1. 対象
- 市のページ:「在宅の小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方)」
- 種目が追加されたことを知らせるページ:「本市在住の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、当該日常生活用具の対象要件を満たす方(ただし、障害者総合支援法による施策による対象とならない方)」
用具ごとの対象の条件は、市のページにある「那覇市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱【別表・種目】」(PDF)で確かめてください。発達の心配だけや、通所受給者証だけで対象になるとは書かれていません。
2. ほかの制度との関係
市のページには「障害者総合支援法など他の制度でこれらの日常生活用具の交付または貸与の規定の対象となる方については、障害者総合支援法など他の制度を利用していただくことになります」と書かれています。
どちらの制度に当たるかは、申請の前に障がい福祉課に相談してください。
3. 申請に必要なもの(市のページの表)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
「※受給者証については、那覇市保健所地域保健課での申請になります。」 - 市県民税所得課税証明書
「申請年度の1月1日時点で、那覇市外に住民票のあった方及び未申告者など所得状況の確認ができない場合、提出が必要になります。」 - 見積書
あて名は「那覇市長」・対象者の住所・氏名を明記・種目名を明記 - 用具のカタログのコピー
型番、定価のあるもの - 医師の意見書
用具の必要性について確認が必要な場合(市のページに意見書の様式があります)
申請書の様式は、このページの表には書かれていません。障がい福祉課で確かめてください。
4. 手続きの流れ
- 相談・申請:申請者(保護者又は代理人)が市役所に相談・申請します。
- 聞き取り調査・審査のあと給付決定:市から次の書類が送られます(「申請から約2週間後」と書かれています)。
- 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書
- 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券
- 代理受領に係る小児慢性特定疾病児童日常生活用具費支払委任状
- 業者へ連絡し用具を購入:「本市から届いた『給付券』『委任状』は、業者へ提出し自己負担額を支払う」とされています。「※『給付券』へ必要事項を記入し、『委任状』へ2か所押印する」とも書かれています。
- ここで申請者の手続きは完了:そのあと、業者が「給付券」「委任状」と「請求書」を市に送り、公費負担分を請求します。
5. 費用と留意点
- 市のページでは「世帯の所得状況により費用の一部を負担していただきます」とされています。負担の額は、ページにある「利用者負担額の基準表」(PDF)で確かめてください。
- 留意点(市のページ):
- 「※事前申請です。申請前及び給付決定前に購入したものについては給付の対象にはなりません。」
- 「※世帯所得状況により自己負担額(徴収基準額)は異なります。」
- 「※給付後、耐用年数内は同一種目の再申請は出来ません。また修理申請も出来ません。(修理については対象外です)。」
用具ごとの耐用年数や基準額は、【別表・種目】のPDFで確かめてください。
6. 問い合わせ先
- 用具の申請・相談:那覇市 福祉部 障がい福祉課 給付2グループ(那覇市泉崎1丁目1番1号・市庁舎3階)
電話:098-862-3275 / ファクス:098-862-0621 - 小児慢性特定疾病医療受給者証の申請:那覇市保健所地域保健課
市役所の閉庁日は「土曜日、日曜日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日~1月3日)」とページの下に書かれています。受付の時間は、このページに書かれていません。
7. よくある質問(FAQ)
Q1. 先に用具を買って、あとから申請できますか?
市のページには「申請前及び給付決定前に購入したものについては給付の対象にはなりません」と書かれています。市から給付券が届いてから、業者に連絡して購入します。
Q2. 障害者手帳も持っています。どちらの制度で申請しますか?
市のページでは、障害者総合支援法など他の制度で同じ用具の交付または貸与の対象となる人は、他の制度を利用するとされています。申請の前に障がい福祉課に相談してください。
Q3. もらった用具が壊れたら、修理してもらえますか?
市のページには「修理申請も出来ません。(修理については対象外です)」と書かれています。耐用年数内は、同じ種目の再申請もできません。
Q4. 小児慢性特定疾病医療受給者証は、用具と同じ窓口で申請しますか?
受給者証は「那覇市保健所地域保健課での申請」です。用具の窓口(障がい福祉課 給付2グループ)とは別です。
8. 出典
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。