
村山市は令和6年4月に、妊産婦と子育て世帯を包括的に支援する「こども家庭センター」を設置しました。市の案内では、大人になるまでのお子さん本人とその家庭からの相談を幅広く受け付けるとしています。保育分野、子育て分野、教育分野が一体的に連携して対応するそうです。
どこに相談したらよいか迷ったときは、代表相談電話(市役所子育て支援課内)の0237-53-4788に連絡するよう案内されています。診断名がなくても相談してよいか、といったことも、最初の電話で尋ねてみましょう。相談の入口は一つではないので、「発達が気になる」「どの課に話せばよいか知りたい」と、そのまま伝えて構いません。
市の「子育て家庭に関する相談窓口」には、相談の内容ごとの窓口が並んでいます。発達に関係するものを、次の表にまとめました。
| 相談したいこと | 市の案内で確認した窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| どこに相談すればよいか迷う | こども家庭センター(子育て支援課内) | 0237-53-4788 |
| 子どもの心身発達、家庭関係、不登校や問題行動 | 子育て支援課 家庭児童相談員 | 0237-53-4788 |
| 学童保育や児童手当、子どもの障がい | 子育て支援課 家庭支援係 | 0237-55-2111 内線162 |
| 妊娠、出産、子どもの発育・発達 | 保健課 健康指導係 | 0237-55-2111 内線136 |
| 発達について臨床心理士に相談したい | 保健課(発達相談会) | 0237-55-2111 内線136 |
| 障がいや難病のある方、保護者の相談 | 福祉課の相談支援事業の案内 | 0237-55-2111 |
市役所の電話は0237-55-2111で、課によって内線が分かれています。家庭支援係は内線162、健康指導係は内線136と、市のページに書かれています。福祉課の内線は、今回見たページには載っていません。電話をかけるときは、「福祉課をお願いします」と伝えましょう。
市の「子どもの健康診査」のページには、乳幼児健診や相談の一覧があります。3から4か月児健診、7か月児健康相談、1歳6か月児健診、3歳児健診などです。1歳6か月児健診と3歳児健診は、母子保健法で義務付けられた健診だと書かれています。
5歳児健診では、小児科診察、栄養相談、発達相談が行われると案内されています。該当するお子さんには、保健委員がお知らせ(問診票など)を配布します。日程は、令和8年度の年間日程表(PDF)で確認できます。
さらに、保健センターで「発達相談会」が開かれています。お子さんの発達について、臨床心理士に相談できる場です。1人あたり1時間程度で、予約制です。利用については、保健課に相談するよう書かれています。健診で気になることを言われたときも、健診を待たずに気になったときも、保健課(0237-55-2111 内線136)に尋ねられます。
こども家庭センターの「ぽっぴーるーむ」は、甑葉プラザ2階にある相談窓口です。母子保健コーディネーターの保健師と助産師が対応します。電話は0237-22-9981です。
開設日は月曜日から金曜日で、午前9時30分から午後0時、午後1時30分から午後4時です。第1・3日曜日は、午前9時30分から午後0時まで、相談対応のみ行うと書かれています。祝日、第4月曜日、年末年始は除かれます。電話相談やオンライン相談もできます。オンラインは、村山市公式LINEから予約を申し込む方法が案内されています。
児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を考え始めたとき、最初にどこへ連絡するかは迷いやすいところです。山形県の相談窓口のページには、乳幼児期の相談の入口として、住んでいる市町村の母子保健担当課が挙げられています。そのうえで、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを使うときの窓口は、福祉担当窓口に相談するよう書かれています。
村山市の子育て支援課のページには、市内の児童発達支援事業所の案内があります。就学前の心身障がい児を対象にした場で、詳細と申し込みは直接事業所へ問い合わせるとされています。ただし、通所受給者証の申請窓口、必要書類、決定までの期間、利用料は、今回見た市のページには載っていません。
そのため、子育て支援課の家庭支援係(0237-55-2111 内線162)か福祉課に、申請の窓口を尋ねてください。そのとき、子どもの年齢、気になる場面、これまでの相談先を伝えると、話がつながりやすくなります。
福祉課の「相談支援事業」のページでは、基幹相談支援センターが紹介されています。北村山基幹相談支援センターは村山市中央一丁目6番5号にあり、電話は090-8008-3660です。市の社会福祉協議会が、北村山全域の基幹相談支援センターになっていると書かれています。
あわせて、相談支援事業所が市内外に3か所紹介されています。障がいや難病のある方、その保護者などからの相談に応じるサービスで、発達障がいの方も含まれます。仕事、お金、将来、福祉制度やサービスのことなど、普段の不安や困りごとを相談できると案内されています。
「障がい者福祉について」のページには、障害者手帳の交付の案内があります。療育手帳を取得する場合は、個人票および世帯票が必要と書かれています。ただし、児童発達支援などの通所支援を使うために手帳が必要かどうかは、このページからは分かりません。福祉課に確かめてください。
山形県発達障がい者支援センターは、上山市河崎3-7-1の山形県立こども医療療育センター内にあります。電話は023-673-3314です。発達障がいのあるご本人やご家族、発達が気になるお子さんのご家族が利用対象と書かれています。開設時間は月曜日から金曜日の8時30分から12時00分、13時00分から17時15分で、土日祝日と年末年始は休みです。
県の相談窓口のページには、児童相談所として中央児童相談所(023-627-1195)が、保健所として村山保健所(023-627-1203)が載っています。市の「子育て家庭に関する相談窓口」にも、村山保健所の「子どもの健康相談」(要予約)が案内されています。市の窓口で解決しないときの、次の相談先として覚えておくとよいでしょう。
山形県の村山総合支庁のページには、「やまがたサポートファイル」の紹介があります。発達障がい等の支援が必要な方の個性や必要な配慮などの情報をファイリングしていくものです。これまでの記録を整理すると、保護者がお子さんをよく理解できるようになり、相談先が変わったときにも状況を伝えやすくなると書かれています。
市の窓口で相談したあとは、日付、相談した課、電話番号、案内されたことを、メモに残しておきましょう。たとえば「いつ・どの課に・何を伝えて・次にどこへ連絡するよう言われたか」を一行ずつ書きます。このメモの形は当ページの整理であり、市が決めた様式ではありません。
市のページには、診断名が必要かどうかは書かれていません。こども家庭センターの代表相談電話(0237-53-4788)は、どこに相談したらよいか迷ったときの窓口として案内されています。気になる様子をそのまま伝え、案内を受けてください。
必要です。市の案内では、臨床心理士に相談でき、1人あたり1時間程度、予約制とされています。利用については保健課に相談するよう書かれています。日程は令和8年度の日程表(PDF)で確認できます。
市のページには、申請先の課名も必要書類も載っていません。県のページは、児童発達支援などを使うときの窓口を福祉担当窓口としています。子育て支援課の家庭支援係(0237-55-2111 内線162)か福祉課に、電話で尋ねてください。
異なります。こども家庭センターの代表相談電話は0237-53-4788、市役所の電話は0237-55-2111です。後者は課によって内線が分かれますので、課名や内線を控えてから電話しましょう。
県のページでは、発達が気になるお子さんのご家族も利用対象です。ただし、予約の要否や相談の流れは、今回見たページには載っていません。電話(023-673-3314)で受付時間内に確かめてください。
なお、このページは特定の事業所・医療機関をすすめるものではありません。
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