
熊本市における「日中一時支援(A型)」は、国の障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業」として位置づけられています。
障害のある子どもが利用する公的サービスには、法律や制度の根拠に応じて複数の体系が存在します。
日中一時支援A型は、障害児通所給付の支給決定とは別枠で熊本市が支給決定を行う地域生活支援事業です。
熊本市の公式案内において、日中一時支援A型の目的は以下のように明記されています。
「日常的に介護している家族などの一時的な休息を目的とし、障がい者、障がい児に対し、日中の活動の場を提供し、見守りや訓練などを行います。」
熊本市の公式案内において、「日常的に介護している家族などの一時的な休息を目的とし、障がい者、障がい児に対し、日中の活動の場を提供し、見守りや訓練などを行います。」と示されています。
熊本市で日中一時支援A型を利用するためには、サービスを利用する前に区役所での支給申請を完了させる必要があります。
利用を検討している場合、まずはお住まいの行政区の区役所福祉課へ相談を行います。子どもの心身の状況や日常生活の様子、利用を希望する日数や時間帯、家族の状況などを伝えて助言を受けます。
熊本市の案内では「それぞれのサービスを受けるには、区役所福祉課へ支給申請の手続きが必要です」と明記されています。お住まいの区役所福祉課窓口へ「支給申請書」などの必要書類を提出して申請を行います。
※それぞれのサービスについての詳細は、公式ページ下部に掲載されている各要綱および窓口へご確認ください。
熊本市の日中一時支援A型には、事業者および利用者向けに明確な規定が定められています。
公式案内には「※移動支援、日中一時支援(A型)、訪問入浴のサービスを提供する場合、事業者は本市に登録を行う必要があります。」と示されています。日中一時支援(A型)のサービスを提供する事業者は熊本市に登録を行う必要があります。
熊本市の公式ページでは、日中一時支援A型を含む地域生活支援事業の利用にあたり、以下の利用者用様式が公開されています。
熊本市の公式案内において「それぞれのサービスを受けるには、区役所福祉課へ支給申請の手続きが必要です」と明記されており、区役所福祉課へ個別に支給申請の手続きを行う必要があります。
利用できる事業所は限られています。熊本市の案内では「事業者は本市に登録を行う必要があります」と明記されており、日中一時支援A型のサービスを提供する事業者は熊本市に登録を行っている必要があります。
お住まいの区の区役所福祉課が窓口となります。熊本市では中央区、東区、西区、南区、北区の各区役所福祉課で支給申請を受け付けています。
熊本市のホームページに「申請内容変更届出書」や「利用辞退届」の様式が掲載されています。記載事項に変更が生じた場合や利用を終了する場合は、所管の区役所福祉課へ届出書を提出してください。
公式案内において「それぞれのサービスを受けるには、区役所福祉課へ支給申請の手続きが必要です」と定められています。手続きの細部や具体的な要件については、事前にお住まいの区役所福祉課または公式要綱をご確認ください。
日中一時支援A型に関する事前相談および支給申請の窓口は、お住まいの区役所福祉課です。
※申請や相談の際は、お住まいの区の福祉課担当係へご連絡ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。