が28万円未満4,600円一般1
一般1以外37,200円一般2

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

所得を判断する世帯の範囲は、障がい児の保護者が属する住民基本台帳の世帯です。上限額は、市が1カ月あたりの負担上限額として定めています。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

曽於市独自の助成はありますか?

あります。市のページは、市民税課税世帯の方も、市の単独助成事業により利用者負担分を全額助成しているため、実質の利用者負担はないと案内しています。ただし、助成を受ける手続きや細かな条件は、確認した公式ページには載っていませんでした。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

施設への通所で受けるサービスでは、月の負担上限額とは別に、事業所が定めた食事代等がかかることもあります。助成の対象外になる費用は、利用前に事業所と福祉介護課で確かめましょう。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

無償化は、3歳の誕生日からですか?

就学前の障害児の発達支援の無償化は、満3歳になって初めての4月1日から3年間が対象です。誕生日の月ではなく、その後の最初の4月1日から始まります。こども家庭庁は、3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になると案内しています。

出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」、こども家庭庁「就学前の障害児の発達支援の無償化について(説明資料)」。

対象のサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援などです。放課後等デイサービスは、就学前の無償化の対象に入る表示を確認できませんでした。

出典:こども家庭庁「就学前の障害児の発達支援の無償化について(説明資料)」。

医療費や食費など、現在実費で負担しているものは、引き続き支払いが必要です。幼稚園、保育所、認定こども園等と通所の発達支援を両方利用する場合は、両方とも無償化の対象です。

出典:こども家庭庁「就学前の障害児の発達支援の無償化について(説明資料)」。

曽於市は、令和7年4月分から、市内に住む0~5歳児のすべてで、保育園と認定こども園の保育料を無償化しています。0~2歳は市独自の支援です。3~5歳の副食費や、0~5歳のその他の費用は、施設への支払いが必要です。

出典:曽於市「曽於市の保育料・副食費について」。

保育園の無償化の窓口は、こども未来課(0986-76-8870)です。通所支援の自己負担と保育料は、別の制度です。両方を使う家庭は、それぞれの窓口で確認してください。

出典:曽於市「曽於市の保育料・副食費について」。

事業所は、どの公的一覧から探しますか?

市の手続きの流れでは、利用したいサービスを提供している指定事業者を、保護者が選ぶことになっています。市のページには、市内の事業所一覧は載っていませんでした。

出典:曽於市「障がい児通所支援について」。

県の大隅地域のページは、障害福祉サービス事業所について、県の「障害福祉サービス等情報公開システム」を案内しています。県の制度の対象には、指定児童発達支援や指定放課後等デイサービスなどが含まれます。

出典:鹿児島県「大隅地域の障害福祉サービス事業所等」、鹿児島県「障害福祉サービス等情報公表制度について」。

探すときは、サービスの種類、所在地、対象年齢で絞ります。通う距離と送迎の有無も確認しましょう。曽於市内の事業所の数は、公式資料では確認できませんでした。近隣の市の事業所も選べるかは、福祉介護課に聞きます。

出典:鹿児島県「障害福祉サービス等情報公表制度について」。

相談支援事業所は、利用計画案の作成を頼む相手です。市の地域生活支援事業のページに巡回相談の事業所が載っていますが、平成26年3月末現在の情報です。最新の依頼先は福祉介護課へ聞いてください。

出典:曽於市「地域生活支援事業について」。

曽於市では、どんな場面から相談できますか?

2歳でことばの出方や遊び方が気になる場合

2歳半の子が、名前を呼んでも振り向きにくく、積み木を並べることが多いとします。まず、こども家庭センター(0986-76-1734)に電話して、気になる場面を伝えます。センターには保健師や社会福祉士などの相談員がいます。気になる様子を話したうえで、健診の時期を確かめたり、通所支援を使う場合の窓口を教えてもらったりします。通所支援の申請は、福祉介護課(0986-76-8807)が窓口です。家での様子を1週間ほどメモすると、相談しやすくなります。

保育園で集団活動に入りにくい場合

保育園の年中の子が、活動の切り替えで泣いて動けなくなるとします。担任の先生から様子を聞き、メモにして福祉介護課に相談します。市のページでは、手帳がない場合も、保護者の聞き取りや保健師の情報で利用の可否を判断します。児童発達支援や保育所等訪問支援の使い方も聞けます。園の先生が見ている場面と家庭の様子を並べてメモにすると、必要な支援を考えやすくなります。市への相談では、入園や進級の時期など、希望する日程も伝えておきます。

小学生の放課後の過ごし方に困っている場合

小学2年生の子が、放課後に家で落ち着けず、友だちとの関わりも難しいとします。学校での様子を担任から聞き、福祉担当課へ放課後等デイサービスを相談します。申請書、世帯調書、同意書などの準備を聞き、相談支援事業者に計画案の作成を頼む流れを確かめます。放課後に通う曜日や時間、学校からの移動方法も、候補の事業所に聞いておきましょう。夏休みなど休業日の過ごし方も、あわせて相談できます。

曽於市の発達相談と療育では、どんな質問が多いですか?

