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男鹿市で発達の心配を相談するとき、家庭センターから通所受給者証の手続きへ

最終更新:2026年10月28日
男鹿市では、こども家庭センターが成長発達や育児の相談を案内し、福祉課が障害児通所支援の手続きを説明しています。心配を話すための連絡と、通所サービスを利用するための申請を分けて準備すると、次に確認することが見えやすくなります。男鹿市で発達の心配を相談するとき、家庭センターから通所受給者証の手続きへの絵

成長発達の相談は、こども家庭センターへ

男鹿市のこども家庭センターを案内するサイト「おがっこweb」は、これまで「おがっこネウボラ」として行ってきた母子保健分野と、こどもの福祉をサポートしてきた児童福祉分野がひとつとなり、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもたちの相談支援を行っていると紹介しています。相談例には、妊娠・出産・育児、こどもの成長発達、こどもの性格・行動・しつけ、ひとり親での困りごとなどが挙げられています。子どもの発達の心配だけを切り離さず、家庭の困りごとも合わせて話すための入口です。

お子さま本人も相談できると案内されています。例として、学校・勉強・友達・部活のこと、将来のこと、健康のこと、家族のことが載っています。保護者が子どもの代わりにすべてを説明するだけでなく、本人が話したいことがあるかを確かめることも、相談の準備になります。

担当は、男鹿市 子育て健康課 子育て支援班(こども家庭センター)です。電話は0185-27-8155、案内されている受付は平日8:30~17:15です。住所は〒010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1と掲載されています。庁舎内の具体的な案内や面談の方法は、市のページでは確かめられません。電話で、今回の相談について問い合わせてください。

通所サービスの相談は、福祉課 福祉班へ

目的担当・案内電話
成長発達、行動、育児等の相談子育て健康課 子育て支援班(こども家庭センター)0185-27-8155
障害児通所支援の利用相談・申請について福祉課 福祉班(障害児通所支援について)0185-24-9120

市の障害児通所支援のページは、児童福祉法に基づく支援で、障害のある児童や発達に心配がある児童に、通所によって日常生活の基本的な訓練や集団生活への適応等を支援すると説明しています。使いたいサービスがある場合だけでなく、どのようなサービスを受けられるのかわからない場合も、まずは相談するよう案内しています。制度名が分からない段階で、必要な支援を保護者だけで決めてから連絡しなければならないわけではありません。

ご相談いただいた内容から、利用可能なサービスが案内され、利用したいサービスを選んで申請する流れです。家庭センターで子育ての相談をしたことと、通所支援の利用申請を済ませたことは区別します。

男鹿市の相談は、こども家庭センターに電話してから

おがっこwebには、来所の際は前もって電話で連絡するよう案内されています。こども家庭センターへ行く場合は、0185-27-8155に電話をして、相談したいことを伝えてから来所するのが市の案内に沿った進め方です。受付は平日8:30~17:15です。

おがっこwebには、サイトに掲載している申請書等の様式を、子育て健康課の窓口でお渡しすることもできるとの記載もあります。通所支援の申請書(Wordファイル)は、市の障害児通所支援のページに掲載されています。どちらの窓口で何を受け取れるかは、電話で確かめてください。

通所サービスの利用相談・申請は、福祉課 福祉班(0185-24-9120)の案内です。市役所の代表電話は0185-23-2111、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分、閉庁日は土曜日、日曜日、祝日、年末年始と掲載されています。予約が必要かどうかは、市のページには書かれていません。窓口に問い合わせてください。

申請、聴き取り調査、受給者証交付の順に進む

市が掲載する流れの最初は、相談・利用申請です。必要書類として、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・減免等申請書と、障害者手帳または主治医意見書等が挙げられています。どちらを用意するかなど、個々の場合に必要な書類は、福祉課 福祉班に確かめてください。

申請後は、市職員が児童や保護者と面接し、心身の状況や生活環境などについて聴き取り調査(訪問調査等)を行うと案内されています。調査の日程調整のため、申請後に市から連絡があります。調査が申請から何日後になるかは、市のページでは確かめられません。福祉課 福祉班に問い合わせてください。

その後、聴き取り調査や、指定特定相談支援事業所が作成したサービス等利用計画案をもとに、サービスの種類ごとに利用できる支給量が決まり、障害児通所支援受給者証が交付されます。受給者証が届いたら、対象サービスや支給量など、決定された内容を確かめます。読み方が分からない欄があれば、福祉課 福祉班に尋ねてください。

事業所との契約と、利用者負担

市の案内では、障害児通所支援受給者証を事業所に提示し、サービスを提供する事業者と契約することにより利用できるとしています。受給者証が発行されることと、希望する事業所で希望する曜日に利用できることは同じではありません。空き状況や開始日は、市のページでは確かめられません。利用先の事業所に問い合わせてください。

利用者負担は、サービス利用料の1割を事業所に支払い、所得に応じて負担上限月額が設定されています。市のページの区分は、生活保護受給世帯と住民税非課税世帯が0円、住民税課税世帯で住民税所得割額が16万円未満の一般1が障害児(施設入所利用者を除く)4,600円、一般2が37,200円です。世帯の範囲は、障害児の場合、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。

サービスの種類として、市のページには児童発達支援(未就学児が対象)、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援が載っています。

男鹿市で相談したあとに確かめること

こども家庭センターに相談したあと、通所サービスを使う場合は、福祉課 福祉班に利用相談・申請をします。窓口が二つに分かれるため、電話番号を混ぜずに記録すると分かりやすくなります。

別の窓口にすでに相談している場合は、その窓口名と相談日を新しい窓口に伝えると、説明をつなげる助けになります。サービス等利用計画案を作る指定特定相談支援事業所については、市のページでは具体的な事業所名が確かめられません。福祉課 福祉班に問い合わせてください。

よくある質問

Q1. どのサービスが必要か分からなくても相談できますか?

市の通所支援ページは、どのようなサービスを受けられるのかわからない場合も、まずは相談するよう案内しています。子どもの年齢、気になる場面、生活の様子を伝え、利用可能なサービスについて確かめてください。

Q2. 家庭センターへ、連絡しないで訪問してよいですか?

おがっこwebは、お越しになる際は前もって電話で連絡するよう案内しています。0185-27-8155へ連絡し、日時や準備するものを確かめましょう。

Q3. 申請した後には何がありますか?

市の流れには、児童や保護者との面接・聴き取り調査、聴き取り調査や計画案をもとにした支給量の決定、受給者証交付があります。調査日程のため市から連絡があります。調査の日数や交付日は、市のページでは確かめられません。福祉課 福祉班に問い合わせてください。

Q4. 受給者証を受け取ったら、事業所との契約は不要ですか?

市は、受給者証を事業所に提示し、サービスを提供する事業者と契約することにより利用できると案内しています。契約や利用条件は、利用先の事業所に確かめてください。

出典

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。