📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 新庄市の発達相談と療育——相談窓口、受給者証と利用料の手順
📋 手続き・制度

新庄市の発達相談と療育——相談窓口、受給者証と利用料の手順

最終更新:2026年10月13日
新庄市で子どもの発達が気になる保護者の方へ。相談先・受給者証の申請・利用料の流れをまとめたページです。

新庄市の発達支援——まず相談する窓口

新庄市で子どもの発達や育児が気になるときは、こども家庭センター「にこっと」へ相談できます。子育て、発達、こどもに関する相談は子育て推進課0233-29-5811です。通所支援の申請は、成人福祉課障がい福祉係0233-29-5810へ確認します。

出典:新庄市「こども家庭センター「にこっと」」、新庄市「障害児通所支援」。

このページの要点

発達相談と療育、通所サービスはどう違いますか?

新庄市は令和7年4月に、市役所の子育て推進課と健康課の中へ、こども家庭センター「にこっと」を開設しました。市内に住む妊産婦や子育て世帯、18歳未満の子どもとその家族が対象です。「こどもの発育や発達が気になる」という悩みも、相談の例として載っています。

出典:新庄市「こども家庭センター「にこっと」」。

相談の方法は面談と電話などで、受付は月曜日から金曜日(祝日、休日を除く)の午前9時から午後5時です。保健師、子ども家庭支援員、家庭児童相談員、女性相談支援員などの専門職員が応じます。電話は、子育て、発達、こどもに関する相談が子育て推進課0233-29-5811、妊娠、出産、育児に関する相談が健康課0233-29-5790です。

出典:新庄市「こども家庭センター「にこっと」」、新庄市「ペアレント・プログラム」。

一方、児童発達支援や放課後等デイサービスは、障害児通所支援として成人福祉課が窓口です。相談は「話を聞いてもらい、状況を整理する段階」、通所サービスは「受給者証が決まり、事業所と契約して使う段階」と分けて考えると、順番が分かりやすくなります。

出典:新庄市「障害児通所支援」。

健診も相談の入口です。1歳6か月児健診では発達・育児相談、3歳児健診では育児・発達相談を行います。5歳児健診は問診、発達チェック、診察、各種相談(希望者のみ)の内容です。健診の問い合わせは、健康課母子保健係0233-29-5790(直通)です。

出典:新庄市「5歳児健診」、新庄市「3歳児健診」、新庄市「1歳6か月児健診」。

すくすく発達相談は、発達や情緒・行動面で特性のあるお子さんについて、公認心理士がアドバイスをする場です。予約制で、事前に健康課母子保健係0233-29-5790へ電話します。日程はいずれも火曜日の午前で、相談時間は1人50分程度です。ページには令和8年11月17日、令和9年1月19日と3月16日が載っています。場所は市役所のとことこルームか保健センターです。

出典:新庄市「すくすく発達相談」。

乳幼児期の発達支援として、市は次の3つを案内しています。いずれも子育て推進課(0233-29-5811・5812)が窓口です。

出典:新庄市「ペアレント・プログラム」、新庄市「幼児教育サポート事業」、新庄市「しんじょう生活サポートシート」。

受給者証は、どの順番で申請しますか?

市のページでは、通所支援を利用するまでを次の順で案内しています。申請は保護者が行います。

  1. 相談:まず成人福祉課か相談支援事業所へ相談します。
  2. 計画案:障害児通所支援を使う場合は、障害児支援利用計画の作成が必要です。計画案は指定の相談事業所で作成してもらえます。
  3. 申請:申請用紙は成人福祉課3番窓口にあります。必要事項を記入して提出します。
  4. 調査:調査は30分から1時間程度です。
  5. 認定・通知:決定内容は支給決定通知書で通知し、受給者証を交付します。
  6. 契約・利用:事業者を選んで契約し、受給者証を提示してサービスを使い始めます。

出典:新庄市「障害児通所支援」、新庄市「指定相談支援事業所一覧」。

相談から利用開始までに何を準備しますか?

