令和8年度の乳幼児健康診査
新宮市は市内在住の子どもを対象に乳幼児健康診査を実施しています。市が公開する令和8年度日程表には、4か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳6か月児、3歳6か月児健診が掲載され、会場を新宮市こども家庭センターとしています。対象児には個別通知され、対象児や日程が一部変更される場合があるため、通知を確認してください。日程表に5歳児健診の掲載はありません。5歳児健診を実施しているか、対象や時期があるかは新宮市子育て推進課母子保健係(0735-23-4511)へ確認してください。
母子保健法第12条が市町村に義務づける健診の年齢範囲は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。同法第13条はこの健診のほか、必要に応じて妊産婦や乳児・幼児に健康診査を行い、または受診を勧奨することを市町村に求めています。新宮市の日程表にある4か月、10か月、2歳6か月の健診はこの追加の健診として区別できます。5歳児健診は日程表に記載がありません。令和8年度に実施するか、対象や日程は同表では確認できないため、子育て推進課母子保健係へ問い合わせてください。
健診の日程と変更の連絡
令和8年度日程表には各健診の実施日が月別に掲載され、会場は新宮市こども家庭センター、対象児には個別通知と記載されています。対象児や日程が一部変更される場合があり、都合で受診できないときは事前連絡を求めています。個別通知が届かない、対象月が分からない、指定日に受診できない場合は、通知の記載に従い子育て推進課へ連絡し、次の手順を確認してください。
警報発令時の扱い
市の案内によると、新宮市内に特別警報、大雨警報、洪水警報または暴風警報のいずれかが発表されている場合、乳幼児健診は延期となります。振替日は後日、対象者へ個別に案内されるとされています。天候が不安定な場合は、出発前に市の最新案内や個別連絡を確認しましょう。振替日の連絡が届かない場合や、住所・連絡先に変更がある場合は、子育て推進課へ問い合わせてください。
乳幼児健康相談も利用できる
市は健診とは別に、就学前の乳幼児を対象とした健康相談を案内しています。保健師・栄養士による身長・体重測定のほか、育児相談や栄養相談を受けられます。子どもの食事、睡眠、発達、日々の育児で気になることがあれば、相談の日程を確認して利用を検討できます。相談の日時や実施方法は年度資料を確認するか、子育て推進課へ問い合わせてください。
健診で気がかりを伝える
健診や相談の場では、いつ頃からどのような変化に気づいたか、家庭や園でどのような様子があるかを具体的に伝えると、状況を共有しやすくなります。食事、ことば、運動、睡眠、集団生活など、気になる点を短くメモしておく方法もあります。健診の結果だけで診断や支援のすべてが決まるわけではありません。相談後に追加確認や医療機関への相談を勧められた場合は、その目的や連絡先、次の手順を確認してください。
予約や問い合わせ先
新宮市「母子保健からのお知らせ」は、乳幼児健診や健康相談の日程について、年度のPDF資料を確認するか子育て推進課へ問い合わせるよう案内しています。子育て推進課の電話は0735-23-3344です。対象月、会場、受付時間、持ち物、欠席時の対応、振替日の連絡方法など、確認したい点をまとめて連絡しましょう。ウェブの案内で個別の対象日が分からない場合も、担当課に確認できます。
日程表を読むときの確認点
年度の日程表を見るときは、健診の種類、対象となる月齢や誕生月、実施日、会場、受付時間を一緒に確認してください。複数の健診や相談が同じ資料に載っている場合は、名称を見間違えないようにしましょう。PDFの表示が難しい場合や、対象日が分からない場合は、子育て推進課へ電話で確認できます。市の案内は更新されることがあるため、別年度の日程や他自治体の日程を現在の新宮市の予定として扱わないでください。
受診時に持参するもの
持ち物や事前記入の有無は、年度の日程表や対象者への個別案内を確認してください。母子健康手帳や市から届いた案内が指定されている場合は、それに従います。家庭で気になっていることを、いつ頃から、どのような場面で見られるかメモしておくと、健診や相談で伝えやすくなります。標準的な持ち物の例だけで判断せず、分からない点は子育て推進課に確認してください。
日程変更や通知が届かない場合
体調不良や都合で指定日に行けない場合、欠席の連絡先や振替日を市へ確認しましょう。市は警報時には健診を延期し、振替日を後日個別に案内するとしていますが、通常の欠席時の取扱いは個別に問い合わせてください。転入後に通知が届かない、連絡先を変更した、健診記録を紛失したといった場合も、子どもの年齢と前回受診時期を伝えて相談できます。
健診後の相談と支援
健診や健康相談で気がかりを伝えた後、追加の確認や継続相談を案内されることがあります。説明を受けた際は、次に相談する窓口、予約が必要か、持参する記録、次回の連絡時期を確認してください。助言を聞いた後に心配が残る場合も、遠慮せず子育て推進課へ相談できます。健診は子どもの成長を支える機会であり、疑問を一度で全て解決しなければならない場ではありません。
