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長井市で子どもの発達が気になるとき、子育て推進課・健康スポーツ課・福祉あんしん課へ相談する準備

最終更新:2026年10月29日
子どもの言葉や行動、学校や園での様子が気になるとき、長井市では相談の入口がいくつかに分かれています。家庭や学校生活の心配は子育て推進課、健診や赤ちゃん訪問は健康スポーツ課、通所支援や障がい福祉の手続きは福祉あんしん課です。どの課に電話するかで迷ったら、困っていることをひと言で伝えて、担当を尋ねましょう。長井市で子どもの発達が気になるとき、子育て推進課・健康スポーツ課・福祉あんしん課へ相談する準備の絵

長井市の相談は、課ごとに役割が分かれています

市の「障がい福祉の手引き」(令和7年10月版)では、福祉あんしん課の生活支援係は14番窓口、子育て推進課の子ども家庭係は15・16番窓口、健康スポーツ課の健康推進室は17番窓口と案内されています。

相談の内容と窓口を、次のように整理できます。この表は市の案内をもとに当ページでまとめたもので、市の様式ではありません。

相談したいこと市の案内で確認した窓口電話
子どもの学校生活、性格、家族関係など、こどもや家庭のこと子育て推進課 子ども家庭係0238-82-8014
乳幼児健診、赤ちゃん訪問、母子保健健康スポーツ課 健康推進室0238-82-8009
障がい福祉制度、児童発達支援などの通所支援福祉あんしん課 生活支援係0238-82-8011
学校教育に関する心配(にこにこ相談の窓口)学校教育課0238-82-8024

子どもや家庭のことは、子育て推進課の家庭児童相談へ

子育て推進課の「こどもと家庭の相談」には、家庭児童相談があります。市は、お子さんの学校生活、性格、家族関係、虐待など、こどもや家庭のことについて相談に応じると案内しています。

診断名がなくても相談できるか迷う人もいます。市のページには、診断名や手帳の有無などの条件は書かれていません。電話では、年齢と困っている場面を短く伝えます。たとえば「小学生の子が、朝になると学校に行きたがらない」のように話します。

身近な育児相談としては、就学前の子どもと家族のための「くるんと子育て支援センター」があります。市の案内では、保育士の資格を持つスタッフに、子育て中の不安や疑問を相談できます。保健師相談・助産師相談、栄養士相談も月1回程度開かれ、日にちは支援センターだよりで知らせると書かれています。利用は登録制で無料です。電話は0238-87-3261です。

乳幼児健診のあとの心配は、健康スポーツ課に尋ねる

健診で発達を見てもらう機会は、市の乳幼児健康診査です。令和8年度の案内では、3か月児、9か月児、1歳6か月児、2歳児歯科、3歳児、5歳児の健診が載っています。5歳児健診は令和7年度から始まり、対象は年中児と書かれています。健診では、小児科医師、歯科医師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、公認心理師などの専門職が、診察や保健指導などで発達を確認するという説明です。

時間などの詳しい案内は、対象日の約3~4週間前に個別に通知されます。病気などで決められた日に受けられないときは、連絡するよう求められています。連絡先は、健康スポーツ課 健康推進室(0238-82-8009)です。

生後4か月までの子がいる家庭には、保健師が訪問する「こんにちは赤ちゃん訪問」があります。訪問の連絡のときに、お子さんの発育・発達の状態や保護者の健康状態を聞くと案内されています。料金は無料です。

健診のあとの相談の進め方は、市のページに詳しくは載っていません。気になる点があるときは、健康スポーツ課(0238-82-8009)に「健診のあとに相談できる窓口はありますか」と尋ねてください。

通所支援を考え始めたら、福祉あんしん課の窓口へ

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援について、市の案内は福祉あんしん課が窓口です。市の「障がい福祉サービス等について」では、障がい児通所支援として、次の四つが紹介されています。

利用の流れについて、市は「障がい福祉サービスの利用を希望する場合は、市福祉あんしん課窓口で事前に相談し、申請します」と案内しています。サービス利用までの流れの注意書きでは、訓練等給付や障がい児通所支援の場合、流れのうち「認定審査・判定」と「サービス利用等計画案または障がい児支援計画案の作成依頼」(3と4の手順)は省略されると書かれています。申請書の様式は、市のページに「様式第1号 申請書(障がい児通所)」が載っています。