市のページは、申請にマイナンバー通知カードが必要と書いています。添付するものは、収入資産等申告書、前年の収入が分かる書類(世帯全員分)、資産の分かる書類です。詳しい添付書類は問い合わせるよう注意書きがあるため、窓口へ電話して最新の内容を聞いてください。診断書や意見書が必要かどうかは、公式ページには書かれておらず、確認できませんでした。電話で確かめましょう。

出典:新庄市「障害児通所支援」。

家庭では、園や学校での様子、家での様子、困っている場面、好きな遊びを短いメモにしておくと、窓口や相談事業所で話しやすくなります。健診や相談で聞いた内容、しんじょう生活サポートシートの記録も役立ちます。

出典:新庄市「しんじょう生活サポートシート」。

計画案を作る相談事業所は、市の「指定相談支援事業所一覧」に載っています。市は障がいのある人とその保護者の相談業務を、市内の相談支援事業所3か所に委託しています。一覧では、障がい児相談支援を行う事業所に「児」の印が付いています。

出典:新庄市「指定相談支援事業所一覧」、新庄市「相談支援センター」。

児童発達支援と放課後等デイサービスをどう比べますか?

どちらも障害児通所支援で、利用には受給者証が必要です。市ページの説明をもとに、違いを表にしました。

比べる点児童発達支援放課後等デイサービス
対象未就学の障がい児就学中の児童
市ページの説明日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与、集団生活への適応のための訓練放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練等を通して自立を促し、放課後等の居場所づくりを行う
申請の窓口成人福祉課3番窓口成人福祉課3番窓口
計画障害児支援利用計画(案)が必要障害児支援利用計画(案)が必要
家庭が伝えること園と家での様子、好きな遊び、困る場面学校と帰宅後の様子、休業日の過ごし方

出典:新庄市「障害児通所支援」。

児童発達支援は未就学の障がい児、放課後等デイサービスは就学中の児童が対象です。保育所や幼稚園に通いながら使う場合もあります。どちらをどう使うかは、相談事業所や成人福祉課に確認してください。

通所支援の利用料と月の上限はいくらですか?

サービスを利用した場合の負担は、原則として費用の1割です。食費、光熱費などの実費は別です。生活保護受給世帯と市民税非課税世帯は無料になり、市民税課税世帯には月額の上限があります。上限を超える負担は生じません。

区分世帯の所得状況(市の表記)月の負担上限額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市民税非課税世帯0円
一般(1)市民税課税世帯で、市民税所得割額が28万円未満(18歳未満)4,600円
一般(2)上記以外37,200円

出典:新庄市「介護給付」(利用する場合の負担について)。

障がい児の場合、世帯の範囲は住民基本台帳の世帯全員で見ます。世帯の利用者負担額の合計が一定の基準を超えたときは、高額障害福祉サービス等給付費として超えた分が返還されます。申請先は成人福祉課です。通所サービスの食費は、生活保護、市民税非課税世帯、市民税所得割額が16万円未満の世帯で、食費のうち人件費相当分が減額されます。

出典:新庄市「介護給付」(利用する場合の負担について)。

新庄市独自の助成や軽減は、どう確認しますか?

障害児通所支援の利用料そのものに対する市独自の助成は、公式資料では確認できませんでした。成人福祉課障がい福祉係0233-29-5810で、最新の内容を聞いてください。参考として、市の地域生活支援事業には日中一時支援事業があります。一時的に見守りなどの支援が必要な障がい者(児)の日中の活動の場を確保する事業です。費用は4時間以下で2,000円(利用者負担額200円)、4時間を超え8時間未満で4,000円(同400円)、入浴1回400円(同40円)です。世帯の所得に応じた月額の上限額があります。

出典:新庄市「地域生活支援事業」。

保育所などの保育料では、市が独自の減免を行っています。利用する子どもが第3子以降なら無料、第2子なら半額です。これは保育料の制度で、通所支援の利用料とは別の仕組みです。

出典:新庄市「保育料について」。

無償化は、3歳の誕生日からですか?

就学前の障害児の発達支援は、3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になります。国の資料では、無償化の対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。食費等の実費は引き続き支払います。幼稚園、保育所、認定こども園等と発達支援の両方を使う場合は、両方とも無償化の対象です。

出典:こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」、厚生労働省「就学前障害児の発達支援の無償化について」。

新庄市の保育所でも、幼児教育・保育の無償化により3歳児から5歳児までの保育料は無料です。0歳児から2歳児は世帯の市民税額で保育料が決まります。給食費や教材費などの実費は、無償化の対象外で保護者の負担です。

出典:新庄市「保育料について」。

事業所は、どの公的一覧から探しますか?