就学に向けて気になること
就学前に健康や発達、園での生活について相談したいことがある場合は、健診の機会だけに限らず、日程表に掲載された健康相談や子育て推進課へ相談できます。園での様子と家庭での様子を分けて伝えると、状況を具体的に共有しやすくなります。就学時健康診断など学校関係の手続と、市の母子保健の健診は担当が異なるため、案内書に記載された窓口を確認してください。
記録を次の相談に活用する
母子健康手帳やこれまでの健診結果、園や医療機関から受け取った資料があれば、相談時に必要なものを市へ確認してください。記録を見ながら前回から変わったことや、続いている心配を伝えると、次の相談先や確認事項を整理しやすくなります。資料をすべて持参する必要があるとは限らないので、個人情報を含む書類の扱いも窓口に尋ねましょう。
相談内容を整理しておく
健診や相談では、保護者が不安に感じている点を優先して尋ねて構いません。心配が複数ある場合は、食事、睡眠、ことば、運動、親子の関わりなどに分けて、特に相談したい内容に印を付けておくと限られた時間で伝えやすくなります。相談後に家庭で試すことや再度連絡する目安が示されたときは、内容を書き留め、後日疑問が出た場合の問い合わせ方法も確認しておきましょう。
年度途中の変更に注意
日程表を確認した後に市から追加のお知らせが出ることもあります。健診前に対象者への連絡や市の最新情報を見直し、案内内容に違いがあれば子育て推進課に確認してください。会場や受付方法が変更された場合は、個別通知の記載を優先します。
就学時健康診断の対象と実施主体
学校保健安全法第11条では、市町村教育委員会が、翌学年の初めから学校教育法第17条第1項により就学させる予定で区域内に住所を有する者について、就学に当たって健康診断を行うと定めています。結果に基づく治療の勧告や保健上の助言、就学に関する指導等は同法第12条に規定されています。乳幼児健診とは目的と実施主体が異なるため、案内が届いたら教育委員会の通知に従ってください。
入学期日の通知・学校指定と就学相談
学校教育法施行令第5条第1項は、市町村教育委員会が就学予定者の保護者へ、翌学年の初めから2か月前までに入学期日を通知するよう定めています。認定特別支援学校就学者はこの通知規定の対象から除かれます。学校指定は、市が設置する小学校と義務教育学校の合計が2校以上の場合、または併設型中学校を除く中学校と義務教育学校の合計が2校以上の場合に、就学すべき学校を通知で指定する制度です。
同令第5条第3項は、第9条第1項または第17条の届出があった就学予定者には、第5条第1項の入学期日通知と第2項の学校指定を適用しないと定めています。第9条第1項は住所地の市町村が設置する小・中学校等以外へ就学させる場合の届出で、第17条は視覚障害者等を住所地の都道府県が設置する特別支援学校以外へ就学させる場合の届出です。これらの就学手続は、学校保健安全法による就学時健康診断とは別です。
新宮市の教育相談窓口
就学時健康診断の日程・通知名は年度ごとの教育委員会の案内で確認してください。通知が届かない、日程が分からない、指定校や区域外就学について相談したい場合は、通知書に記載された連絡先または教育政策課へ問い合わせましょう。
出典
- 新宮市「母子保健からのお知らせ」
- 母子保健法(e-Gov 法令検索)
- 令和8年度 乳幼児健診日程表(PDF)
- 学校保健安全法(e-Gov 法令検索)
- 学校教育法施行令(e-Gov 法令検索)
- 新宮市「子育て・児童虐待・DV等の相談」
- 新宮市立小中学校の通学区域について
制度の個別要件や最新日程は担当課へ確認してください。
よくある質問
新宮市の乳幼児健診はどこで確認できますか。
令和8年度日程表には4か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳6か月児、3歳6か月児健診が載っています。会場はこども家庭センターで、対象児には個別通知されます。
健診では何を相談できますか。
市は健診を、子どもの成長や発達、心配ごとや病気について聞き、子どもに合った助言を受ける機会と案内しています。健康相談では保健師・栄養士による育児相談や栄養相談も利用できます。
警報が出た場合、健診はどうなりますか。
市内で特別警報、大雨警報、洪水警報または暴風警報が発表されている場合は健診を延期し、振替日を後日個別に案内すると市は説明しています。
就学時健康診断と入学通知は同じですか。
別の手続です。就学時健康診断は学校保健安全法第11・12条、入学期日通知は学校教育法施行令第5条に定められています。同条は一定の学校数に達する場合に学校を指定し、住所地外への就学届があれば通知・指定規定の適用を除外します。
5歳児健診は実施されていますか。
令和8年度の日程表に5歳児健診の掲載はありません。現年度の実施有無・対象・日程は表から分からないため、子育て推進課母子保健係(0735-23-4511)へお問い合わせください。