一方で、通所受給者証の申請に必要な書類の一覧や、受給者証が届くまでの期間は、障がい児通所支援に限ったものとしては載っていません。手引きの対象者の欄には、身体障害者手帳や療育手帳などを持つ方の名前が並びますが、手帳がなくても通所支援の申請ができるかは書かれていません。この点は、福祉あんしん課 生活支援係(0238-82-8011)に尋ねましょう。

見学・体験の方法も載っていません。手引きには市内の指定事業所の一覧が載っていますが、空き状況の情報はありません。

費用について、市の手引きに載っていること

障害福祉サービスの自己負担は、原則1割です。ただし、世帯の収入に応じて、月ごとの負担上限額が決められています。市のページでは、障がい児の上限額は、生活保護世帯と市民税非課税世帯が0円、市民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所サービスなら4,600円、それ以外は37,200円です。食費などの実費は、別に必要になる場合があります。

就学前の子には、児童発達支援の無償化があります。3歳になって初めての4月1日から、小学校に入るまでの3年間が対象期間です。同じ世帯で、就学前の子が2人以上いて通所支援を使う場合は、負担を軽くする仕組みも載っています。当てはまるかは福祉あんしん課で確認してください。

県の窓口と、学校の相談も知っておく

山形県の公式ページ「『発達障がい』に関する相談窓口」では、乳幼児期の相談先として、お住まいの市町村の母子保健担当課が挙げられています。乳幼児健診や発達相談など、保健師によるフォローが行われると書かれています。一方、家庭児童相談や、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの児童福祉サービスを使うときの窓口は、福祉担当窓口に尋ねるよう案内されています。

県の案内には、次のような窓口も載っています。

学齢期には、通っている学校の校内委員会と特別支援コーディネーターが、個別のニーズに応じた教育的支援を行うと県は案内しています。「にこにこ相談」は、県教育センターが県内7会場で年3回開く相談で、ことばの遅れや、じっとしていられないことなどの心配を相談できます。長井市では学校教育課(0238-82-8024)が窓口として載っています。置賜総合支庁西置賜地域振興局2階の地域教育相談窓口は、電話0238-87-8287です。

相談したあとの記録の残し方

窓口や電話で聞いた内容は、日付と窓口名をつけて書き残しておくと、次の連絡のときに役立ちます。以下は当ページの整理で、市の義務や様式ではありません。

次にやることを一行で書いておくと、日が空いても思い出しやすくなります。

よくある質問

Q1. 診断名がなくても相談できますか?

市のページには、相談に診断名が必要だとは書かれていません。子育て推進課(0238-82-8014)の家庭児童相談は、こどもや家庭のことについての相談を受けると案内されています。通所支援の申請に診断書などが要るかは、市のページに載っていないため、福祉あんしん課(0238-82-8011)に尋ねてください。

Q2. どの課に電話すればよいですか?

家庭や学校生活の心配は子育て推進課(0238-82-8014)、健診や赤ちゃん訪問は健康スポーツ課(0238-82-8009)、通所支援や障がい福祉の手続きは福祉あんしん課(0238-82-8011)です。迷うときは、困っていることを伝えて担当を尋ねてください。

Q3. 通所受給者証の申請先と必要書類は何ですか?

申請先は、福祉あんしん課の窓口と案内されています。市のページには「様式第1号 申請書(障がい児通所)」が載っています。ただし、障がい児通所支援に限った必要書類の一覧は載っていないため、福祉あんしん課(0238-82-8011)に尋ねてください。

Q4. 5歳児健診はありますか?

あります。市の令和8年度の案内では、5歳児健康診査は令和7年度から始まり、対象は年中児と書かれています。個別の日程や会場の詳しいことは、対象の約3~4週間前の通知で確認し、分からないときは健康スポーツ課(0238-82-8009)に尋ねてください。

Q5. 相談に予約は要りますか?

家庭児童相談、福祉あんしん課の通所支援の相談について、予約が必要かどうかは市のページに載っていません。電話で来庁の日時や持ち物を確かめてから行きましょう。

なお、このページは特定の事業所・医療機関をすすめるものではありません。

出典

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。