山形県が公表している「指定障害福祉サービス事業所等一覧」(R8.8.1現在)が、公的な一覧です。児童発達支援(センター以外)と放課後等デイサービスの表があり、事業所の名称、住所などの項目が載っています。県内の事業所数は、児童発達支援81、放課後等デイサービス148です。

出典:山形県「指定障害福祉サービス事業所等一覧(R8.8.1現在)」。

最上地域の事業所数は、児童発達支援が6、放課後等デイサービスが8、児童発達支援センターが0です。保育所等訪問支援と居宅訪問型児童発達支援も、最上地域の欄は0です。地域内で選べる数は限られるため、種別(児童発達支援か放課後等デイサービスか)と所在地、通う手段を先に整理しておきましょう。

出典:山形県「指定障害福祉サービス事業所等一覧(R8.8.1現在)」。

当ページでは、民間の事業所名は載せていません。見学や契約の前に、受給者証の手続きがどこまで進んでいるか、相談支援事業所と計画案を作れているかを確認すると、話が早く進みます。

新庄市では、どんな場面から相談できますか?

2歳でことばや遊び方が気になる場合

1歳6か月児健診で発達・育児相談を受けたあとも、ことばの増え方が気になる場面です。まず子育て推進課の「にこっと」0233-29-5811に電話し、家での様子を話します。もう少し専門的な助言がほしいときは、健康課母子保健係0233-29-5790へ予約し、公認心理士のすくすく発達相談を使えます。通所の利用を考える段階になれば、成人福祉課障がい福祉係へ相談し、計画案と申請の準備を始めます。

保育園での集団生活に支援が必要な場合

園の先生から、集団活動で戸惑う様子を聞いた場面です。市には、養護教諭免許を持つ職員が保育施設等を定期訪問する幼児教育サポート事業があります。園の先生と相談し、子育て推進課0233-29-5811へ問い合わせましょう。成長の記録や相談内容は、しんじょう生活サポートシートに残せます。通所支援も使いたいときは、成人福祉課で受給者証の手続きを確認し、園と事業所の役割を分けて考えます。

小学生の放課後の過ごし方を整えたい場合

学校から帰ったあとや夏休みの過ごし方に、困りごとが出てきた場面です。放課後等デイサービスは、就学中の児童が放課後や長期休暇中に、生活能力向上のための訓練を受ける通所の仕組みです。まず成人福祉課障がい福祉係0233-29-5810か相談事業所へ相談します。学校での様子は担任の先生とも共有し、家庭と学校の両方の情報をメモにして、計画案づくりに持っていきましょう。

出典:新庄市「こども家庭センター「にこっと」」、新庄市「障害児通所支援」、新庄市「すくすく発達相談」、新庄市「1歳6か月児健診」、新庄市「幼児教育サポート事業」、新庄市「しんじょう生活サポートシート」。

準備が進みにくいとき、何から確かめますか?

手続きが止まったときは、いまの段階を次のように確かめます。

出典:新庄市「こども家庭センター「にこっと」」、新庄市「障害児通所支援」、新庄市「指定相談支援事業所一覧」。

印刷して使える相談・見学メモ

新庄市の発達相談と療育では、どんな質問が多いですか?

新庄市で子どもの発達が気になるとき、まずどこに電話すればよいですか?

市のこども家庭センター「にこっと」へ、子育て推進課0233-29-5811から相談できます。市内に住む18歳未満の子どもと家族が対象です。面談と電話に対応し、受付は月曜日から金曜日(祝日、休日を除く)の午前9時から午後5時です。保健師などの専門職員が応じます。健診後の心配は健康課母子保健係0233-29-5790へ、通所支援の申請は成人福祉課障がい福祉係0233-29-5810へ問い合わせます。

受給者証の申請は、誰がどこで何を用意しますか?

申請は保護者が行い、申請用紙は成人福祉課3番窓口にあります。市のページでは、マイナンバー通知カードのほか、収入資産等申告書、前年の収入が分かる書類(世帯全員分)、資産の分かる書類を添付する案内です。詳しい書類は問い合わせるよう書かれています。申請後は職員が30分から1時間程度の調査を行い、支給決定通知書と受給者証が交付されます。計画案は指定の相談事業所で作成します。

児童発達支援や放課後等デイサービスはいくらかかりますか?

利用者の負担は原則1割で、食費などの実費は別です。月の上限額は、生活保護と市民税非課税世帯が0円、市民税課税世帯で所得割額28万円未満が4,600円、それ以外が37,200円です。障がい児の世帯は住民基本台帳の世帯全員で見ます。通所サービスの食費は、生活保護、非課税、所得割額16万円未満の世帯で、人件費相当分が減額されます。市独自の利用料助成は公式資料では確認できませんでした。

3歳になったら、児童発達支援は無償化されますか?

