📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 徳島県のページ > 美馬市で子どもの発達を相談するとき、療育相談と通所受給者証の申請を分けて進める
📋 手続き・制度

美馬市で子どもの発達を相談するとき、療育相談と通所受給者証の申請を分けて進める

最終更新:2026年10月28日
美馬市では、こども家庭センターが療育相談や子育て支援相談を担い、障害児通所支援の申請は長寿・障がい福祉課の窓口で行うと案内しています。相談の電話と、サービス利用のための申請を分けて考えると、次に何を確認すればよいかを整理しやすくなります。美馬市で子どもの発達を相談するとき、療育相談と通所受給者証の申請を分けて進めるの絵

「気になることを話す」と「サービスを申請する」を分ける

子どもの発達について心配があるものの、どの制度が必要かまだ分からないときがあります。美馬市の組織案内では、こども家庭センターの業務に、療育相談、子育て支援及び相談、母子の健康診査などが挙げられています。まず困っていることを話し、どこで詳しい相談や手続きの案内を受けるか確かめる入口として、担当窓口を把握しておきましょう。

一方、市の「障害児通所支援」は、長寿・障がい福祉課の窓口で申請手続きを行うと説明しています。相談したことと、受給者証の申請をしたことは同じではありません。電話で支援の名前を聞いただけで、すぐ事業所を利用できると考えず、申請、聞き取り、計画案、支給決定、契約という流れのどこにいるのかを確認します。

こども家庭センターに話した内容を申請先で伝える場合も、保護者がすべての制度用語を理解してから連絡する必要はありません。「発達の心配について相談している」「通所支援の利用を検討したい」「何を準備すればよいか知りたい」のように、現在の段階を伝えます。相談した内容が次の窓口へ引き継がれるかどうかは、市のページには書かれていません。申請先の窓口で聞いてください。すでに相談した日や窓口を自分のメモに残しておくと、説明の助けになります。

美馬市の二つの担当と電話

目的市の公式案内の担当電話
療育相談、子育て支援・相談こども家庭センター0883-52-2333
障害児通所支援の利用申請の案内長寿・障がい福祉課(障がい担当)0883-52-5614

通所支援の問合せ電話は、通所支援の個別ページに載っている障がい担当(長寿・障がい福祉課)の番号です。市の組織案内では、長寿・障がい福祉課の電話として0883-52-5605と0883-52-5614の2本が掲載されています。市役所の代表電話は0883-52-1212です。部全体の案内や別業務の電話が同じページに並んでいても、今回聞きたいことに対応する担当名と一緒に控えます。

通所支援を使えるのはどんな子か、何をする支援か

市の障害児通所支援の案内では、対象者として次の三つが挙げられています。障がい者手帳の交付を受けているお子さん。特別児童扶養手当や自立支援医療等を利用しているお子さん。医師の診断書や専門機関の意見書等により、サービスの利用が必要と認められるお子さん。この三つのうちどれに当たるか迷うときは、申請先の長寿・障がい福祉課(0883-52-5614)に、子どもの状況を伝えて尋ねます。

サービス内容として、児童発達支援(就学前の子どもが事業所に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などの支援を受ける)、放課後等デイサービス(小学校就学から高校卒業までの子どもが、授業終了後や休業日に通う)、保育所等訪問支援(保育所などの集団生活の場を訪問して支援する)が案内されています。

申請で確認されることと、あらかじめ準備すること

市の通所支援案内は、申請の際に、利用方法の説明、書類の記載、日常生活の状況等の聞き取り調査を行うとしています。案内には、手続きに30分程度かかるとの記載があります。これは窓口での申請手続きの説明で、申請から受給者証交付までが30分で終わるという意味ではありません。時間に余裕を持って相談し、来庁する前に受付の方法を電話で尋ねてください。予約が必要かどうかは、市のページには書かれていません。

申請時に必要なものとして、市は次の三つを案内しています。マイナンバー(個人番号)がわかる書類(申請者とお子さんの分)、障がい者手帳や医師の意見書等(所持している方のみ)、手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券 他)です。原本と写しのどちらが必要かなど、書類の細かい扱いは申請先へ確かめましょう。

聞き取りのための準備では、支援を希望する理由を難しい言葉にするより、生活の中で助けが必要な場面を具体的に伝えます。例えば、集団で過ごすときと、落ち着いた場所で過ごすときの違い、家庭で本人が取り組みやすい活動などです。希望する利用日数を考えていても、そのまま支給されると決まったわけではありません。

計画案、受給者証、契約へ進む流れ

市の案内では、障害児相談支援事業所へ連絡して障害児支援利用計画の作成を依頼し、相談支援専門員と面談します。計画は、支援目標や必要なサービスの種類・量などを盛り込み、保護者や本人との面談を基に作成するものと説明されています。一定期間ごとにモニタリング(計画の見直し)が行われます。家庭の希望だけでなく、本人の様子や生活全体を伝えることが、計画について相談する材料になります。