曽於市で子どもの発達が気になるとき、まずどこに電話すればよいですか?

まずは曽於市こども家庭センター(本庁こども未来課内)の0986-76-1734へ電話します。受付は月曜から金曜の8時30分~17時15分で、祝日と年末年始は休みです。保健師や社会福祉士などが相談にお答えし、市のページは「ことばや発達の相談をしたい」も相談例に挙げています。通所支援の利用を考える場合は、福祉介護課(0986-76-8807)にも連絡します。

受給者証の申請は、どこへ相談して何を用意しますか?

市役所の福祉担当課の窓口か保健師に相談します。窓口は末吉0986-76-8807、大隅099-482-5925、財部0986-72-0936です。市は、申請書、世帯調書、同意書、手帳、印かん、保護者の収入のわかる書類などを挙げています。手帳がない場合は聞き取りなどで判断します。利用計画案は相談支援事業者等に作成を頼み、市に出します。

児童発達支援や放課後等デイサービスはいくらかかりますか?

原則は費用の1割負担で、世帯の課税状況に応じた月額上限があります。生活保護世帯と市民税非課税世帯は0円、課税世帯で所得割額28万円未満は4,600円、それ以外は37,200円です。曽於市は、課税世帯の利用者負担分も市の単独助成で全額助成すると案内しています。事業所が定める食事代等は別にかかることがあります。

3歳になったら、児童発達支援は無償化されますか?

無償化の対象は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。就学前の障害児の発達支援を使う3歳から5歳の子どもは、利用料が無料になります。医療費や食費など、現在実費で負担しているものは引き続き支払います。曽於市では、利用者負担を市が助成する案内もあります。迷ったときは、事業所にも年齢を伝えて確かめましょう。

事業所の見学では、どんなことを確認すればよいですか?

サービスの種類、1日の流れ、通う曜日と時間、送迎の有無を聞きます。子どもの得意なことと困る場面を伝え、どう支援するかも確認しましょう。食事代などの実費と、市の助成の対象になる費用も尋ねます。事業所は、県の情報公開システムで種類と所在地を調べられます。見学後は、気づいた点をメモに残して比べましょう。市内の事業所数は、公式資料で確認できていません。

公式の相談窓口は、それぞれどんな役割がありますか?

表:相談先の役割の違い

窓口電話主な役割
曽於市こども家庭センター(こども未来課内)0986-76-1734妊娠期から子育て期の総合相談。ことばや発達の相談もここ
曽於市福祉介護課・各支所福祉担当課末吉0986-76-8807、大隅099-482-5925、財部0986-72-0936障がい児通所支援の申請、受給者証、利用者負担の窓口
曽於市子育て支援センター0986-76-1734(こども家庭センター)未就学児とその保護者の子育て相談、センター開放
鹿児島県発達障害者支援センター(こども総合療育センター内)099-264-3720(直通)発達障害のある人と家族の相談。平日8時30分~17時。来所は予約制
鹿児島県大隅児童相談所0994-43-701118歳未満の子どもに関する相談。曽於市は管轄区域に含まれる

出典:曽於市「こども家庭センター」、曽於市「障がい児通所支援について」、曽於市「子育て支援センターについて」、鹿児島県「発達障害者支援センターとは」、鹿児島県「児童相談所」。

県の発達障害者支援センター

県の発達障害者支援センターは、鹿児島市桜ヶ丘6-12のこども総合療育センター内にあります。電話相談は月曜から金曜の8時30分~17時で、来所相談は電話での予約が必要です。センターでの相談は無料です。

出典:鹿児島県「発達障害者支援センターとは」。

こども総合療育センターは、こどもの心身の発達に関する保護者や地域からの相談に応じています。電話は099-265-0005(代表)、相談・予約専用は099-265-2400です。市の窓口から先に進む相談先として、知っておくと役立ちます。

出典:鹿児島県「鹿児島県こども総合療育センター(鹿児島県発達障害者支援センター)」。

大隅児童相談所は、鹿屋市打馬2丁目16-6にあり、18歳未満の子どもに関する相談に応じます。曽於市は管轄区域に含まれます。電話は0994-43-7011です。

出典:鹿児島県「児童相談所」。

事実ごとの公式出典URL

最終確認日:2026年10月13日。制度や金額は変わることがあります。申し込み前に、市の窓口でも確認してください。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。