国の資料では、無償化の期間は満3歳になって初めての4月1日から3年間です。就学前の障害児の発達支援を利用する子どもの利用料が無料になります。食費等の実費は引き続き支払います。幼稚園や保育所、認定こども園と発達支援を併用する場合は、どちらも対象です。新庄市の保育所の保育料も、3歳児から5歳児は無料と案内されています。

事業所を探すときは、どの一覧を見ればよいですか?

山形県の「指定障害福祉サービス事業所等一覧」(R8.8.1現在)に、児童発達支援と放課後等デイサービスの表があります。最上地域は児童発達支援6、放課後等デイサービス8の事業所数です。計画案を作る相談事業所は、市の「指定相談支援事業所一覧」で確認します。障がい児相談支援の印がある事業所を選ぶ形です。見学の前に、種別、所在地、受給者証の手続きの進み具合を整理して問い合わせましょう。

出典:新庄市「こども家庭センター「にこっと」」、新庄市「障害児通所支援」、新庄市「介護給付」(利用する場合の負担について)、こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」、厚生労働省「就学前障害児の発達支援の無償化について」、山形県「指定障害福祉サービス事業所等一覧(R8.8.1現在)」。

公式の相談窓口は、それぞれどんな役割がありますか?

窓口電話役割
こども家庭センター「にこっと」(子育て推進課)0233-29-5811子育て、発達、こどもに関する相談。面談と電話
健康課母子保健係0233-29-5790健診、乳幼児相談、すくすく発達相談の予約
成人福祉課障がい福祉係0233-29-5810障害児通所支援の申請、調査、受給者証の交付
指定障害児相談支援の事業所市の一覧で確認障害児支援利用計画(案)の作成、利用状況の確認
学校教育課(電話教育相談)0233-23-7266学校や教育に関する相談
最上総合支庁 こども家庭支援課0233-29-1265(代表)家庭児童相談室の家庭相談、児童相談所(最上駐在)0233-29-1281・1282
山形県発達障がい者支援センター023-673-3314県全域の発達障がいの相談。上山市の県立こども医療療育センター内

出典:新庄市「こども家庭センター「にこっと」」、新庄市「障害児通所支援」、新庄市「すくすく発達相談」、山形県「山形県発達障がい者支援センター」、山形県「こども家庭支援課(最上総合支庁)」、新庄市「教育相談について」。

市の窓口と県の窓口

市の窓口は、日常の子育て、健診、通所支援の申請を受け持ちます。県の最上総合支庁こども家庭支援課には、家庭相談を受ける家庭児童相談室と、児童相談所(最上駐在)があります。児童相談所(最上駐在)は、家庭の事情で子どもを育てられない場合、虐待、性格行動の問題、療育手帳に関すること、非行などの児童の相談と、里親の相談を扱います。所在地は新庄市金沢字大道上2034です。

出典:山形県「こども家庭支援課(最上総合支庁)」。

県の発達障がい者支援センター

山形県発達障がい者支援センターは、発達障がいのある本人と家族、発達が気になるお子さんのご家族が利用できます。所在地は上山市河崎3-7-1の山形県立こども医療療育センター内で、電話は023-673-3314です。開設時間は、月曜日から金曜日の8時30分~12時00分、13時00分~17時15分です。土日祝日と年末年始は休みです。