その後、相談支援専門員が作成した計画案が市に提出され、市が計画案を基に支給決定を行います。決定後は支給決定通知書と受給者証が自宅に郵送され、書類を相談支援専門員に提示する流れです。最後に、障害児通所支援事業所と契約をします。書類が届いた後の連絡先や、受給者証の内容を誰と確認するかを聞いておきましょう。

事業所の空きや、利用開始までの待機、家庭ごとの支給量は、市のページには書かれていません。受給者証が届くまでの期間も同じです。相談支援事業所と、申請担当の長寿・障がい福祉課に尋ねてください。聞き取りの担当、計画を作る相談支援専門員、実際に通う事業所では、連絡する目的が異なります。今は申請前なのか、計画案の相談中なのか、受給者証が届いた後なのかも伝えましょう。

利用料は世帯の所得で上限が決まる、就学前は無償化

市の案内では、利用料は利用した日数分の料金の1割の負担で、所得に応じて負担上限月額が決まっています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満。おおむね収入が890万円以下の世帯が対象)は4600円、それ以外は3万7200円です。所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。負担上限月額以上の負担は生じませんが、施設で設定した実費の負担が発生する場合があります。

令和元年10月1日から、就学前の児童発達支援等の利用者負担が無償化されています。対象のサービスは児童発達支援と保育所等訪問支援で、対象の期間は満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前の3月31日までの3年間です。無償化されるのはサービスに係る利用者負担額のみで、食費等の実費の負担は必要です。短期入所や居宅介護などの障害福祉サービス、日中一時支援事業や移動支援などの地域生活支援事業は、無償化の対象になりません。

美馬市の窓口は、担当ごとの電話をたどって確かめる

美馬市の組織案内を見ると、子どもと障がいに関わる窓口は複数に分かれています。こども家庭センター(0883-52-2333)は、母子の健康診査、療育相談、子どもの予防接種、子育て支援及び相談を担当します。子どもすこやか課(0883-52-5606)は、児童福祉法に基づく障がい児の援護及び更正の措置、特別児童扶養手当、乳幼児の医療費の助成などを担当します。長寿・障がい福祉課(0883-52-5605、0883-52-5614)は、身体障害者手帳及び療育手帳の交付、総合支援法に基づく業務、重度心身障害者等医療費助成事業などを担当します。

市役所の代表電話は0883-52-1212で、上の担当ごとの電話とは別です。通所支援の問合せ先として市が示しているのは、長寿・障がい福祉課(障がい担当)の0883-52-5614です。

相談したあとの流れを、市の案内に沿って確かめる

相談のあと、通所支援を使いたくなったら、長寿・障がい福祉課の窓口で申請手続きを行い(所要30分程度)、障害児相談支援事業所に計画の作成を依頼し、市の支給決定と受給者証の郵送を経て、事業所と契約する、という順に進みます。市の案内では、決定後に「支給決定通知書」と「受給者証」が自宅に郵送され、届いた書類は障害児相談支援事業所の相談支援専門員に提示します。計画は一定期間ごとにモニタリング(見直し)が行われます。

このうち、窓口の予約の要否、受給者証が届くまでの期間、事業所の空き状況は、市のページには書かれていません。申請先の長寿・障がい福祉課(0883-52-5614)に問い合わせてください。

よくある質問

Q1. 発達の心配を話す窓口と、通所支援を申請する窓口は同じですか?

市の組織案内ではこども家庭センターが療育相談等を担い、通所支援の個別案内では長寿・障がい福祉課窓口で申請するとしています。まず相談したい内容と、利用申請を希望するかを伝え、担当を確認してください。

Q2. 申請時の「30分程度」は、受給者証が届くまでの時間ですか?

違います。市の説明は、申請手続きで行う利用方法の説明、書類記載、日常生活の状況等の聞き取りにかかる時間です。申請から支給決定や受給者証の郵送までの期間は、市のページには書かれていません。長寿・障がい福祉課に尋ねてください。

Q3. 支援利用計画は誰と相談して作りますか?

市の案内は、障害児相談支援事業所に作成を依頼し、相談支援専門員が保護者や本人と面談して作成するとしています。事業所の空きや、今回の依頼先については窓口で確認してください。

Q4. 受給者証が届いたら、そのまま通えますか?

市の流れには、支給決定・受給者証交付の後に障害児通所支援事業所との契約があります。支給内容と事業所の利用条件、開始日、実費などを確認し、必要な契約を進めます。

Q5. 診断書がなくても、通所支援の相談はできますか?

市の対象者には、障がい者手帳の交付を受けている子、特別児童扶養手当や自立支援医療等を利用している子のほか、医師の診断書や専門機関の意見書等により利用が必要と認められる子が挙げられています。どれに当たるかは、長寿・障がい福祉課(0883-52-5614)に子どもの状況を伝えて尋ねてください。

なお、このページは特定の事業所・医療機関をすすめるものではありません。

出典

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。