出典:山形県「山形県発達障がい者支援センター」。

市役所の代表電話は0233-22-2111、開庁時間は平日の8時30分から17時15分です。

出典:新庄市「障害児通所支援」。

事実ごとの公式出典URL

  1. 新庄市「子育てを応援します!新庄市こども家庭センター「にこっと」」(ページに更新日の表示なし(令和7年4月開設の案内))
    確認した事実:開設時期・対象・相談方法・受付(月~金9~17時)・専門職員・子育て推進課の相談先
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s007/20250421093404.html
    確認日:2026年10月13日
  2. 新庄市「障害児通所支援」(ページに更新日の表示なし)
    確認した事実:児童発達支援と放課後等デイサービスの内容、相談→計画→申請→調査→認定→契約→利用の流れ、成人福祉課3番窓口、添付書類、調査時間
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s006/060/030/050/20150225150413.html
    確認日:2026年10月13日
  3. 新庄市「介護給付」(障害児通所支援のページから「利用する場合の負担について」としてリンク)(ページに更新日の表示なし)
    確認した事実:原則1割負担、月額上限(0円・4,600円・37,200円)、障がい児の世帯の範囲、高額障害福祉サービス等給付費、通所の食費減免
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s006/060/030/010/20150225131314.html
    確認日:2026年10月13日
  4. 新庄市「指定相談支援事業所一覧」(ページに更新日の表示なし)
    確認した事実:計画案の作成とモニタリング、一覧の凡例、障がい児相談支援を行う事業所の掲載
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s006/060/030/030/20150225144138.html
    確認日:2026年10月13日
  5. 新庄市「障害者総合支援法に基づく相談支援センター」(ページに更新日の表示なし)
    確認した事実:市が相談支援事業所3か所に相談業務を委託していること
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s006/060/090/20150919174055.html
    確認日:2026年10月13日
  6. 新庄市「すくすく発達相談」(令和8年度の日程表(ページに更新日の表示なし))
    確認した事実:公認心理士の相談、予約制、申込先(健康課母子保健係0233-29-5790)、日程、所要時間、場所
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s009/060/20150227185512.html
    確認日:2026年10月13日
  7. 新庄市「5歳児健診」(ページに更新日の表示なし)
    確認した事実:健診内容(問診・発達チェック・診察・各種相談)、お問い合わせ先
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s009/060/010/20150313163049.html
    確認日:2026年10月13日
  8. 新庄市「3歳児健診」(ページに更新日の表示なし(令和8年度の日程))
    確認した事実:健診内容(育児・発達相談を含む)、問い合わせ先
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s009/060/010/20260313115318.html
    確認日:2026年10月13日
  9. 新庄市「1歳6か月児健診」(ページに更新日の表示なし(令和8年度の日程))
    確認した事実:健診内容(発達・育児相談を含む)、問い合わせ先
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s009/060/010/20150313161704.html
    確認日:2026年10月13日
  10. 新庄市「乳幼児期からの特別支援事業 ペアレント・プログラム」(ページに更新日の表示なし)
    確認した事実:プログラムの目的、子育て推進課の連絡先
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s007/010/010/20221104134120.html
    確認日:2026年10月13日
  11. 新庄市「幼児教育サポート事業」(ページに更新日の表示なし)
    確認した事実:養護教諭免許を有する職員の採用、保育施設等への定期訪問、地域教育相談・地域療育施設等との連携
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s007/010/010/20221104134048.html
    確認日:2026年10月13日
  12. 新庄市「しんじょう生活サポートシート」(ページに更新日の表示なし)
    確認した事実:成長・発達の様子や相談内容を記録し関係書類を綴るファイル、保護者が保管して共有する目的
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s007/010/010/20221104134201.html
    確認日:2026年10月13日
  13. 新庄市「保育料について」(ページに更新日の表示なし)
    確認した事実:3歳児から5歳児の保育料は無料、実費は対象外、市独自の保育料減免(第3子以降無料・第2子半額)
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s007/030/010/20230616153203.html
    確認日:2026年10月13日
  14. 新庄市「地域生活支援事業」(ページに更新日の表示なし)
    確認した事実:日中一時支援事業の内容と費用・利用者負担額
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s006/060/030/090/20150225161157.html
    確認日:2026年10月13日
  15. こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」(ページに更新日の表示なし(令和元年10月開始の案内))
    確認した事実:就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料
    https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/
    確認日:2026年10月13日
  16. 厚生労働省 障害保健福祉部障害福祉課「就学前障害児の発達支援の無償化について」(PDF)(令和元年度資料)
    確認した事実:無償化の対象期間(満3歳になって初めての4月1日から3年間)、実費は引き続き負担、幼稚園等との併用
    https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000550636.pdf
    確認日:2026年10月13日
  17. 山形県「山形県発達障がい者支援センター」(更新日 2026年2月27日)
    確認した事実:利用対象者、所在地、電話023-673-3314、開設時間
    https://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/091007/yddc.html
    確認日:2026年10月13日
  18. 山形県 最上総合支庁保健福祉環境部「こども家庭支援課」(更新日 2025年9月19日)
    確認した事実:家庭児童相談室・児童相談所(最上駐在)の業務と電話番号、所在地
    https://www.pref.yamagata.jp/314026/kensei/shoukai/soshikiannai/mogamihoken/314026.html
    確認日:2026年10月13日
  19. 山形県「指定障害福祉サービス事業所等一覧(R8.8.1現在)」(PDF)(R8.8.1現在)
    確認した事実:地域別の児童発達支援・放課後等デイサービス・児童発達支援センターの事業所数、一覧表の項目
    https://www.pref.yamagata.jp/documents/3094/fukushiservicelist0808.pdf
    確認日:2026年10月13日
  20. 新庄市「教育相談について」(ページに更新日の表示なし)
    確認した事実:学校教育課の電話教育相談の直通番号
    https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s017/030/20150224165648.html
    確認日:2026年10月13日

最終確認日:2026年10月13日。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。